必ず加入する人
第1号被保険者
日本国内に住んでいる自営業者や自由業者、学生、外国人で住民登録をしている方で、20歳以上60歳未満の方。
第2号被保険者
厚生年金や共済組合などに加入している方。自動的に国民年金にも加入したことになります。
第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。第2号被保険者の勤務先へ届出が必要です。保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度が負担します。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。