○由利本荘市身分証明書に関する規程
平成17年3月22日
訓令第31号
第1条 職員は、常に身分証明書(別記様式)を携帯していなければならない。
第2条 身分証明書の交付等に関する事務は、人事担当課長が行うものとする。
第3条 身分証明書は、新たに採用された場合又は身分に異動があったとき、若しくは退職した場合には、所属長を経てこれを交付し、又は返還しなければならない。
2 人事担当課長は、必要と認められる時期に身分証明書の更新を行うものとする。
第4条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を説明し、再交付を受けなければならない。
第5条 身分証明書は、これを他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換をしてはならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。