○由利本荘市職員等の旅費に関する規則
平成17年3月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市職員等の旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第50号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、市職員及び市職員以外の者の旅費支給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の職務を兼ねている者の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。
(旅行命令簿等の様式)
第3条 旅行命令簿等の様式は、様式第1号又は由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)様式第33号による支出負担行為決議票とする。ただし、指定された電子情報処理組織により処理する場合は、この限りでない。
2 旅費条例第10条第1項第3号の規定による陸路の計算をする場合には、郵便線路図に掲げる各市町村、特別区内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
3 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を基点とすることができる。
(証人等の旅費)
第5条 旅費条例第14条の規定による証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費請求票の種類及び様式)
第6条 旅費条例第15条第1項に規定する旅費請求票の様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、由利本荘市財務規則様式第35号による支出決議票。ただし、旅費条例第3条第1項、第23条、第24条及び第25条(これらの規定を準用する場合を含む。)に規定する赴任に係る旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を請求する場合には、旅費支出命令書に様式第2号を添付するものとする。
(3) 旅費条例第30条第1項に規定する遺族の旅費を請求する場合には、旅費支出命令書に様式第4号を添付するものとする。
2 旅費条例第15条第1項に規定する旅費支出命令書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費条例第15条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行命令等の旅行を完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 旅費条例第15条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して7日とする。
(1) 旅費条例第26条第1項第1号及び第2号に掲げる旅行については、別表第2に定める日額旅費
(2) 旅費条例第26条第1項第3号に掲げる旅行については、別表第2に定める日額旅費。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合で旅行命令権者の承認を得たときは、旅費条例別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(3) 前2号の場合において、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
2 旅費の支給方法は、普通旅費の例による。
(旅費の調整)
第9条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の全部又は一部の額を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者が財団法人秋田県市町村振興協会が主催する秋田県市町村職員海外研修に参加する場合は、外国旅行中の日当を支給しないことができる。
3 旅行命令権者は、職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認めるときは、当該級以下の級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。
4 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の、日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第220号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する
附則(平成19年2月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第33号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
1 第6条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 旅費条例第21条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
(2) 旅費条例第23条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、旅費条例第23条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
(3) 旅費条例第25条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
2 第5条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 旅費条例第27条第1項第3号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払額を証明するに足る書類 |
(2) 規則第7条第1項第2号に規定する宿泊料 | 旅行命令権者の承認を証明する書類及びその支払額を証明するに足る書類 |
3 第5条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
旅費条例第30条に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡及び遺族であることを証明する書類及び当該旅行をしたことを証明する書類 |
別表第2(第8条、第9条関係)
区分 |
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研修以外で日帰りの場合 | 旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の旅行又は引き続き5時間以上7時間45分未満 | 590円 | |
旅行の行程が16キロメートル以上の旅行又は引き続き7時間45分以上 | 900円 | ||
在勤地以外の地にわたり25キロメートル以上 | 1,190円 | ||
研修以外で宿泊する場合 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合 | 3,140円 | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合 | 5,870円 | ||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 4,400円 | ||
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。) | 30日未満の期間につき | 9,190円 | |
30日以上60日未満の期間につき | 8,260円 | ||
60日以上の期間につき | 7,350円 | ||
研修で日帰りの場合 | 旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の旅行又は引き続き5時間以上7時間45分未満 | 420円 | |
旅行の行程が16キロメートル以上の旅行又は引き続き7時間45分以上 | 620円 | ||
研修で宿泊する場合 | 公用の宿泊施設(主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設)で宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 | |
公用の宿泊施設(主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設)で宿泊料を徴する場合 | 2,800円 | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合 | 3,800円 | ||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260円 | ||
旅館に宿泊する場合 | 30日未満の期間につき | 5,910円 | |
30日以上60日未満の期間につき | 5,310円 | ||
60日以上の期間につき | 4,720円 |
備考
由利本荘市管内で適用する場合は、上記額の2分の1の額とする。