令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(マイナ保険証)

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ページ番号1010898  更新日 2024年11月20日

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国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

紙の保険証は令和6年12月2日以降は新規発行されません

令和6年12月2日以降、現在の保険証は新たに発行されなくなることから、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。

今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となります。

なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。

保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します

「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

12月2日より「マイナ保険証をお持ちでない方」等への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、経過措置が設けられています。

【令和6年12月2日~令和7年7月31日】

  • 新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容(住所や負担割合等)に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。(保険証を紛失等された方は申請が必要です。)
  • 令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、8月からご使用いただく資格確認書を交付します(マイナ保険証をお持ちの方を除く)。

【令和7年8月1日~】注:取扱いの開始時期は変更となる可能性があります

マイナ保険証をお持ちでない方、その他広域連合が必要と認めた方について、当面の間、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。

【マイナ保険証をお持ちの方でも、次に該当する場合は申請により資格確認書を交付します】

  • マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
  • 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(令和6年12月頃から受付予定)

マイナ保険証の方に「資格情報のお知らせ」を交付します(令和7年8月から交付開始予定)

令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次に該当された方へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。

(1)新たに資格を取得する方
(2)資格情報が変更になった方(氏名や負担割合が変わった場合など)
(3)紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)

注:上記に該当していても、資格確認書が交付されている方へは送付しません。

マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。

  1. 「マイナ保険証」 + マイナポータルによる「資格情報の画面」
  2. 「マイナ保険証」 + 「資格情報のお知らせ」

注:「資格情報の画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。