ストップ!滞納

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ページ番号1002994  更新日 2026年1月26日

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滞納処分は法律に基づく強制処分です

収納対策を進めます

税金は、暮らしやすい豊かなまちづくりのための大切な財源であり、納税によって市は支えられています。
市税等の滞納がある方には、財産を調査し預貯金や給与を差し押さえるなどの滞納処分を行っています。

滞納処分の流れは

  1. 納税通知書発送(原則、5月から7月にかけて税目ごとに発送します。)
  2. 滞納
  3. 督促状発送(納期限内に納付がなかった場合に発送します。)
  4. 財産調査(金融機関や勤務先などへの照会や、自宅などの調査を行います。)
  5. 財産差押え
  6. 換価(強制取立・公売)
写真:タイヤロックされた車
タイヤロックされた車

税外収入の徴収も行っています

市の負担金や使用料などの滞納額を圧縮するため、徴収困難な事案の一部を担当課から収納課に引き継いでいます。

臨宅訪問について

市税等の徴収、自主納付の推進と滞納者の実態把握、口座振替による納付の推進を目的に臨宅訪問を行っております。

画像:市税等の徴収の際に発行する現金領収書
市税等の徴収の際に発行する現金領収書

納税できない特別な事情があるときは相談を

病気や失業など、やむを得ない事情で市税等を納期内に納付できない場合は、お早めにご相談ください。

  • 相談先 収納課
  • 電話番号 0184-24-6256

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務部収納課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6256 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。