法人市民税の減免
次の法人は、申請により法人市民税の均等割の減免を受けられます。 収益事業を行っていない以下の法人 注)1.から3.の法人であっても、収益事業を行っている場合は減免対象外となります。 前年度に減免を受けている認可地縁団体またはNPO法人が引き続き減免を受ける場合、減免申請手続きは不要となります。「法人市民税均等割申告書」及び「減免申請書」の用紙は送付しませんが、審査・減免決定後、「減免決定通知」を送付します。 納期限の7日前まで 審査の上、決定通知を5月に送付します。対象法人
注)一般社団法人または一般財団法人は減免対象外となります。提出書類
なお、公益社団法人及び公益財団法人については、毎年書類の提出が必要ですのでご注意ください。提出期限
注)均等割申告書の申告納期限は毎年4月30日(土曜日・日曜日・祝祭日等の場合はその翌日)であり、減免申請はその7日前となっています。減免決定
留意事項
申請書
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
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