由利本荘市障がい者虐待防止センター

ページ番号1007176  更新日 2022年12月13日

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平成24年10月1日の「障害者虐待防止法」の施行に合わせて、福祉支援課内に「由利本荘市障がい者虐待防止センター」の機能を設け、相談・通報の受付をいたします。

〒015-0872 由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階) 福祉支援課内

相談・通報の受付

平日8時30分から午後5時15分:電話 0184-24-6314、ファクス 0184-24-0480
上記以外の平日夜間、土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始:電話 0184-24-3321

1.設置目的・概要

「障害者虐待防止法」は、誰であっても障がいのある方を虐待してはならないように定めた上で、障がい者虐待を「養護者(家族等)」、「福祉施設従事者(支援者)」、「使用者(事業主)」から「身体的虐待」、「性的虐待」、「心理的虐待」、「放棄・放任(ネグレクト)」、「経済的虐待」を受けること、と規定しています。
虐待行為の禁止のほか、障がいのある方を支える養護者の負担軽減などを盛り込み、虐待に気付いた方は市町村に通報しなければならないと定めています。障がいのある方への虐待は表に出にくく、市民の皆様からの通報が早期発見と被害者の迅速な支援につながります。

【障がい者虐待の例】

  1. 身体的虐待:障がいのある方の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
  2. 性的虐待:障がいのある方に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
  3. 心理的虐待:障がいのある方を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任(ネグレクト):食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をほとんどせず、障がいのある方の心身を衰弱させること。
  5. 経済的虐待:本人の同意なしに障がいのある方の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がいのある方に理由なく金銭を与えないこと。

2.事業内容

実際に虐待を受けている方や、ご家族などからの相談や、虐待が疑われる案件の通報などを受け付けます。内容に応じて、被害者やご家族などが必要な支援を受けられるように、関係機関などと連携して対応します。匿名での相談も可能で、相談者のプライバシーは守ります。

「障害者虐待防止法」の対象となる方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方や、そのほか心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。