○由利本荘市職員の育児休業等に関する条例
平成17年3月22日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 由利本荘市職員の定年等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第31号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当する者以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業している場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月の到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(任期付採用職員の任期の更新)
第6条 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該任期付採用職員の同意を得なければならない。
(期末手当等の支給)
第7条 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 任期付採用職員
(2) 由利本荘市職員の定年等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第31号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の処分の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(1) 由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間につき1週間あたりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、1日につき午前7時から午後10時までの間において規則で定める時間以上勤務すること。
(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員(ウに掲げる勤務の形態にあっては、船舶に乗り組む職員に限る。) 次に掲げる勤務の形態(連続する勤務日が規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることとし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
ウ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることとし、週休日が4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求期限)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認することとなったこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)
第14条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第15条 任命権者は法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、当該職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
第4条第4項、第6項及び第7項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする |
第5条 | とする | に算出率を乗じて得た額とする |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
第16条第2項及び第7項 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
(部分休業を請求することができない職員)
第17条 法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)
(部分休業の承認)
第18条 部分休業の承認は、勤務時間条例第2条から第5条までの規定による勤務時間又は勤務時間条例第21条の規定により任命権者が定める勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間(以下単に「育児時間」という。)又は勤務時間条例第19条の規定による承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間(第1項に規定する任命権者が定める勤務時間をいう。)から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由)
第20条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成4年本荘市条例第1号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢島町条例第10号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩城町条例第1号)、由利町職員の育児休業等に関する条例(平成4年由利町条例第6号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年大内町条例第36号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東由利町条例第2号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年西目町条例第5号)若しくは鳥海町職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥海町条例第11号)又は本荘地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年本荘地区消防条例第1号)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年矢島地区消防条例第4号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成18年3月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお、従前の例による。
3 平成19年8月1日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成21年12月25日条例第48号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の由利本荘市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の由利本荘市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年11月30日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月27日条例第95号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第10条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。