保育所利用申込みについて

ページ番号1003872  更新日 2023年6月20日

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保育所利用について

利用にあたっては、児童の保護者のいずれもが次の保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定(保育認定)を受けることが必要です。

  1. 家の外で労働することを常態としている(月48時間以上)
  2. 家の中で子どもと離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている
  3. 出産の前後(産前産後8週)
  4. 病気や負傷、あるいは心身に障がいを有している
  5. 長期にわたり病気や心身に障がいのある家族を常時介護している
  6. 災害の復旧にあたっている
  7. 就労を希望し、求職活動をしている(月15日以上)
  8. 日中就学している(月48時間以上)
  9. DV等特別な支援を要する家庭と判断されている

申込み受付

申し込みの流れ

  1. 市に「保育の必要性」の認定申請および保育所などの利用希望申請をする
  2. 申請者の希望や保育所の状況などにより、市が園に利用調整をする
  3. 利用先の決定後、市から認定通知書と入所承諾書が交付される

利用開始月の2カ月前から可能です。翌年度4月からの入所については、受付時期が異なりますので下記までお問い合わせください。注:入所の承諾は申込み順ではありません。ご了承ください。

申込みに必要な書類(受付場所または各保育園にあります)

  1. 子どものための教育・保育給付認定申請書
  2. 保育所等利用申込書
  3. 父母及び60歳未満の同居祖父母が子どもを保育できないことを証明するもの(就労証明書など)
  4. 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

受付場所・問い合わせ先

こども未来課(電話:0184-24-6320)または各総合支所市民サービス課

一時預かりについて

仕事や病気などで一時的にお子さんを家庭で保育できない場合に利用することができます。詳細は各施設へお問い合わせください。

延長保育について

勤務時間等により長時間の保育を必要とする場合に利用することができます。詳細は各施設にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。