○由利本荘市公告式条例

平成17年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものの公表に準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第47号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第32号で平成27年8月24日から施行)

(平成28年6月27日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第37号で平成28年9月20日から施行)

(平成30年12月21日条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

由利本荘市役所前掲示場

由利本荘市尾崎17番地

由利本荘市役所

矢島総合支所前掲示場

由利本荘市矢島町矢島町21番地2

由利本荘市役所

岩城総合支所前掲示場

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市役所

由利総合支所前掲示場

由利本荘市前郷字御伊勢下4番地1

由利本荘市役所

大内総合支所前掲示場

由利本荘市岩谷町字日渡28番地1

由利本荘市役所

東由利総合支所前掲示場

由利本荘市東由利老方字橋脇112番地

由利本荘市役所

西目総合支所前掲示場

由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61

由利本荘市役所

鳥海総合支所前掲示場

由利本荘市鳥海町伏見字赤渋28番地1

由利本荘市公告式条例

平成17年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年12月25日 条例第47号
平成27年6月24日 条例第43号
平成28年6月27日 条例第44号
平成30年12月21日 条例第38号
令和6年3月26日 条例第4号