○由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年由利本荘市条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 行政の運営上、特に必要と認められる団体等における職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 公務上の負傷又は疾病により、職務に従事できない場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(5) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をし、審査会又は支部審査会からの呼出しに応じてその審査等に出頭する場合

(7) 高校又は大学の通信教育等の面接指導を受けるため職務に従事できない場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求を行う場合

(9) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、由利本荘市教育委員会とする。)の承認を得た場合

(会計年度任用職員についての適用範囲)

第3条 前条第3号の規定は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第14条による給付を受けるまでの期間とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年7月19日規則第22号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日 規則第26号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第26号
平成19年7月19日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第8号
令和6年5月28日 規則第36号