特別土地保有税・鉱産税
地方税法の改正により、平成15年度から当分の間、特別土地保有税は、課税されていません。また、鉱産税は、鉱物を採掘する鉱業者が納める税です。
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総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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