「広報ゆりほんじょう」に記事の掲載を希望するかたへ
市広報紙「広報ゆりほんじょう」は毎月1日号と15日号を発行しており、記事の掲載にあたっては、市および市関連の情報を最優先としています。 注1:広報紙の公共性・公平性を確保するため、サークルや教室の会員募集など、自主活動的要素が強いものもご遠慮いただきます。どうぞご理解ください。 第1条 この基準は、市が発行する広報紙に掲載するイベント、講座、会議及び募集等(以下「イベント等」という。)の案内の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 第2条 広報紙に掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。 第4条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主催・共催するものを優先し、次に市以外の官公庁が主催・共催するものを優先する。 第5条 広報紙に掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、主催団体などを所管する市担当課に原稿等を提出した上で、掲載の承認を得なければならない。直接広報担当課へ申し込みする場合には、掲載希望号の30日程度前まで申込書に必要事項を記入し、提出するものとする。ただし、掲載希望者が官公庁や公共的団体等の場合は、この限りでない。 第6条 掲載希望者は、次のことを了解の上掲載を希望するものとする。 第7条 この基準によるもののほか、必要事項は市長が別に定める。 この基準は、令和7年1月1日から施行する。「広報ゆりほんじょう」に記事の掲載を希望するかたへ
催しなどの情報については、主催団体などを所管する市の担当課の承認を得た内容とします。
掲載を希望される方は、次の掲載基準をご覧の上、各担当課へご依頼ください(記事の締め切りは発行日の約30日前です)。
ご不明な点などがありましたら、広報広聴課にご相談ください。
注2:スペースの都合上、いただいた記事を掲載できない場合があります。ご了承の上、お申し込みください。
「広報ゆりほんじょう」掲載基準
(趣旨)
(掲載できる記事の範囲)
(掲載できない記事)
(掲載する記事の優先順位)
2 他の記事は、次の各号の項目を多く満たすものを優先し掲載するものとする。
(掲載の申し込み)
(了解事項)
(その他)
附則
このページに関するお問い合わせ
企画振興部広報広聴課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6237 ファクス:0184-24-6090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。