自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検切れ、未登録などの自動車を車検・登録等を目的として運行する場合に、一時的な運行を許可する制度です。
運行期間
運行する期間は実際に運行する日のみです。運行の目的、経路から判断して必要最小限の日数で許可します。
申請できる日
- 原則として運行の当日(早朝から運行するなどの場合は前日も可)
- 休日の場合はその直前の開庁日
申請の際に必要なもの
- 申請書(窓口に備えています)
注:令和6年4月1日(月曜日)から申請書様式を変更します。 - 運行する車の車台番号および型式がわかる自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書などの書類(写し可)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
- 窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
注:令和6年4月1日以降の申請書様式
令和6年4月1日(月曜日)以降に申請する場合は、添付の「自動車臨時運行許可申請書」様式で申請してください。
取扱窓口と受付時間
取扱窓口
市民課窓口(市役所1階)、鳥海総合支所市民サービス課
受付時間
8時30分から17時15分まで(平日のみ)
手数料
1件750円
返却
許可証の有効期間満了後5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください
注意事項
- 自動車臨時運行許可は例外的な許可のため1目的1許可が原則です
- 運行日や経路が確定していない場合は許可できません
- 返却の期限は必ず守ってください(返却しない場合は罰則があります)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。