督促手数料の廃止について
市税等の督促手数料が廃止されました
条例改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る市税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)は廃止されました。
ただし、令和6年3月31日以前に発送された督促状に係る市税・保険料・使用料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き送付します。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
督促手数料を廃止した市税・保険料・使用料等
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 市県民税
- 法人市民税
- 市たばこ税
- 鉱産税
- 入湯税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 保育所入所者負担金
- 下水道使用料
- 下水道受益者負担金
- 道路占用料
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