○由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例
平成25年3月18日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市税、保険料、使用料、保育料、家賃等(以下「市税等」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対し、市が行う行政サービスの一部を制限する措置(以下「制限措置」という。)を行うことにより、市税等の納付に関し、市民の納付意識の高揚と公平性の確保を図ることを目的とする。
(制限措置の適用範囲)
第2条 制限措置は、別表に定める条例等に基づき徴収する市税等の滞納について適用する。
(納税等の状況調査手続)
第3条 規則で定める行政サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該行政サービスに係る申請(以下「申請」という。)に際して、納税証明書若しくはこれに準ずる書類等又は規則で定める同意書を提出しなければならない。
(制限措置の内容等)
第4条 市長は、申請者が滞納者である場合は、期限を定めて滞納を解消するための指導を行う。
2 市長は、前項の規定による指導を行ってもなお滞納が解消されない場合は、滞納を解消するための相談の機会を設ける。
3 市長は、前2項の規定による滞納を解消するための指導等を行ったにもかかわらず、市税等を納付する意思がなく、かつ、その滞納の解消が見込めないと認められる場合は、当該申請を拒否することができる。
4 市長は、申請を拒否するときには、速やかにその理由を示して、その旨を当該申請者に通知する。
(拒否の取消し)
第5条 市長は、申請を拒否した者が次の各号のいずれかに該当することを確認したときには、拒否の決定を取り消し申請に係る審査を行う。
(1) 滞納分の市税等を完納したとき。
(2) 分納誓約書を提出する等滞納分の市税等の納付が確実と見込まれるとき。
(審査請求)
第6条 制限措置を受けた者は、その処分に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、市長に対し審査請求することができる。
2 前項の規定による審査請求は、制限措置の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第44号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 条例等の名称 |
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17 | 由利本荘市児童福祉施設措置費徴収規則(平成17年由利本荘市規則第57号) |
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