○由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 分課等及び処務(第4条―第17条)

第3章 法規制の企業職員及び専決事項(第18条―第27条)

第4章 就業(第28条―第39条)

第5章 契約(第40条)

第6章 職員の給与(第41条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、ガス事業、水道事業及び下水道事業(以下「ガス上下水道事業」という。)の業務に関する基準を定め、事業の能率的な運営を行い、もってガス上下水道事業の健全な発達に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 上司に事故があるときに上司に代わって所掌事務について決裁することをいう。

(適用範囲)

第3条 ガス上下水道事業の業務に関しては、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この訓令による。

第2章 分課等及び処務

(分課等)

第4条 由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第244号)第4条第2項に規定する企業局(以下「局」という。)に、次の課、事務所(以下「課等」という。)及び班を置く。

管理課

総務班

経理班

営業課

料金班

営業班

水道課

原浄水班

水質管理班

計画班

工務班

配給水班

下水道課

下水道班

集落排水班

ガス課

製造班

工務班

供給班

鳥海・矢島上下水道事務所

上下水道班

岩城上下水道事務所

上下水道班

大内上下水道事務所

上下水道班

東由利上下水道事務所

上下水道班

2 前項の課等に所属する施設は、次のとおりとする。

管理課

企業局庁舎

水道課

本荘、由利及び西目地域の水道施設

下水道課

本荘、由利及び西目地域の下水道施設

ガス課

ガス製造施設及び供給施設

鳥海・矢島上下水道事務所

鳥海及び矢島地域の上下水道施設

岩城上下水道事務所

岩城地域の上下水道施設

大内上下水道事務所

大内地域の上下水道施設

東由利上下水道事務所

東由利地域の上下水道施設

(事務分掌)

第5条 各課等及び各班の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

管理課

総務班

(1) 基本計画案及び事業計画に関すること。

(2) 職員の給与及び労務に関すること。

(3) 文書の収発及び記録、保存に関すること。

(4) 諸報告、許可及び認可に関すること。

(5) 入札及び契約に関すること。

(6) 庁舎の用度及び営繕に関すること。

(7) 受付に関すること。

(8) 事務の連絡調整に関すること。

(9) 告示、訓令その他の令達に関すること。

(10) 条例、規則及び規程に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 局内の取締りに関すること。

(13) 工事指定業者の指定に関すること。

(14) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(15) 電算の管理に関すること。

(16) 他の課、担当に属しないこと。

経理班

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 経理事務に関すること。

(3) 資金の運用に関すること。

(4) その他財務に関すること。

(5) 資材、物品の調達及び検収に関すること。

(6) 資材、物品並びにガス消費機器の出納及び保管に関すること。

(7) 不用品の処分に関すること。

営業課

料金班

(1) お客様の受付及び案内に関すること。

(2) ガス及び上下水道の使用開始及び中止、廃止並びに所有者、使用者の変更に関すること。

(3) 口座振替の促進に関すること。

(4) ガス及び上下水道使用料その他収入金の調定に関すること。

(5) ガス及び上下水道使用料その他収入金の賦課及び徴収に関すること。

(6) ガス及び上下水道使用料その他収入金の督促及び処分に関すること。

(7) ガス及び上下水道の使用量の点検に関すること。

(8) ガス、上下水道使用料の減免及び苦情処理に関すること。

(9) ガス及び上下水道の不正使用に関すること。

(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、料金に関すること。

営業班

(1) ガスの需要開発に関すること。

(2) ガス消費機器の販売及び修繕に関すること。

(3) ガス上下水道事業のPR及びクッキングスタジオの企画、運営に関すること。

水道課

原浄水班

(1) 水源、導水、送水各施設の操作調整及び維持管理に関すること。

(2) 浄水施設、配水管を除く配水施設の操作調整及び維持管理に関すること。

(3) 浄水場、配水場及びポンプ場その他施設管理に関すること。

(4) 気象及び水量の記録統計に関すること。

水質管理班

(1) 原水、浄水、給水栓水、排水等の水質検査・試験に関すること。

(2) 水源流域及び浄水処理過程等における水質調査及び研究に関すること。

(3) 水質の相談に関すること。

(4) 水質検査計画に関すること。

(5) 水質検査機器類の維持管理に関すること。

計画班

(1) 水道の事業計画、認可に関すること。

(2) 建設改良工事の企画及び設計に関すること。

(3) 宅地等の開発行為に伴う、各戸給水装置を除く水道施設の設計、審査及び監督、検査に関すること。

(4) 水資源開発に関すること。

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、事業計画に関すること。

工務班

(1) 建設改良工事の設計及び施工に関すること。

(2) 建設改良工事の監督及び竣工検査に関すること。

(3) (1)(2)に掲げるもののほか、拡張改良工事に関すること。

配給水班

(1) 配水池を除く配水施設の維持管理に関すること。

(2) 給水装置の設計施行及び維持管理に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者の工事設計審査及び監督、検査に関すること。

(4) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(5) 工事材料及び機械器具の整備保全に関すること。

(6) 給配水管の受託工事に関すること。

(7) 水道の漏水防止に関すること。

(8) 量水器の維持管理及び台帳の整備に関すること。

(9) 有収率向上対策に関すること。

(10) 給水装置工事等の設計審査、工事検査手数料の調定に関すること。

(11) 貯水槽水道台帳の整備、検査等のPRに関すること。

(12) その他給水装置工事に関すること。

下水道課

下水道班

(1) 下水道事業の計画及び建設に関すること。

(2) 下水道及び都市下水路の事業認可に関すること。

(3) 下水道台帳に関すること。

(4) 下水道施設の管理に関すること。

(5) 排水設備に関すること。

(6) 都市下水路の整備に関すること。

(7) 占用申請に関すること。

(8) 下水道受益者負担金及び分担金に関すること。

(9) 水洗トイレの普及に関すること。

集落排水班

(1) 集落排水事業の計画及び建設に関すること。

(2) 集落排水施設の管理に関すること。

(3) 集落排水台帳に関すること。

(4) 排水設備に関すること。

(5) 占用申請に関すること。

(6) 集落排水受益者分担金に関すること。

(7) 水洗トイレの普及に関すること。

ガス課

製造班

(1) ガス製造所に係る工事の企画、設計及び施工に関すること。

(2) ガス製造所に係る工事の監督及び竣工検査に関すること。

(3) ガス製造所の維持管理及び運用に関すること。

(4) ガス製造所の保安の確保に関すること。

(5) ガスの需給調整及び統計に関すること。

(6) ガスの熱量、成分及び燃焼性の試験及び検査に関すること。

(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、ガス製造所に関すること。

工務班

(1) ガス供給施設工事の企画、設計及び施行に関すること。

(2) ガス供給施設工事の監督及び竣工検査に関すること。

(3) ガスの需要開発に関すること。

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、ガス工務に関すること。

供給班

(1) ガス供給施設の維持管理及び運用に関すること。

(2) ガス供給施設に係る保安の確保に関すること。

(3) ガス供給施設工事指定業者の指導監督に関すること。

(4) ガス供給施設工事に係る工事材料及び機械器具の整備保全に関すること。

(5) ガス導管の漏えい検査に関すること。

(6) ガスメーター台帳の整備に関すること。

(7) ガス消費機器の保安維持に関すること。

(8) 需要家のガス漏えい検査及びガス消費機器の調査並びに周知に関すること。

(9) 需要家の保安啓蒙に関すること。

(10) ガスの保安調査に関すること。

(11) ガス供給施設工事に伴う各種届出申請の受付に関すること。

(12) ガス消費機器の修繕に関すること。

(13) ガスの需要開発に関すること。

(14) (1)から(13)までに掲げるもののほか、ガス供給施設及び保安に関すること。

鳥海・矢島上下水道事務所、岩城上下水道事務所、大内上下水道事務所、東由利上下水道事務所

(1) 文書の収発及び記録、保存に関すること。

(2) 受付に関すること。

(3) 本局との連絡調整に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 資産の管理に関すること。

(6) 資材・物品の出納及び保管に関すること。

(7) 不用品の処分に関すること。

(8) 上下水道の使用開始及び中止、廃止並びに所有者、使用者の変更に関すること。

(9) 水道給水施設工事に伴う各種届出申請の受付に関すること。

(10) 口座振替の促進に関すること。

(11) 上下水道の開閉栓に関すること。

(12) お客様に関すること。

(13) 上下水道使用料その他収入金の調定に関すること。

(14) 上下水道使用料その他収入金の賦課及び徴収に関すること。

(15) 上下水道使用料その他収入金の督促及び処分に関すること。

(16) 上下水道の使用量の点検に関すること。

(17) 上下水道使用料の減免及び苦情処理に関すること。

(18) 上下水道の不正使用に関すること。

(19) その他料金に関すること。

(20) 水源、導水、送水各施設の操作調整及び維持管理に関すること。

(21) 浄水施設及び配水施設の操作調整及び維持管理に関すること。

(22) 原水、浄水及び給水の水質管理に関すること。

(23) 浄水場、配水場及びポンプ場その他施設管理に関すること。

(24) 建設改良工事の監督及び竣工検査に関すること。

(25) 宅地等の開発行為に伴う、各戸給水装置を除く水道施設の設計、審査及び監督、検査に関すること。

(26) その他拡張改良工事に関すること。

(27) 指定給水装置工事事業者の監督、検査に関すること。

(28) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(29) 工事材料及び機械器具の整備保全に関すること。

(30) 宅地等の開発行為に伴う水道施設の設計、審査及び監督、検査に関すること。

(31) 水道の漏水防止に関すること。

(32) 量水器の維持管理及び台帳の整備に関すること。

(33) その他給水装置工事に関すること及び有収率向上対策に関すること。

(34) 給水装置工事等の設計審査、工事検査手数料の調定に関すること。

(35) 給水装置の設計施工及び維持管理に関すること。

(36) 下水道及び集落排水事業の計画、建設に関すること。

(37) 下水道及び集落排水施設の管理に関すること。

(38) 下水道台帳及び集落排水台帳に関すること。

(39) 排水設備に関すること。

(40) 占用申請に関すること。

(41) 受益者負担金及び分担金に関すること。

(42) 水洗トイレの普及に関すること。

2 職員の事務分担は、所属長がこれを定め、管理者の決裁を経なければならない。

(局長の職)

第6条 局に局長を置く。

2 局長は、管理者を補佐するとともに、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等の職)

第7条 課等に課長及び事務所長(以下「課長等」という。)を置く。

2 課長等は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐等の職)

第8条 課等に課長補佐及び事務所長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

2 課長補佐等は、上司の命を受け、課長等を補佐するとともに、課長等が定める特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(班長の職)

第9条 第4条及び第5条に規定する班に班長を置く。

2 班長は、当該班の事務を掌理し、班内職員を指揮監督する。

(政策監等)

第10条 局に政策監、主幹又は技監(以下「政策監等」という。)を置くことができる。

2 課等に主席参事、参事、副参事、専門技術員、上席主査、主席主査、主査、専門員(以下「主席参事等」という。)、主任、主任技師、主事、技師、技能主任及び技能員(以下「主任等」という。)を置くことができる。

3 政策監等及び主席参事等は、特に命じられた事務に従事する。

4 主任等は、上司の命を受けて主務をつかさどる。

(所長等)

第11条 ガス及び水道の各施設に所長等を置くことができる。

(1) 13Aガス製造所に所長

(2) 蟻山浄水場及び子吉浄水場に場長

2 所長等は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を処理し、所属職員の指揮監督する。

(水道技術管理者)

第11条の2 水道事業に水道法(昭和32年法律第177号)第19条に規定する水道技術管理者を置く。

(保安統括者等)

第12条 ガス事業に保安統括者、保安主任を置き、保安係員(以下「保安統括者等」という。)を置くことができる。

2 保安統括者等は、上司の命を受け、保安に関する職務をつかさどる。

(公印)

第13条 公印の種類、ひな型及び寸法は、別表第1のとおりとする。

2 管理者その他の職務に係る職印が作成されている職員(以下この項において「管理者等」という。)に事故があったことにより、又は管理者等が欠けたことにより他の職員が管理者等の職務を代行するときは、管理者等の公印を使用するものとする。

(公告式)

第14条 公告は、由利本荘市公告式条例(平成17年由利本荘市条例第3号)を準用する。

(文書の処理要領)

第15条 文書の収受、発送その他の処理要領は、由利本荘市行政文書管理規程(平成17年由利本荘市訓令第5号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(工事等入札、契約制度)

第16条 由利本荘市企業局における工事等入札、契約制度については、由利本荘市建設工事等入札、契約制度に関する要綱(平成17年由利本荘市告示第21号)を準用する。ただし、「市長」とあるのは「管理者」に、「総務部契約検査課」とあるのは「企業局管理課」に読み替えるものとする。

2 企業局が発注する設計額が130万円以上の工事等については、由利本荘市建設工事等入札、契約制度に関する要綱に基づくものとする。

(滞納処分)

第17条 滞納処分については、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)第48条を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

第3章 法規制の企業職員及び専決事項

(管理者決裁事項)

第18条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) ガス上下水道事業の運営上の基本方針の決定に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 企業管理規程の制定改廃に関すること。

(4) 不服申立て等の争訟及び和解並びに陳情等に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関すること。

(6) 重要な情報開示請求に係る開示等の決定に関すること。

(7) 使用期間が1年を超える行政財産の目的外使用許可等に関すること。

(8) 局長の旅行命令及び復命に関すること。

(9) 職員(課長等の職を含む。)の7泊以上の旅行命令及び復命に関すること。

(10) 職員の時間外及び休日勤務命令、休暇、職務専念義務の免除、勤務を要しない日の指定、変更及び欠勤(局長、管理課長、課長等の専決に係るものを除く。)等に関すること。

(11) 局長の事務引継ぎに関すること。

(12) 1件5,000万円以上の収入の調定に関すること。

(13) 補助金及び交付金の申請及び精算に関すること。

(14) 設計金額が1件2,000万円以上の工事の起工、契約及び検査命令に関すること。

(15) 購入等予定金額が1件200万円以上の物品の購入、委託、賃貸借及び修繕の契約に関すること。

(16) 1件2,000万円以上の工事請負費の支出命令に関すること。

(17) 起債及び一時借入金に関すること。

(18) 重要な財産の取得及び処分に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認められること。

(局長専決事項)

第19条 局長の専決事項は、由利本荘市財務規則別表第1及び由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)別表を準用する。この場合において、「総務部長」、「部長共通」及び「部長等」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(課長等専決事項)

第20条 課長等の専決事項は、由利本荘市財務規則別表第1及び由利本荘市事務決裁規程別表を準用する。この場合において、「総務課長」及び「課長等」とあるのは「管理課長」と、「課長共通」とあるのは「課長等」と、「財政課長」とあるのは「管理課長」と読み替えるものとする。

(職務代理者)

第21条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、局長とする。

2 局長に事故があるときは、管理者が指名する課長等がその職務を代理する。

3 課長等に事故があるときは、課長補佐等がその職務を代理する。

(代決)

第22条 管理者不在のとき、代決することが適当であると認められるものは、局長がその事務を代決することができる。

2 局長不在のときは、管理者の指名する課長等がその職務を代行することができる。

3 課長等不在のときは、課長補佐等がその事務を代決することができる。

4 代決を行った書類には、その旨を表示し、管理者にその要旨を報告しなければならない。

(専決及び代決の制限)

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決し、又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に関する事項

(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業について疑義があると認められた事項

(後閲)

第24条 専決し、又は代決した事項であっても重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(賠償責任の職員の指定)

第25条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に該当する職員は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 企業出納員の事務を補助する職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 占有動産を保管している職員

(5) 物品を使用している職員

(6) 支出負担行為を扱う職員

(7) 地方自治法第234条の2第1項の職員

(主要職員及び指定職員の範囲)

第26条 法第15条第1項ただし書の規定により、管理者が任免に当たり、市長の同意を得なければならない職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 局長、政策監、主幹、技監、課長、事務所長、主席参事及び参事

(2) 企業出納員

2 法第39条第2項の規定により、市長が指定する職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) 局長、政策監、主幹、技監、課長、事務所長、主席参事及び管理課長補佐

(管理職の指定)

第27条 由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年由利本荘市条例第245号)第4条の規定により管理者が指定する職は、前条第2項第2号及び第3号に定める職とする。

第4章 就業

(服務の根本基準)

第28条 企業職員は、ガス上下水道事業を能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、公共の利益を増進させるため、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第29条 職員の服務の宣誓については、由利本荘市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年由利本荘市条例第34号)を準用する。

(身分証明書)

第30条 職員には身分証明書を発行する。

2 前項の取扱いについては、由利本荘市身分証明書に関する規程(平成17年由利本荘市訓令第31号)を準用する。この場合において、「人事担当課長」とあるのは、「管理課長」と読み替えるものとする。

(記章の着用)

第31条 職員は、記章を着用するものとする。

2 前項の取扱いについては、由利本荘市職員記章及び名札に関する規程(平成17年由利本荘市訓令第30号)を準用する。この場合において、「人事担当課長」とあるのは、「管理課長」と読み替えるものとする。

(研修)

第32条 職員の研修については、市長の補助機関の例による。

(服務)

第34条 職員の勤務時間、休日、休暇、登退庁、欠勤、遅参、出張、当直等については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)及び由利本荘市職員服務規則(平成17年由利本荘市規則第30号)由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(表彰)

第35条 職員の表彰については、市長の補助機関の例による。

(自動車運転事故職員の懲戒等)

第36条 自動車運転事故の職員については、自動車運転事故職員の懲戒等に関する規程(昭和46年庁達第1号)を準用する。

(安全管理者及び衛生管理者)

第37条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条及び第12条の規定により、次のとおり安全管理者及び衛生管理者を置く。

安全管理者 1人

衛生管理者

医師である衛生管理者(嘱託) 1人

医師でない衛生管理者(嘱託) 1人

(健康診断)

第38条 職員は、毎年定期及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 新たに採用する職員は、採用するときに健康診断を行うものとする。

3 第1項の健康診断の結果により、職員の健康保持及び疾病予防のために保健衛生上必要な措置を採ることができる。

4 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者については、環境省令の定めるところによる。

(感染症発生措置)

第39条 職員は、家庭に感染性の疾患にかかっていると認められる者又はその疑いある者が発生した場合は、直ちに管理者に届け出て適切な処置を講じなければならない。

第5章 契約

(契約)

第40条 入札、契約及び契約の履行については、由利本荘市財務規則第6章の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第6章 職員の給与

(給料表)

第41条 職員の給料表は、別表第2のとおりとする。

3 初任給、昇格、昇給については、由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)及び技能労務職給与規則を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第42条 管理職手当の月額は、別表第3のとおりとし、給料月額の100分の15を超えてはならない。

2 管理職手当を支給する者には、時間外勤務手当は、支給しない。

(特殊勤務手当)

第43条 特殊勤務手当の種類、額及び支給範囲は、別表第4のとおりとし、その支給方法は給与条例及び給与規則を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第44条 給与条例第20条第2項の規則で定める額は、第42条に規定する職員の占める職に係る別表第3に掲げる管理職手当の割合の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 局長 休日10,000円、平日深夜5,000円

(2) 政策監及び主幹、技監 休日8,000円、平日深夜4,000円

(3) 課長、課長待遇、事務所長及び主席参事 休日6,000円、平日深夜3,000円

(4) 管理課の課長補佐 休日4,000円、平日深夜2,000円

2 給与条例第20条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第45条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。ただし、任命権者が指定した電子情報処理組織によりなされた処理についてはこの限りでない。

(宿日直手当)

第46条 宿日直手当の額は、宿直又は日直を命じられた職員に対し、その勤務1回につき、別表第5に定める額とし、その支給方法は、給与条例及び給与規則を準用する。

(諸手当)

第47条 前5条以外の諸手当は、給与条例給与規則技能労務職給与条例及び技能労務職給与規則を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(旅費)

第48条 職員の旅費については、由利本荘市職員等の旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第50号)及び由利本荘市職員等の旅費に関する規則(平成17年由利本荘市規則第39号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス事業、水道事業管理規程(昭和41年本荘市訓令第9号)、矢島町水道事業管理規程(昭和43年矢島町公営企業管理規程第1号)、矢島町水道事業の主要な職員に関する規則(昭和57年矢島町規則第8号)、公営企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年矢島町規程第3号)、由利町水道事業管理規程(昭和46年由利町規程第4号)、由利町水道事業就業規則(昭和46年由利町水道規則第9号)、由利町水道事業所企業職員給与規程(昭和46年由利町水道規程第5号)、西目町水道事業管理規程(昭和48年西目町規程第2号)又は鳥海町水道事業管理規程(平成6年鳥海町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の額)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の額は、第42条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額(この額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成17年7月1日公企管理訓令第13号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日公企管理訓令第19号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月1日公企管理訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公企管理訓令第3号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行による号給の切替等については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

(平成19年3月30日公企管理訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日公企管理訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

2 この訓令の規定による改正後の由利本荘市ガス事業及び水道事業管理規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の管理規程を適用する場合においては、この訓令による改正前の由利本荘市ガス事業及び水道事業管理規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月26日公企管理訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日公企管理訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公企管理訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日公企管理訓令第5号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月18日公企管理訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日公企管理訓令第4号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日公企管理訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公企管理訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日公企管理訓令第3号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年9月1日公企管理訓令第1号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日公企管理訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、附則別表のとおりとする。

3 この訓令の施行による給料表の切替等については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

187,700

224,600

263,500

290,700

322,100

367,500

2

138,700

189,500

226,500

265,600

293,000

324,400

370,100

3

139,900

191,300

228,400

267,600

295,300

326,700

372,700

4

141,000

193,100

230,200

269,700

297,600

329,000

375,300

5

142,100

194,700

231,900

271,700

299,700

331,300

377,500

6

143,200

196,500

233,800

273,800

302,000

333,400

380,000

7

144,300

198,300

235,700

275,900

304,300

335,600

382,500

8

145,400

200,100

237,500

278,000

306,600

337,800

385,000

9

146,500

201,800

239,200

280,100

308,800

340,000

387,600

10

147,900

203,600

241,100

282,200

311,100

342,200

390,300

11

149,200

205,400

242,900

284,300

313,400

344,400

393,000

12

150,500

207,200

244,800

286,400

315,700

346,600

395,700

13

151,800

208,800

246,500

288,500

317,900

348,600

398,200

14

153,300

210,700

248,400

290,600

320,100

350,700

400,500

15

154,800

212,600

250,200

292,700

322,300

352,800

402,800

16

156,400

214,500

252,000

294,800

324,500

354,900

405,200

17

157,700

216,300

253,700

296,800

326,600

356,800

407,100

18

159,200

218,200

255,700

298,900

328,700

358,800

409,100

19

160,700

220,100

257,700

301,000

330,800

360,800

411,000

20

162,200

222,000

259,700

303,100

332,800

362,700

412,900

21

163,600

223,700

261,600

305,200

334,900

364,800

414,800

22

166,300

225,600

263,500

307,300

337,000

366,700

416,600

23

168,900

227,500

265,400

309,400

339,100

368,700

418,500

24

171,500

229,400

267,200

311,500

341,200

370,700

420,500

25

174,200

231,000

269,200

313,400

342,800

372,700

422,300

26

175,900

232,800

271,100

315,500

344,800

374,700

423,800

27

177,600

234,500

273,000

317,600

346,800

376,700

425,400

28

179,300

236,300

274,900

319,700

348,800

378,700

427,000

29

180,800

237,700

276,700

321,700

350,600

380,300

428,600

30

182,600

239,200

278,600

323,800

352,500

382,100

429,900

31

184,400

240,700

280,500

325,900

354,400

383,900

431,200

32

186,100

242,200

282,400

328,000

356,300

385,600

432,500

33

187,700

243,600

284,100

329,600

358,200

387,400

433,700

34

189,200

245,100

286,000

331,600

360,000

388,800

435,000

35

190,700

246,600

287,900

333,700

361,800

390,400

436,300

36

192,200

248,200

289,800

335,800

363,500

392,000

437,500

37

193,500

249,500

291,500

337,700

365,000

393,500

438,700

38

194,800

251,100

293,300

339,700

366,300

394,700

439,500

39

196,100

252,700

295,100

341,700

367,700

395,900

440,300

40

197,400

254,300

296,900

343,700

369,100

397,100

441,100

41

198,700

255,700

298,700

345,600

370,600

398,200

441,700

42

200,000

257,100

300,400

347,500

371,500

399,400

442,400

43

201,300

258,500

302,100

349,400

372,600

400,600

443,100

44

202,600

259,900

303,800

351,300

373,700

401,800

443,800

45

203,800

261,100

305,500

352,800

374,500

402,500

444,600

46

205,100

262,500

307,200

354,300

375,400

403,200

445,400

47

206,400

263,900

308,900

355,800

376,300

403,900

446,100

48

207,700

265,300

310,600

357,300

377,200

404,600

446,900

49

208,800

266,600

311,800

359,000

378,200

405,200

447,500

50

209,900

267,800

313,400

359,800

379,000

405,900

448,200

51

211,000

269,100

315,000

361,000

379,800

406,600

449,000

52

212,100

270,400

316,600

362,000

380,600

407,300

449,800

53

213,300

271,500

318,300

362,900

381,300

408,000

450,400

54

214,300

272,700

319,900

364,000

382,000

408,700

451,200

55

215,300

274,000

321,500

365,000

382,700

409,400

452,000

56

216,300

275,300

323,100

366,100

383,400

410,000

452,600

57

217,100

276,400

324,600

367,000

383,900

410,600

453,200

58

218,100

277,500

325,800

367,700

384,500

411,200

454,000

59

219,000

278,600

327,000

368,400

385,200

411,800

454,800

60

220,000

279,700

328,200

369,100

385,900

412,400

455,600

61

220,800

280,900

329,000

369,600

386,300

412,900

456,200

62

221,800

281,900

329,900

370,200

387,000

413,600


63

222,800

282,900

330,700

370,900

387,600

414,200


64

223,800

283,900

331,500

371,600

388,200

414,800


65

224,500

284,700

332,400

371,900

388,700

415,100


66

225,500

285,600

332,800

372,600

389,300

415,700


67

226,500

286,500

333,600

373,300

389,900

416,400


68

227,600

287,400

334,400

374,000

390,500

416,900


69

228,400

288,400

335,200

374,400

390,900

417,400


70

229,200

289,200

335,900

375,000

391,500

418,100


71

230,000

290,000

336,600

375,700

392,200

418,800


72

230,800

290,800

337,300

376,300

392,800

419,500


73

231,600

291,600

337,800

376,700

393,100

420,000


74

232,300

292,100

338,400

377,300

393,800

420,700


75

233,000

292,600

339,000

378,000

394,500

421,400


76

233,700

293,100

339,600

378,600

395,000

422,100


77

234,400

293,200

339,900

379,000

395,400

422,600


78

235,200

293,600

340,400

379,500

396,100



79

236,000

293,800

340,800

380,100

396,800



80

236,800

294,200

341,300

380,600

397,500



81

237,500

294,400

341,700

381,100

398,000



82

238,200

294,600

342,200

381,700

398,700



83

238,900

295,000

342,700

382,300

399,400



84

239,600

295,300

343,200

382,700

400,100



85

240,300

295,600

343,600

383,300

400,600



86

241,000

295,900

344,000

383,900




87

241,700

296,200

344,500

384,500




88

242,400

296,600

344,900

385,100




89

243,100

296,900

345,200

385,800




90

243,600

297,300

345,600

386,400




91

244,100

297,700

346,100

387,000




92

244,600

298,100

346,500

387,600




93

244,900

298,200

346,700

388,300




94


298,500

347,100





95


298,900

347,600





96


299,300

348,000





97


299,500

348,100





98


299,800

348,600





99


300,200

349,100





100


300,600

349,400





101


300,800

349,700





102


301,100

350,100





103


301,500

350,500





104


301,800

350,900





105


302,000

351,400





106


302,300

351,800





107


302,700

352,200





108


303,000

352,600





109


303,200

353,100





110


303,600

353,500





111


304,000

353,900





112


304,300

354,200





113


304,400

354,700





114


304,700






115


305,000






116


305,400






117


305,600






118


305,800






119


306,100






120


306,400






121


306,800






122


307,000






123


307,300






124


307,600






125


308,000






再任用職員


185,800

213,400

257,600

277,800

293,200

319,100

361,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

180,800

255,600

298,700

2

138,700

182,600

257,500

300,400

3

139,900

184,400

259,400

302,100

4

141,000

186,100

261,300

303,800

5

142,100

187,700

263,300

305,500

6

143,200

189,500

265,200

307,200

7

144,300

191,300

267,100

308,900

8

145,400

193,100

269,000

310,600

9

146,500

194,700

270,800

311,800

10

147,900

196,500

272,600

313,400

11

149,200

198,300

274,400

315,000

12

150,500

200,100

276,200

316,600

13

151,800

201,800

277,900

318,300

14

153,300

203,600

279,600

319,900

15

154,800

205,400

281,300

321,500

16

156,400

207,200

283,000

323,100

17

157,700

208,800

284,600

324,600

18

159,200

210,700

286,300

325,800

19

160,700

212,600

288,000

327,000

20

162,200

214,500

289,700

328,200

21

163,600

216,300

291,500

329,000

22

166,300

218,200

293,300

329,900

23

168,900

220,100

295,100

330,700

24

171,500

222,000

296,900

331,500

25

174,200

223,700

298,700

332,400

26

175,900

225,600

300,400

332,800

27

177,600

227,500

302,100

333,600

28

179,300

229,400

303,800

334,400

29

180,800

231,000

305,500

335,200

30

182,600

232,800

307,200

335,900

31

184,400

234,500

308,900

336,600

32

186,100

236,300

310,600

337,300

33

187,700

237,700

311,800

337,800

34

189,200

239,200

313,400

338,400

35

190,700

240,700

315,000

339,000

36

192,200

242,200

316,600

339,600

37

193,500

243,600

318,300

339,900

38

194,800

245,100

319,900

340,400

39

196,100

246,600

321,500

340,800

40

197,400

248,200

323,100

341,300

41

198,700

255,700

324,600

341,700

42

200,000

257,100

325,800

342,200

43

201,300

258,500

327,000

342,700

44

202,600

259,900

328,200

343,200

45

203,800

261,100

329,000

352,800

46

205,100

262,500

329,900

354,300

47

206,400

263,900

330,700

355,800

48

207,700

265,300

331,500

357,300

49

208,800

266,600

332,400

359,000

50

209,900

267,800

332,800

359,800

51

211,000

269,100

333,600

361,000

52

212,100

270,400

334,400

362,000

53

213,300

271,500

335,200

362,900

54

214,300

272,700

335,900

364,000

55

215,300

274,000

336,600

365,000

56

216,300

275,300

337,300

366,100

57

217,100

276,400

337,800

367,000

58

218,100

277,500

338,400

367,700

59

219,000

278,600

339,000

368,400

60

220,000

279,700

339,600

369,100

61

220,800

280,900

339,900

369,600

62

221,800

281,900

340,400

370,200

63

222,800

282,900

340,800

370,900

64

223,800

283,900

341,300

371,600

65

224,500

284,700

341,700

371,900

66

225,500

285,600

342,200

372,600

67

226,500

286,500

342,700

373,300

68

227,600

287,400

343,200

374,000

69

228,400

288,400

343,600

374,400

70

229,200

289,200

344,000

375,000

71

230,000

290,000

344,500

375,700

72

230,800

290,800

344,900

376,300

73

231,600

291,600

345,200

376,700

74

232,300

292,100

345,600

377,300

75

233,000

292,600

346,100

378,000

76

233,700

293,100

346,500

378,600

77

234,400

293,200

346,700

379,000

78

235,200

293,600

347,100

379,500

79

236,000

293,800

347,600

380,100

80

236,800

294,200

348,000

380,600

81

237,500

294,400

348,100

381,100

82

238,200

294,600

348,600

381,700

83

238,900

295,000

349,100

382,300

84

239,600

295,300

349,400

382,700

85

240,300

295,600

349,700

383,300

86

241,000

295,900

350,100

383,900

87

241,700

296,200

350,500

384,500

88

242,400

296,600

350,900

385,100

89

243,100

296,900

351,400


90

243,600


351,800


91

244,100


352,200


92

244,600


352,600


93

244,900




再任用職員


192,200

203,500

225,700

247,000

(平成28年12月1日公企管理訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月1日から施行し、改正後の由利本荘市ガス事業及び水道事業管理規程別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行による給料表の切替に伴う経過措置については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

(平成29年3月31日公企管理訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日公企管理訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月1日から施行し、改正後の由利本荘市ガス事業及び水道事業管理規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行による改正前の規定に基づいて支給された給与及び給料表の切替に伴う経過措置については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

(平成31年3月29日公企管理訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日公企管理訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月1日から施行し、改正後の由利本荘市ガス事業及び水道事業管理規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行による改正前の規定に基づいて支給された給与及び給料表の切替に伴う経過措置については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

(令和2年2月28日公企管理訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公企管理訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日公企管理訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日公企管理訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行し、改正後の由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業管理規程の規程は、令和4年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行による改正前の規程に基づいて支給された給与及び給料表の切替に伴う経過措置については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

(令和5年3月10日公企管理訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日公企管理訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月1日から施行し、改正後の由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業管理規程の規程は、令和5年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行による改正前の規程に基づいて支給された給与及び給料表の切替に伴う経過措置については、由利本荘市一般職の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の例による。

(令和6年3月19日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日公企管理訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、改正後の由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業管理規程別表第4の規定は、令和6年1月1日から適用する。

別表第1(第13条関係)

秋田県由利本荘市長之印

てん書

方21ミリ

管理課長

市長名をもって発する文書

木印

1

由利本荘市企業管理者之印

管理課長

鳥海・矢島上下水道事務所長

岩城上下水道事務所長

大内上下水道事務所長

東由利上下水道事務所長

企業管理者名をもって発する文書

5

由利本荘市企業管理者之印

てん書

管理課長

使用料金及び供給に関する文書

1

由利本荘市企業局長之印

方18ミリ

局長名をもって発する文書

1

由利本荘市企業局管理課長之印

課長名をもって発する文書

1

由利本荘市企業局水道課長之印

水道課長

1

由利本荘市企業局営業課長之印

営業課長

1

由利本荘市企業局下水道課長之印

下水道課長

1

由利本荘市企業局ガス課長之印

ガス課長

1

由利本荘市企業局鳥海・矢島上下水道事務所長之印

鳥海・矢島上下水道事務所長

上下水道事務所長名をもって発する文書

1

由利本荘市企業局岩城上下水道事務所長之印

岩城上下水道事務所長

1

由利本荘市企業局大内上下水道事務所長之印

大内上下水道事務所長

1

由利本荘市企業局東由利上下水道事務所長之印

東由利上下水道事務所長

1

由利本荘市企業局之印

方24ミリ

管理課長

局名をもって発する文書

1

由利本荘市企業出納員之印

方18ミリ

企業出納員をもって発する文書

1

別表第2(第41条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

367,601

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

370,216

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

372,630

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

375,044

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

376,955

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

379,469

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

381,782

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

384,297

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

386,710

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

389,325

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

391,940

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

394,555

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

396,868

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

399,182

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

401,394

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

403,708

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

405,518

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

407,429

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

409,340

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

411,150

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

412,960

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

414,771

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

416,581

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

418,392

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

420,001

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

421,509

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

423,018

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

424,527

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

426,035

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

427,343

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

428,650

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

429,857

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

431,064

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

432,371

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

433,679

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

434,886

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

436,093

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

436,897

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

437,702

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

438,507

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

439,110

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

439,814

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

440,518

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

441,222

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

442,027

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

442,831

47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

443,234

48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

443,938

49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

444,440

50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

444,843

51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

445,245

52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

445,647

53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

446,050

54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

446,452

55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

446,854

56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

447,156

57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

447,458

58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

447,860

59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

448,162

60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

448,463

61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

448,765

62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630


63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932


64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233


65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535


66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837


67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139


68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440


69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641


70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943


71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245


72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446


73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647


74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949


75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251


76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452


77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653


78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955


79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256


80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458


81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659


82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960


83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262


84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463


85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664


86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555



87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857



88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058



89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259



90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561



91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863



92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064



93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265



94


297,601

345,575





95


297,903

346,078





96


298,305

346,480





97


298,506

346,682





98


298,808

347,084





99


299,210

347,486





100


299,612

347,788





101


299,814

348,090





102


300,115

348,492





103


300,518

348,894





104


300,819

349,296





105


301,020

349,799





106


301,322

350,202





107


301,725

350,604





108


302,026

351,006





109


302,227

351,509





110


302,630

351,911





111


303,032

352,213





112


303,334

352,515





113


303,535

353,018





114


303,736






115


304,038






116


304,440






117


304,641






118


304,842






119


305,144






120


305,446






121


305,848






122


306,049






123


306,351






124


306,653






125


306,954






定年前再任用短時間勤務職員


189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

360,058

備考 この表は、他の給与表の適用を受けない職員に適用する。

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

197,328

213,319

257,673

2

164,138

199,037

215,029

259,483

3

165,345

200,546

216,739

261,394

4

166,451

202,055

218,549

263,305

5

167,557

203,563

220,359

265,216

6

168,664

204,971

222,170

267,127

7

169,770

206,379

223,980

269,138

8

170,876

207,787

225,790

271,150

9

171,882

209,196

227,601

273,161

10

173,290

210,905

229,411

274,770

11

174,598

212,615

231,221

276,279

12

175,905

214,124

233,132

277,888

13

177,112

215,632

234,943

279,397

14

178,621

217,443

236,753

281,107

15

180,129

219,152

238,563

282,917

16

181,739

220,862

240,474

284,727

17

182,845

222,371

242,285

286,437

18

184,253

223,879

243,793

288,348

19

185,661

225,388

245,201

290,158

20

187,069

226,897

246,609

291,969

21

188,376

228,104

247,816

293,779

22

190,690

229,512

249,426

295,388

23

192,902

230,920

250,934

296,796

24

195,115

232,328

252,342

298,204

25

197,328

233,736

253,449

299,713

26

199,037

235,345

254,857

301,725

27

200,546

236,854

256,365

303,736

28

202,055

238,262

257,673

305,546

29

203,563

239,469

258,980

307,256

30

204,971

241,078

260,187

309,167

31

206,379

242,586

261,394

311,078

32

207,787

243,994

262,601

312,888

33

209,196

245,000

263,808

314,598

34

210,503

246,509

265,115

316,610

35

211,810

247,816

266,423

318,621

36

213,118

249,023

267,730

320,532

37

214,425

252,040

269,138

322,242

38

215,632

252,946

270,647

324,253

39

216,839

253,851

272,256

326,265

40

217,946

254,756

273,765

328,276

41

219,052

255,561

275,374

329,483

42

220,158

256,365

277,084

331,495

43

221,164

257,069

278,693

333,406

44

222,170

258,176

280,302

335,417

45

223,075

259,382

281,911

337,328

46

223,980

260,489

283,420

339,239

47

224,885

261,696

284,928

341,150

48

225,790

262,903

286,437

343,061

49

226,696

264,009

287,543

344,871

50

227,601

265,115

289,153

346,782

51

228,506

266,222

290,661

348,592

52

229,411

267,328

292,170

350,403

53

230,216

268,434

293,578

351,911

54

231,121

269,440

295,187

353,319

55

232,026

270,446

299,914

354,728

56

232,831

271,451

301,523

356,236

57

233,132

272,457

303,032

357,745

58

233,937

273,362

304,541

358,549

59

234,641

274,268

306,150

359,555

60

235,244

275,173

307,759

360,561

61

235,848

276,078

309,368

361,466

62

236,552

276,983

310,877

362,572

63

237,155

277,888

311,782

363,478

64

237,658

278,793

313,291

364,483

65

238,161

279,699

314,799

365,388

66

238,664

280,604

316,408

366,093

67

239,167

281,610

318,018

366,797

68

239,770

282,615

319,627

367,400

69

240,273

283,520

321,135

367,802

70

240,776

284,426

322,644

368,406

71

241,279

284,928

324,052

369,110

72

241,782

285,633

325,259

369,814

73

242,285

286,337

326,365

370,116

74

242,788

287,242

327,472

370,820

75

243,190

288,247

328,176

371,524

76

243,693

289,052

329,081

372,127

77

244,196

289,857

329,886

372,429

78

244,698

290,661

330,690

373,032

79

245,201

291,365

331,495

373,736

80

245,704

291,868

331,897

374,340

81

246,107

292,270

332,500

374,641

82

246,609

292,673

333,204

375,245

83

247,012

292,874

334,009

375,949

84

247,414

293,176

334,713

376,552

85

247,816

293,377

335,417

376,955

86

248,219

293,679

336,021

377,457

87

248,621

293,880

336,523

378,061

88

249,023

294,081

337,127

378,564

89

249,426

294,383

337,630

379,067

90

249,928

294,584

338,233

379,670

91

250,230

294,885

338,535

380,173

92

250,532

295,187

339,038

380,475

93

250,834

295,489

339,440

380,877

94


295,791

339,842

381,380

95


296,092

340,245

381,782

96


296,495

340,748

382,185

97


296,796

341,250

382,587

98


297,199

341,753

383,090

99


297,400

342,055

383,492

100


297,601

342,457

383,894

101


297,903

342,960

384,196

102



343,363


103



343,664


104



344,067


105



344,569


106



344,972


107



345,173


108



345,575


109



346,078


110



346,480


111



346,682


112



347,084


113



347,486


114



347,788


115



348,090


116



348,492


117



348,894


118



349,296


119



349,799


120



350,202


121



350,604


122



351,006


123



351,509


124



351,911


定年前再任用短時間勤務職員


195,718

217,443

236,049

256,969

別表第3(第42条、第44条関係)

職名

職務の級

管理職手当額

局長

 

52,300円

政策監

 

43,600円

主幹、技監

 

37,100円

課長、課長待遇、事務所長

6

32,700円

5

31,000円

主席参事

6

28,900円

5

27,300円

管理課の課長補佐

5

23,200円

4

21,100円

別表第4(第43条関係)

種類

支給額

支給範囲

備考

技術者手当

従事した日1日につき1,500円(上限30,000円)

ガス技術管理業務に従事する職員(主任技術者)

 

災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき350円

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項に規定する災害応急対策の業務等であって、他の地方公共団体の応援業務として任命権者が認める作業に従事する職員


別表第5(第46条関係)

区分

宿直

土曜、日曜及び休日の日直

備考

職員

6,000円

7,000円

 

由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月22日 公営企業管理訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理訓令第1号
平成17年7月1日 公営企業管理訓令第13号
平成17年11月30日 公営企業管理訓令第19号
平成18年2月1日 公営企業管理訓令第1号
平成18年3月31日 公営企業管理訓令第3号
平成19年3月30日 公営企業管理訓令第1号
平成19年11月30日 公営企業管理訓令第7号
平成20年3月26日 公営企業管理訓令第1号
平成20年3月28日 公営企業管理訓令第2号
平成21年3月31日 公営企業管理訓令第2号
平成21年11月26日 公営企業管理訓令第5号
平成22年2月18日 公営企業管理訓令第1号
平成22年11月30日 公営企業管理訓令第3号
平成23年11月30日 公営企業管理訓令第4号
平成24年3月30日 公営企業管理訓令第1号
平成25年3月29日 公営企業管理訓令第2号
平成25年6月28日 公営企業管理訓令第3号
平成27年9月1日 公営企業管理訓令第1号
平成28年3月25日 公営企業管理訓令第1号
平成28年12月1日 公営企業管理訓令第5号
平成29年3月31日 公営企業管理訓令第6号
平成30年12月1日 公営企業管理訓令第2号
平成31年3月29日 公営企業管理訓令第1号
令和元年12月1日 公営企業管理訓令第6号
令和2年2月28日 公営企業管理訓令第1号
令和3年3月26日 公営企業管理訓令第4号
令和4年3月22日 公営企業管理訓令第1号
令和4年12月1日 公営企業管理訓令第4号
令和5年3月10日 公営企業管理訓令第9号
令和5年12月1日 公営企業管理訓令第3号
令和6年3月19日 公営企業管理訓令第3号
令和6年4月1日 公営企業管理訓令第8号