特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について

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ページ番号1011550  更新日 2025年4月1日

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令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。

これを受けまして、由利本荘市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が由利本荘市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が由利本荘市にある事業者

提出方法

  • 郵送
  • 窓口へ持参
  • 電子メール

提出時期

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
  • 提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき

提出先

由利本荘市企画振興部総合政策課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6226 ファクス:0184-23-1322
E-メール:kikaku@city.yurihonjo.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部総合政策課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6226 ファクス:0184-23-1322
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。