農業者年金について

ページ番号1003053  更新日 2023年6月1日

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農業者年金制度は、農業者の公的年金制度で、独立行政法人農業者年金基金が運営しています。

加入できる方

年間60日以上農業に従事する

  • 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者の方
  • 60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方


注:国民年金の任意加入者とは
国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方のことです。

保険料

一般の方が納める通常保険料と、政策支援対象者(認定農業者で青色申告者など)が納める特例保険料の2種類があります。

  • 通常保険料は、月額2万円から6万7千円の間で千円単位で加入者自ら決定することができます。注:35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、月額1万円からでも加入できます。
  • 特例保険料は、月額2万円から国庫助成額を減じた額です。

年金の種類と受給要件

農業者老齢年金と特例付加年金があります。

  • 農業者老齢年金は、加入者が納めた保険料とその運用益を加算した額を基礎とする年金です。受給要件は年齢要件のみで、65歳から受給できます。また、死亡一時金制度もあります。
  • 特例付加年金は、政策支援を受けた人が受給できる年金で、保険料納付済期間などが20年以上あり、農業を営む者でなくなること、65歳に達することなどの受給要件があります。

注:60歳以上65歳未満の間で、繰り上げ受給も選択することができます。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。