自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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ページ番号1009391  更新日 2024年2月1日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検切れ、未登録などの自動車を車検・登録等を目的として運行する場合に、一時的な運行を許可する制度です。

運行期間

運行する期間は実際に運行する日のみです。運行の目的、経路から判断して必要最小限の日数で許可します。

申請できる日

  • 原則として運行の当日(早朝から運行するなどの場合は前日も可)
  • 休日の場合はその直前の開庁日

申請の際に必要なもの

  • 申請書(窓口に備えています)
    注:令和6年4月1日(月曜日)から申請書様式を変更します。
  • 運行する車の車台番号および型式がわかる自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書などの書類(写し可)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
  • 窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

注:令和6年4月1日以降の申請書様式

令和6年4月1日(月曜日)以降に申請する場合は、添付の「自動車臨時運行許可申請書」様式で申請してください。

取扱窓口と受付時間

取扱窓口

市民課窓口(市役所1階)、鳥海総合支所市民サービス課

受付時間

8時30分から17時15分まで(平日のみ)

手数料

1件750円

返却

許可証の有効期間満了後5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください

注意事項

  • 自動車臨時運行許可は例外的な許可のため1目的1許可が原則です
  • 運行日や経路が確定していない場合は許可できません
  • 返却の期限は必ず守ってください(返却しない場合は罰則があります)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。