「広報ゆりほんじょう」に記事の掲載を希望するかたへ

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ページ番号1004767 

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「広報ゆりほんじょう」に記事の掲載を希望するかたへ

市広報紙「広報ゆりほんじょう」は毎月1日号と15日号を発行しており、記事の掲載にあたっては、市および市関連の情報を最優先としています。
催しなどの情報については、主催団体などを所管する市の担当課の承認を得た内容とします。
掲載を希望される方は、次の掲載基準をご覧の上、各担当課へご依頼ください(記事の締め切りは発行日の約30日前です)。
ご不明な点などがありましたら、広報広聴課にご相談ください。

注1:広報紙の公共性・公平性を確保するため、サークルや教室の会員募集など、自主活動的要素が強いものもご遠慮いただきます。どうぞご理解ください。
注2:スペースの都合上、いただいた記事を掲載できない場合があります。ご了承の上、お申し込みください。

 

「広報ゆりほんじょう」掲載基準

(趣旨)

第1条 この基準は、市が発行する広報紙に掲載するイベント、講座、会議及び募集等(以下「イベント等」という。)の案内の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載できる記事の範囲)

第2条 広報紙に掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1.  市又は市教育委員会が主催・共催・後援しているもの
  2.  市以外の官公庁が主催・共催・後援しているもの
  3.  公共的団体又は公共的施設が主催するもの
  4.  市が資本金の過半数以上を出資している法人が主催して実施するもの
  5.  市の公共施設の指定管理者が、自らが管理する指定管理施設の利用増進を目的として実施するもの
  6.  営利を目的としない市民団体等が実施するもの
  7.  前各号に該当するもののほか、特に市民の便益に供すると判断できるもの

(掲載できない記事)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

  1.  市の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
  2.  営利目的の宣伝又は広告活動になるもの。ただし、前条第4号から第5号までに該当する場合は、この限りではない。
  3.  政治的、宗教的又は選挙活動、意見広告になるもの
  4.  サークル、教室などの会員募集及び個人の宣伝になるもの
  5.  人権を侵害する表現や事実誤認、虚偽または誇大な表現であるもの
  6.  掲載意図及び内容が明確でないもの
  7.  他の者に不利益を与えるもの及び協賛や寄付などの金品を募ることを主な内容としているもの
  8.  一部の限られた対象への周知であるもの
  9.  前各号に掲げるもののほか、広報担当課長が掲載を不適当と認めたもの

(掲載する記事の優先順位)

第4条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主催・共催するものを優先し、次に市以外の官公庁が主催・共催するものを優先する。
2 他の記事は、次の各号の項目を多く満たすものを優先し掲載するものとする。

  1.  市及び市以外の官公庁が後援するイベント等に関するもの
  2.  開催地が市内であるもの
  3.  市内全域が周知対象であることが明確であるもの
  4.  参加費又は会費が無料のイベント等に関するもの
  5.  市内在住者からの依頼であるもの
  6.  市民生活に有益な内容であるもの

(掲載の申し込み)

第5条 広報紙に掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、主催団体などを所管する市担当課に原稿等を提出した上で、掲載の承認を得なければならない。直接広報担当課へ申し込みする場合には、掲載希望号の30日程度前まで申込書に必要事項を記入し、提出するものとする。ただし、掲載希望者が官公庁や公共的団体等の場合は、この限りでない。

(了解事項)

第6条 掲載希望者は、次のことを了解の上掲載を希望するものとする。

  1.  掲載記事を、市ホームページに掲載する場合があること
  2.  会員名簿や活動状況についての書類の提出を求める場合があること
  3.  掲載の可否及び掲載号は、広報担当課の判断により決定されること
  4.  記事の表現、字句、配置等は、編集・修正される場合があること
  5.  掲載は原則1回であり、同内容で複数回の掲載はしないこと

(その他)

第7条 この基準によるもののほか、必要事項は市長が別に定める。

 附則

 この基準は、令和7年1月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

企画振興部広報広聴課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6237 ファクス:0184-24-6090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。