法人市民税の減免

ページ番号1003013  更新日 2024年3月29日

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次の法人は、申請により法人市民税の均等割の減免を受けられます。

対象法人

収益事業を行っていない以下の法人

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 認可地縁団体
  3. 特定非営利活動法人(NPO法人)

 注)1.から3.の法人であっても、収益事業を行っている場合は減免対象外となります。
 注)一般社団法人または一般財団法人は減免対象外となります。

提出書類

  1. 法人市民税均等割申告書
  2. 法人市民税減免申請書
  3. 収支決算書(写し)
  4. 事業報告書(写し)
  5. 登記簿謄本(又は定款、規約)の写し
前年度に均等割の減免を受けている認可地縁団体またはNPO法人が引き続き減免を受ける場合

前年度に減免を受けている認可地縁団体またはNPO法人が引き続き減免を受ける場合、減免申請手続きは不要となります。「法人市民税均等割申告書」及び「減免申請書」の用紙は送付しませんが、審査・減免決定後、「減免決定通知」を送付します。
なお、公益社団法人及び公益財団法人については、毎年書類の提出が必要ですのでご注意ください。

提出期限

納期限の7日前まで
注)均等割申告書の申告納期限は毎年4月30日(土曜日・日曜日・祝祭日等の場合はその翌日)であり、減免申請はその7日前となっています。

減免決定

審査の上、決定通知を5月に送付します。

留意事項

  1. 減免を受けようとする算定期間は、一律4月1日から3月31日を適用します(地方税法第312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
  2. 収益事業に該当するかどうかについては、管轄の税務署に確認してください。
  3. 納期限後の減免申請は受理できません。
  4. 減免を受けている法人に対して、現況確認のため、資料提出を求める場合があります。
  5. 収益事業を行う(行った)場合は、減免の対象とはならず、申告及び納税が必要になります。税務署に届出をし、由利本荘市税務課にお知らせください。
  6. 減免を受けている期間中に収益事業を行っていたことが判明したときは、減免を取り消しの上納税していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。