農業委員および農地利用最適化推進委員の選任に関するQ&A

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ページ番号1007626  更新日 2026年1月5日

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1 委員の選任方法等は。

平成28年4月1日に法令が改正され、(1)農業委員の公選制(選挙制)を廃止して首長の任命制とされ、(2)「農地等の利用の最適化」が農業委員会の必須業務と位置付けられ、(3)「農地等の利用の最適化」を推進するため、農業委員会が農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」)を委嘱することとされています。

2 農地等の利用の最適化とは何か。

(1)担い手への農地利用の集積・集約化、(2)遊休農地の発生防止・解消、(3)新規参入の促進、と位置付けられています。具体的には農地パトロールの実施と指導、農地の出し手・受け手の掘り起こしと農地の利用調整・あっせん活動等です。その際、農地中間管理機構と連携することが重要とされています。

3 農業委員と推進委員の具体的な業務内容は。

農業委員は、(1)例月総会で農地の権利移動等を審査・許可、(2)「農地等の利用の最適化」活動を推進委員と連携して推進、(3)賃借料情報等の情報提供・農業施策等の改善意見の提出、(4)その他農業委員会が必要と認める活動を行います。


推進委員は、(1)担当区域において「農地等の利用の最適化」のための現場活動を主体に、(2)農地の権利移動等の申請にかかる現地確認のほか、(3)農業委員と連携して農地の出し手・受け手の掘り起こしと利用調整活動を行い、(4)例月総会の審査又は農業施策等の改善意見について意見を述べることができます。

4 地域ごとの農業委員の定数はないのか。

推進委員は担当区域を定めて委嘱しますが、農業委員には担当区域がない(市全体を担当する)ため、地域ごとの定数はありません。地域ごとの定数を定めることは、応募しようとする方の選任機会を制限することになるため適当でないとされています。

5 農協や○○団体に推薦をお願いしても良いか。

農業者で組織する団体のほか、町内会等農業と直接関係のない団体でも、農業委員・推進委員の推薦団体になることができます。このほか、市内に住所を有する農業者3人以上の連名による推薦、推薦によらずに自ら応募することができます。

6 任意の団体で規約等はないが、推薦団体になれるか。

団体が推薦する場合には、団体の性格等を明らかにする定款・規約・会則等の写しの提出をお願いしています。規約等が整備されていない場合には、推薦団体になることはできません。農業者3人以上の推薦又は自ら応募することをおすすめします。

7 利害関係を有しない方とは、具体的にどういう方か。

農業委員会が行う農地の権利移動等の許可行為には公平・公正な判断が求められていることから、農業分野以外の方の意見を反映させることが適当とされています。「利害関係を有しない方」に特定の資格は必要でなく、例えば会社員・商工事業者・消費者団体関係者・教育関係者等、農業に従事していない広範な方が該当し得ます。

8 経営移譲後も委員になれるか。

経営移譲した方でも農業委員・推進委員になることができます。

9 推進委員も総会に出席するのか。

推進委員に議決権はございませんが、総会の前に委員全員協議会(農業委員・推進委員の全員が出席)を開催している月が多くあります。その際は、総会にも出席していただいております。

10 認定農業者でなくとも委員になれるか。

認定農業者でなくとも農業委員・推進委員になることができます。ただし、農業委員の過半は認定農業者又は認定農業者である法人の役員等であることとされています。

11 農業委員の定数はどのように決めたのか。

法令により、管内の農地面積と農業者等の数、及び推進委員の委嘱の有無により、農業委員の定数の上限が定められています。本市の場合は、農地面積約12,400ヘクタール、農業者数約6,500経営体であり、定数上限は24人になります。本市の農地は中山間地域等に広く分布していることから、適正な農地行政を行うため、該当する区分の定数上限である24人を定数と定めました。

12 推進委員の定数はどのように決めたのか。

法令では、管内農地面積100ヘクタールごとに推進委員を1人委嘱できるとされていますが、本市では農業委員と同数程度の推進委員を委嘱し、両委員が連携して活動することにより「農地等の利用の最適化」活動ができると判断し、推進委員の定数を23人と定めました。

13 推進委員も年齢や性別に偏りがないよう委嘱するのか。

推進委員の委嘱について、法令では「農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから委嘱しなければならない」と定められており、年齢や性別についての配慮要件はありません。

14 非農家や認定農業者でなくとも推進委員になれるか。

13で回答したとおり、法令では定められていませんので、推進委員になることができます。ただし、推進委員は、地域の農地所有者や農業者の信頼関係のもとに、農地利用の調整活動を公正・円滑に行うこととなるため、委嘱に当たってはこうした点に配慮する必要があります。

15 農業委員と推進委員は兼任できるか。

農業委員と推進委員は兼任できません。ただし、農業委員と推進委員の両方に推薦・応募することができます。

16 定数以上の応募があった場合の選任方法は。

農業委員・推進委員の選任にあたっては選考委員会を設置し、推薦・応募のあった方の中から候補者を選任します。農業委員の選考委員は市職員と農業者代表が務め、推進委員の選考委員は農業委員が務めます。

17 推薦者・被推薦者・応募者の公表される情報は何か。なぜ公表するのか。

(1)推薦者については、氏名、職業、年齢、性別(団体推薦の場合には名称・目的・構成員資格等)が公表されます。(2)推薦を受けた方・自ら応募した方については、(1)に加えて経歴、農業経営の状況、認定農業者該当の別、推薦・応募の理由等が公表されます。農業委員の任命手続の透明性を担保するため、推薦・応募者の情報を公表することは重要だとされています。推進委員についても同様の考え方によるものです。

18 推薦する場合、被推薦者の同意は必要か。

市内に住所を有する農業者3人以上の連名により推薦する場合、農業者が組織する団体その他の団体により推薦する場合とも、被推薦者(推薦を受ける方)の同意が必要です。該当する各様式「推薦を受ける者」の氏名欄に被推薦者が押印することにより、推薦されることを承認しているものとみなします。

19 認定農業者等の定義は何か。

農業委員の選任に関して使用している「認定農業者等」とは、(1)認定農業者である個人、(2)認定農業者である法人の業務を執行する役員、(3)認定農業者である法人の使用人であって、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者、と定義されています。

20 農業者個人として推薦者になれる方は。

10アール以上の農地について耕作に従事している方等です。同一世帯に水稲・野菜・畜産等について複数の従事者がいる場合は、それぞれの方が推薦者になることができます。

21 推薦と応募で選考の優越があるか。

農業委員・推進委員の募集の方法には、農業者3人以上による推薦の場合、団体による推薦の場合、自ら応募する場合がありますが、推薦された方・自ら応募した方の中から、農業委員・推進委員それぞれの職務や活動を適切に行うことができる方を選考します。自ら応募した方が推薦された方よりも優位である、又はその逆であるということはありません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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