令和4年4月1日から成年年齢が18歳に。契約トラブルなどにご注意を!
令和4年4月から成年年齢が18歳へ引き下げられました
民法が改正され、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳~19歳の若者も、法律上は大人として扱われることになります。
成年となる日は生年月日によって異なり、令和4年4月1日の時点では次のようになります。
生年月日 | 成年となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前の生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降の生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。(法務省民事局作成)
悪質商法など消費者トラブルに注意しましょう
成年になると、親など法定代理人の同意を得ずにさまざまな契約が一人で結べるようになります。未成年者が親など法定代理人の同意を得ずに契約をした場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になると未成年者取消権の行使はできなくなります。また、成年になったばかりの若者は契約に関する知識や社会経験が少ないため、悪質な業者に狙われるなど消費者トラブルの拡大が懸念されています。
トラブルに遭わないために
- 「必ずもうかる」「誰でも簡単に稼げる」「今だけお得」「手軽にキレイになれる」などの広告や説明をうのみにしてはいけません。
- 契約をする場合は慎重によく考えましょう。契約には「責任」が生じます。
- 断るときは、「いりません!」「必要ありません!」などときっぱり伝えましょう。断る勇気も必要です。
消費者庁では、成年年齢の引下げに関する特設ページ「18歳から大人」を開設するなど、情報の発信をしています。
国民生活センターでは、若者に多い消費者トラブルの事例を紹介して注意喚起を行っています。
消費者トラブルで困った場合は、一人で抱え込まず、消費生活センター等にご相談ください。
相談先
由利本荘市消費生活センター | 電話 0184-24-6251 |
---|---|
消費者ホットライン | 電話 188(いやや) |
このほかの成年年齢引下げについての情報は、関連情報のウェブサイトをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。