法人の市民税
納税義務者
由利本荘市内に事務所又は事業所を有する法人等に課税されます。
申告と納税
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告を行い、申告した税額を納付します。
税額の計算
法人市民税の税額は、法人税割額と均等割額の合計額です。
法人税割額
法人税額(国税) × 税率
注:令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が変わります。
事業年度
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税率
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度分
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12.30%
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平成26年10月1日以後に開始する事業年度分
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9.70%
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令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
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6.00%
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注:税率改正に伴う経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ予定申告の法人税割額の計算方法が変わります。
事業年度
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予定申告の法人税割額
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通常(下記以外の事業年度)
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前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
令和元年10月1日以後に開始する
最初の事業年度のみ
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前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
均等割額
資本金等の額と従業者数に応じて次のとおりです。
法人区分
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資本金等の額
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従業員数
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税率(年額)
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9号
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50億円超 |
50人超 |
3,000,000円
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8号
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10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円
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7号
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10億円超 |
50人以下 |
410,000円
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6号
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1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000円
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5号
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1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円
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4号
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1千万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000円
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3号
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1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円
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2号
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1千万円以下 |
50人超 |
120,000円
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1号
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上記に掲げる法人以外の法人等 |
50,000円
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月割りした税額は、100円未満切り捨てになります。
必要な届出
新しく法人を設立した、由利本荘市内に事業所を設置した場合は、法人設立・事業所設置申告書を提出してください。法人の所在地や名称、その他の異動があった場合は、法人異動変更届出書を提出してください。