○由利本荘市飲料水供給施設設置条例

平成29年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例で定めるもののほか、飲料水供給施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に、生活用水その他の浄水を供給するため、飲料水供給施設を設置する。

(給水区域等)

第3条 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、別表のとおりとする。

(事務所)

第4条 飲料水供給施設の主たる事務所は、由利本荘市尾崎17番地に置く。

(条例の準用)

第5条 飲料水供給施設事業の給水、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、由利本荘市上水道事業給水条例(平成17年由利本荘市条例第246号)の規定を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理の代行等)

第6条 市長は、飲料水供給施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に飲料水供給施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により飲料水供給施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 給水契約に関すること。

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が料金を自己の収入とする場合は、前条に定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(由利本荘市簡易水道等設置条例及び由利本荘市簡易水道事業等給水条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 由利本荘市簡易水道等設置条例(平成17年由利本荘市条例第170号)

(2) 由利本荘市簡易水道事業等給水条例(平成17年由利本荘市条例第247号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、由利本荘市簡易水道等設置条例又は由利本荘市簡易水道事業等給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(飲料水供給施設に係る行為に限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月22日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第31号で平成29年11月22日から施行)

別表(第3条関係)

名称

給水区域

三ツ方森飲料水供給施設

三ツ方森集落

大台飲料水供給施設

大台集落

板戸飲料水供給施設

板戸集落

須郷飲料水供給施設

須郷集落

中ノ沢飲料水供給施設

中ノ沢集落

上椿飲料水供給施設

上椿集落

由利本荘市飲料水供給施設設置条例

平成29年3月13日 条例第5号

(平成29年11月22日施行)