入湯税
入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客に対して課税され、利用料金に含まれています。
税額は1人1日150円です。
ただし、次の場合は入湯税は免除となります。
- 12歳未満の方の入湯の場合
- 日帰り入湯で、その利用料金が1,000円(消費税および地方消費税の額を除く)以下の場合
この税は、環境衛生施設や観光施設、消防施設の整備などに使われます。
令和6年度の使途について
|
使 徒 |
金 額(充当額) |
|---|---|
| 環境衛生施設の整備 |
2,762千円 |
| 鉱泉源の保護管理施設 |
76千円 |
| 消防施設等の整備 |
870千円 |
| 観光施設整備 |
398千円 |
| 観光振興(観光施設の整備除く) |
61千円 |
|
合 計 |
4,167千円 |
入湯税の納入について
入湯税の申告は、特別徴収義務者である鉱泉浴場(温泉等)の経営者が行います。
入湯客から徴収した1カ月分について、翌月15日までに、市長に申告書を提出し、納入しなければなりません。
申請書
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





