誘致(立地)企業に対する支援
由利本荘市内において以下の要件を満たす工場等を新増設した場合、由利本荘市工場等立地促進条例に基づく各種優遇措置が受けられます。
優遇措置を受けるには、工場等の工事に着手する1カ月前までに市長に指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
適用工場となる要件
対象業種 | 要件 |
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(1)工場(製造業) |
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(2)情報通信関連事業所
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(3)研究施設 |
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(4)流通関連施設 |
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(5)新エネルギー関連施設 |
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注:中小企業とは、資本の額又は出資の総額3億円以下、常時従業員300人以下の会社
適用工場に対する奨励内容
奨励措置 | 対象 | 要件 | その他 |
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固定資産税の課税免除 | 新増設により操業する工場等の事業の用に供する固定資産 | 適用工場等に指定を受けていること | 操業開始日後5年間、ただし土地については取得から3年以内に操業した場合に限る 5年後の雇用状況により課税免除を、最長3年延長 |
雇用奨励金 | 適用決定後1年間継続して雇用した認定事業者 | 適用決定時の新規雇用者を決定後1年間継続して雇用した認定事業者(欠員補充した場合含む) 障がい者を2年以上雇用した認定事業者 |
継続して雇用された本市に住所を有する新規雇用者につき、年額10万円、3年間で3,000万円限度 障がい者雇用については、2年以上雇用につき10万円 |
用地取得助成金 | 市が特定する団地等の土地取得 |
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5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額の30%、3,000万円限度 |
福利厚生施設等助成金 | 当該事業の用に供する敷地内の福利厚生施設等 | 当該工場等の従業員のための施設等であること | 当該経費の30%、1,000万円限度 (体育施設、休憩施設、食堂、駐車場、送迎用バス、除雪機、工業用水用井戸掘削費用) (注)除雪機、工業用水用井戸掘削費用は、それぞれ100万円を限度 |
注:福利厚生施設等が固定資産税の課税免除施設である場合は、その施設等は福利厚生施設等助成金には該当しない。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
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