令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(マイナ保険証)

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010898  更新日 2026年6月29日

印刷大きな文字で印刷

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

紙の保険証は令和6年12月2日以降は新規発行されません

令和6年12月2日以降、紙の保険証は発行されません。

今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となります。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」のいずれかを交付します

「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」は、医療機関の窓口などでマイナ保険証が読み取れないときに補助的に使用できますが、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」だけでは医療機関を受診することができませんので、必ずマイナ保険証と一緒に医療機関へ持参するようお願いします。

なお、資格確認書は、「マイナ保険証をお持ちでない方」等への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、次のとおり経過措置が設けられています。

【令和7年8月1日~令和8年7月31日】

  • 新たに後期高齢者医療制度に加入される方、資格確認書の記載内容(負担割合等)に変更が生じた方及び資格確認書を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず令和8年7月31日を有効期限とした資格確認書を交付します。(資格確認書を紛失等された方は申請が必要です。)
  • 令和6年12月2日以降に75歳となられる方には、誕生月までに年齢到達にあわせ「資格確認書」を送付します。

【令和8年8月1日~】

マイナ保険証の利用状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付します。

「資格確認書」が交付される方(次のいずれかに該当する方)

  • マイナ保険証をお持ちでない方
  • 85歳以上の方
  • マイナ保険証を直近1年間に6回以上利用しなかった84歳以下の方
  • マイナ保険証を直近3カ月に利用しなかった84歳以下の方

「資格情報のお知らせ」が交付される方

  • マイナ保険証を直近1年間に6回以上利用し、かつマイナ保険証を直近3カ月に1度でも利用した84歳以下の方

【「資格情報のお知らせ」が交付される方でも、以下に該当する場合は申請により資格確認書を交付します】

  • マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
  • マイナンバーカードを返納する方
  • 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。