法人の市民税

ページ番号1003014  更新日 2022年12月13日

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納税義務者

由利本荘市内に事務所又は事業所を有する法人等に課税されます。

申告と納税

事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告を行い、申告した税額を納付します。

税額の計算

法人市民税の税額は、法人税割額と均等割額の合計額です。

法人税割額

法人税額(国税) × 税率

注:令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が変わります。

事業年度

税率

 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分

12.30%

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分

9.70%

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

6.00%

注:税率改正に伴う経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ予定申告の法人税割額の計算方法が変わります。

事業年度

予定申告の法人税割額

通常(下記以外の事業年度)

 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

令和元年10月1日以後に開始する

最初の事業年度のみ

 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

均等割額

資本金等の額と従業者数に応じて次のとおりです。

法人区分

資本金等の額

従業員数

税率(年額)

9号

50億円超 50人超

3,000,000円

8号

10億円超50億円以下 50人超

1,750,000円

7号

10億円超 50人以下

410,000円

6号

1億円超10億円以下 50人超

400,000円

5号

1億円超10億円以下 50人以下

160,000円

4号

1千万円超1億円以下 50人超

150,000円

3号

1千万円超1億円以下 50人以下

130,000円

2号

1千万円以下 50人超

120,000円

1号

上記に掲げる法人以外の法人等

50,000円

月割りした税額は、100円未満切り捨てになります。

必要な届出

新しく法人を設立した、由利本荘市内に事業所を設置した場合は、法人設立・事業所設置申告書を提出してください。法人の所在地や名称、その他の異動があった場合は、法人異動変更届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。