○由利本荘市職員記章及び名札に関する規程

平成17年3月22日

訓令第30号

第1条 職員は、勤務中常に別記様式による職員記章及び名札を着用しなければならない。

第2条 職員記章及び名札は、市がこれを貸与するものとする。

第3条 職員記章及び名札の交付及び返還に関する事務は、人事担当課長が行うものとする。

第4条 職員は、職員記章及び名札を他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換してはならない。

第5条 職員は、職員記章及び名札を破損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を具し、再貸与を受けなければならない。

第6条 職員は、新たに採用された場合又は身分に異動があったとき、若しくは退職した場合には、速やかに職員記章及び名札を人事担当課長に請求し、又は返還しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

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由利本荘市職員記章及び名札に関する規程

平成17年3月22日 訓令第30号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第30号