所有者・共有者不明農用地等に係る公示
所有者・共有者不明農用地等に係る公示
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて探索を行った結果、所有者または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示の日から起算して2カ月以内に、所有者または共有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積等促進計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
所有者不明農地に係る公示(農地法)
注:現在のところ、該当案件はありません。
共有者不明農用地等に係る公示(農業経営基盤強化促進法)
注:現在のところ、該当案件はありません。
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農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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