森林環境譲与税の使途状況

ページ番号1003421  更新日 2024年2月14日

印刷大きな文字で印刷

平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境税」は令和6年度より住民税と併せて、国民一人につき年額1,000円が課税となります。その税収は、全額が「森林環境譲与税」として都道府県及び市区町村に譲渡されます。

「森林環境譲与税」は、令和元年度より都道府県及び市区町村に対し譲与が開始され、森林整備や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等に要する費用に充てることとされてます。

森林環境譲与税の使途は以下のとおりです。

 

森林は地球温暖化の防止や水資源の貯留、水質の浄化、土砂災害の防止など、市民の生活に大きく関わっています。皆様からいただいた貴重な財源を有効に活用し、森林の適切な経営管理に取り組んでまいります。

取組状況

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農山漁村振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6355 ファクス:0184-24-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。