入湯税

ページ番号1002933  更新日 2026年1月21日

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入湯税について

入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客に対して課税され、利用料金に含まれています。

税額は1人1日150円です。

ただし、次の場合は入湯税は免除となります。

  • 12歳未満の方の入湯の場合
  • 日帰り入湯で、その利用料金が1,000円(消費税および地方消費税の額を除く)以下の場合

この税は、環境衛生施設や観光施設、消防施設の整備などに使われます。

令和6年度の使途について

使 徒

金 額(充当額)

環境衛生施設の整備

2,762千円

鉱泉源の保護管理施設

76千円

消防施設等の整備

870千円

観光施設整備

398千円

観光振興(観光施設の整備除く)

61千円

合 計

4,167千円

入湯税の納入について

入湯税の申告は、特別徴収義務者である鉱泉浴場(温泉等)の経営者が行います。

入湯客から徴収した1カ月分について、翌月15日までに、市長に申告書を提出し、納入しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。