○由利本荘市事務決裁規程

平成17年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務執行における権限及び責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定すること。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限が与えられた者のこと。

(4) 代決 決裁権者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁すること。

(5) 不在 出張その他の事由により、決裁権者が決裁できない状態にあること。

(6) 代決者 代決する権限を与えられた職員のこと。

(10) 課長補佐等 課長等の補佐

(11) 合議 起案の内容が他の部課の所管範囲にわたる場合又は他の部課等の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の部課等の承認を受けるよう起案文書を回付し、協議すること。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が適正かつ公正に行うものとする。

2 この訓令に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 起案又は収受された事案のうち、次に掲げる事案については、理事の決裁を受けてから副市長の決裁を受けなければならない。ただし、理事を置かない場合は、この限りでない。

(1) 特に重要な本庁と総合支所との連絡調整に関すること。

(2) 危機管理対策に関すること。

(3) 第3セクターに関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めるもの。

3 総合支所で起案又は収受された事案のうち、市の施策及び主要事業に係るものについては、規則その他の規定にかかわらず、部長等の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項)

第5条 重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、市長の決裁を得なければならない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市行政の総合調整及び政策並びに運営に関する基本方針の確立に関すること。

(2) 市の境域に関すること。

(3) 市議会の招集に関すること。

(4) 市議会に提出する議案、諮問及び報告の決定に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく特に重要な専決処分に関すること。

(6) 条例及び規則の公布並びに訓令等の制定改廃に関すること。

(7) 特に重要な告示、公告、指令、通達、庁達、通知、回答、報告、進達、陳情及び公示送達に関すること。

(8) 特に重要な申請、照会、報告及び通知に関すること。

(9) 特に重要な寄附採納に関すること。

(10) 特に重要な許可、認可、免許等の行政処分及び行政代執行に関すること。

(11) 褒章及び表彰に関すること。

(12) 訴訟、調停、不服申立て、和解、あっせん及び仲裁に関すること。

(13) 重要な契約及び起工並びにこれらの変更又は解除に関すること。

(14) 重要な土地、建物及び物件の取得、交換、貸借及び処分に関すること。

(15) 重要な会議の招集及び付議事件に関すること。

(16) 重要な事業の計画及び実施の決定に関すること。

(17) 附属機関の設置又は廃止に関すること。

(18) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。

(19) 副市長の旅行命令及び事務引き継ぎに関すること。

(20) 部長等及び総合支所長の宿泊を要する旅行命令及び復命に関すること。

(21) 部長等の事務引き継ぎに関すること。

(22) 職員の任免(会計年度任用職員を除く。)、分限、懲戒処分等に関すること。

(23) 職員団体との協定に関すること。

(24) 事務の委任に関すること。

(25) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認められること。

(専決事項)

第6条 前条に規定する場合を除き、別表に掲げる事項(以下「専決事項」という。)については、当該別表に定めるところにより専決者に専決処理させるものとする。

2 前項に規定するもののほか、当該事務の内容が専決事項と同程度と判断されるものは、前項の規定に準じて専決することができる。

(専決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の事項については、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたものについては、この限りでない。

(1) 重要又は異例であると認められる事項

(2) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められる事項

(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項

(4) 上司が了知しておく必要があると認められる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(合議)

第8条 専決をする場合において、他の部等又は課等に関連のある事案であると認めたときは、当該部課等に合議又は供覧しなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 緊急やむを得ない場合であって専決者及び代決者共不在のときは、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(専決の報告)

第10条 専決処理した事項に特に必要と認められるときは、上司に報告しなければならない。

(市長の事務の代決)

第11条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において副市長も不在のときは、担当部長がその事務を代決することができる。

(副市長の事務の代決)

第12条 副市長が不在のときは、担当部長がその事務を代決することができる。

(部長の事務の代決)

第13条 部長等及び総合支所長が不在のときは、担当課長等がその事務を代決することができる。

(課長の事務の代決)

第14条 課長等が不在のときは、当該課等の課長補佐等がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第15条 第7条各号のいずれかに該当する事項については、あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は当該専決者の上司の指示があるときを除き代決することができない。

(代決後の処理)

第16条 第11条から第14条までの規定により代決した者は、その事情がやんだ後、速やかに決裁権者に報告し、後閲を受けなければならない。

2 代決した事務については、すべて代決した者がその書類に代決及び後閲の表示をしなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、事務決裁に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第62号)

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第65号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月9日訓令第80号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日訓令第10号)

この訓令は、平成25年11月28日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第16号)

この訓令は、平成27年12月10日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月11日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 庶務関係

専決事項

専決区分

副市長

総務部長

部長共通

総務課長

課長共通

庁内連絡会議

部長会議の開催決定

課長会議の開催決定

部・総合支所内の連絡会議の開催決定

 

課内の連絡会議の開催決定

連絡調整

部間の連絡調整

 

部・総合支所内の事務、事業の連絡調整

 

課、施設機関内の事務、事業の連絡調整

文書

収受発送

 

 

 

収受文書の配布、発送

申請書、届書の受理、不受理の決定

保存廃棄

 

 

 

書庫の管理

文書の保存及び保存期間の経過した文書の廃棄

調査報告等

 

 

調査、報告、簡易な進達、その他これに類するもの

 

定例の文書又は軽易な事件についての照復

定例の文書又は軽易な事件についての経由及び諸報告

指導

 

 

 

文書の取扱いの指導及び取扱い区分の決定

 

告示、公告

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

証明閲覧

公簿によらない重要なもの

 

公簿によらない軽易なもの

 

所管事務に関する公簿による諸証明閲覧謄抄本の交付その他軽易な証明

許可書、鑑札等の交付

その他の文書

重要な出版物の刊行

 

定例又は軽易な出版物の刊行

例規集の編集及び発行

公簿及び図書の管理

情報公開

重要な情報開示請求に係る開示等の決定

 

軽易な情報開示請求に係る開示等の決定

開示等の実施費用の徴収

情報公開請求書の受理

情報目録の管理

行政財産

使用期間が1年を超える行政財産の目的外使用許可

 

使用期間が1月を超え1年以内の行政財産の目的外使用許可

公共用地の境界査定

 

使用期間が1月以内の行政財産の目的外使用許可

施設の使用許可

物品の出納、所管換、返納の決定

旅行命令

非常勤の特別職の職員の宿泊を伴う旅行命令及び復命

部長等の宿泊を伴わない旅行命令及び復命

職員(課長等の職員を含む)の7泊以上の旅行命令及び復命

職員以外の宿泊を伴う旅行依頼

職員(課長等の職員を含む)の4泊以上7泊未満の宿泊を伴う旅行命令及び復命

非常勤の特別職の職員の宿泊を伴わない旅行命令及び復命

課長等の宿泊を伴わない旅行命令及び復命

職員(課長等の職員を含む)の4泊未満の旅行命令及び復命

職員以外の宿泊を伴わない旅行依頼

 

所属職員の宿泊を伴わない旅行命令及び復命

時間外勤務命令等

部長等の時間外及び休日勤務命令

 

課長等の時間外及び休日勤務命令

 

所属職員の時間外及び休日勤務命令

年次有給休暇

部長等

課長等の職員の3日以上


課長等の職員の3日未満


所属職員

療養、特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認及び職務専念義務の免除、承認

部長等

課長等の職員の11日以上

職員の21日以上

課長等の職員の6日以上11日未満

職員の11日以上21日未満

課長等の職員の6日未満

職員の6日以上11日未満

職員の6日未満

(ただし、総合支所においては市民サービス課長。)


特別休暇のうち夏季休暇

部長等


課長等


所属職員

病気休暇の承認

部長等

課長等の職員の11日以上

職員の21日以上

課長等の職員の6日以上11日未満

職員の11日以上21日未満

課長等の職員の6日未満

職員の6日以上11日未満

職員の3日以上6日未満

(ただし、総合支所においては、市民サービス課長。)

職員の3日未満

組合休暇


職員(総務課長経由)




育児休業等の承認

21日以上

11日以上21日未満

6日以上11日未満

6日未満


介護休暇及び介護時間の承認

21日以上

11日以上21日未満

6日以上11日未満

6日未満


私事旅行の届出

部長等

 

課長等

 

所属職員

勤務を要しない時間の指定、変更

部長等


課長等


所属職員

欠勤、遅参等の届出の受理

部長等

課長等

 

職員(ただし、総合支所においては、市民サービス課長。)

 

事務分担等

 

 

 

 

所属職員の事務分担命令

事務引継

総合支所長の事務引継

 

課長等の事務引継

 

所属職員の事務引継

会計年度任用職員の任用


任期が2箇月以上の会計年度任用職員(週の勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員を除く。)の任用の決定(総務課長経由)



任期が2箇月未満又は週の勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員の任用の決定

1 「部長共通」には、総合支所長を含む。また、部長等には、理事、政策監及び総合支所長を含む。

2 会計課にあっては、この表中「部長」とあるのは、「総務部長」と読み替えて適用する。

別表(第6条関係)

2 各部ごとの個別専決事項

(総務部)

課名

事務の種類

専決区分

副市長

部長等

課長等

総務課

庶務


・行政委員会との連絡調整に関すること。

・庁内の連絡調整に関すること。

・部内の連絡調整に関すること。

・総合支所との連絡調整に関すること。

法令及び例規

 

・条例、規則及びその他の例規の審査に関すること。

・市例規集の編集及び保管に関すること。

・法規集等の管理に関すること。

・例規システムの運用に関すること。

文書

 

 

・文書事務の指導に関すること。

・文書処理システムの運用に関すること。

・文書主任との連絡調整に関すること。

公印


・公印の新調、改刻、廃止に関すること。

・公印の看守に関すること。

・印影の印刷承認に関すること。

叙位、叙勲

・叙位、叙勲の申請に関すること。

・叙位、叙勲者への連絡事項に関すること。

・叙位、叙勲の事務に関すること。

庁舎管理

 

・庁舎の防災及び秩序維持に関すること。

・庁舎使用の許可に関すること。

・庁舎の一時使用に関すること。

・庁舎使用の調整に関すること。

・庁舎の維持補修に関すること。

服務及び給与

・職員給与の公表に関すること。

・課長以上の職員研修に関すること。

・職員の定期昇給に関すること。

・非常勤職員の公務災害補償認定申請に関すること。

・職員研修計画に関すること。

・職員の派遣研修に関すること。

・職員のレクリエーション等の計画決定に関すること。

・職員の人事の手続に関すること。

・扶養親族の認定に関すること。

・通勤手当の認定に関すること。

・職員の身元調査、身分証明及び履歴に関すること。

・職員の公務災害補償認定に関すること。

・寒冷地手当等に関する世帯主及びその他の認定に関すること。

・職員共済組合等への加入資格に関すること。

・共済組合の貸付金の請求及び給付金の請求に関すること。

・退職手当等の請求に関すること。

・職員研修計画の実施に関すること。

・職員のレクリエーション等の実施に関すること。

財政課

財政計画



・財政計画策定のための資料収集、分析に関すること。

予算の編成及び執行



・予算編成に伴う資料収集に関すること。

・予算の執行管理に関すること。

・予算執行計画及び予算執行に関する各課等への指示に関すること。

・予算執行状況の調査に関すること。

財政公表


・財政事情の公表に関すること。

・財政事情公表に伴う資料の調査収集に関すること。

地方交付税


・特別地方交付税の算定に用いる資料作成及び提出に関すること。

・交付金の超過額還付に関すること。

・普通交付税の算定に用いる資料作成及び提出に関すること。

起債等

・起債の申請に関すること。

・一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

・起債の変更申請に関すること。

・起債の承認を得た事業資金前借り及び借換に関すること。

・地方債現況報告に関すること。

秘書課

市長会


・市長会に関すること。


管財課

財産管理

・普通財産(不動産)の取得に関すること。

・普通財産(不動産)の処分に関すること。

・普通財産の賃貸契約の締結に関すること。

・土地開発公社との受委託行為に関すること。

・分収契約の締結に関すること。

・財産管理に関する資料の収集に関すること。

・普通財産の賃貸契約の更新に関すること。

・普通財産の3箇月以内の一時使用に関すること。

・普通財産の1箇月以内の一時使用に関すること。

・不用物品の売払いに関すること。

・公有財産の登記の嘱託に関すること。

・市有物件の保険加入に関すること。

財産区

・財産区有財産の管理運営の総括調整に関すること。

 

・協議会の開催に関すること。

車両管理

 

・運転者の研修計画の決定に関すること。

・公用車運転職員の登録の承認に関すること。

・担当車両の決定に関すること。

・公用車(他課の所管に係る者を除く。)の運行計画に関すること。

契約検査課

入札

・資格審査委員会及び指名審査調整会議に関すること。

・入札制度に関すること。

・工事請負業者等選定委員会に関すること。


・工事等の入札に関すること。

・建設業者及び物品納入業者の登録に関すること。

・入札結果等の公表に関すること。

危機管理課

防災

・地域防災計画の推進及び調整に関すること。

・防災訓練計画の策定及び実施に関すること。

・防災会議に関すること。

・水防協議会に関すること。

・災害報告に関すること。

・防災行政無線の管理に関すること。

・自主防災組織に関すること。

・災害時の連絡調整及び必要物品の確保に関すること。

・罹災証明に関すること。

国民保護

 

・国民保護協議会の開催及び運営に関すること。

・国民保護計画の推進に関すること。

 

行政改革推進課

行政改革

・行政改革大綱方針の決定に関すること。

・行政改革大綱の進捗管理に関すること。

・推進本部の運営に関すること。

・行政改革大綱の推進に関すること。

・推進本部に係る事務に関すること。

税務課

税の賦課

・市税の調定に関すること。

・市税の異議申立てに対する決定に関すること。

・課税免除に関すること。

・市税の納税通知書に関すること。

・賦課資料の調査及び資料の収集に関すること。

・課税対象等の異動処理に関すること。

・市税賦課申告の受理に関すること。

・原動機付自転車等の標識申請交付に関すること。

・特別徴収義務者の指定に関すること。

・課税額の決定及び更正に関すること。

税の減免


・課長専決事項以外の者に対する市税の減免に関する事項

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の市税の減免に関すること。

その他



・税に関する公示送達に関すること。

・税に関する諸証明等の交付及び閲覧に関すること。

収納課

税の徴収


・税の不納欠損処分の決定に関すること。

・繰上徴収の決定に関すること。

・徴収猶予の決定に関すること。

・徴収の嘱託及び受託に関すること。

・督促状及び催告状の発付に関すること。

滞納処分


・滞納処分及び異議申立てに関すること。

・差押物件の換価処分及び猶予に関すること。

・滞納処分の執行停止及び取消しに関すること。

・差押えの執行又は解除に関すること。

・税の参加差押え及び交付要求に関すること。

納税奨励



・納税貯蓄組合の設立、変更届出の受理に関すること。

(企画振興部)

総合政策課

市政の総合企画及び調整

・重要施策及び主要事業の施策の進行管理に関すること。

・各部間の事務調整に関すること。

・資料の調査及び収集に関すること。

・軽易な計画変更及び基本政策に及ぼす影響の少ない施策の企画及び実施に関すること。

・計画実施に伴う効果測定に関すること。

・主要事業の各部間調整に関すること。

・資料の調査に関すること。

・方針の明らかな施策の企画及び実施に関すること。

企画振興

・重要施策及び主たる構想の企画振興に関すること。

・事務統括に関すること。

・資料の調査に関すること。

土地利用計画

・土地利用規制の調整に関すること。

・土地利用対策及び土地利用規制の調整に関する調査及び資料収集に関すること。

・資料の調査に関すること。

男女参画

・男女共同参画計画の推進及び調整に関すること。

・男女共同参画の事務統括に関すること。

・男女共同参画事業の実施に関すること。

・男女共同参画の啓発に関すること。

都市交流

・国際交流及び国内都市交流計画の推進及び調整に関すること。

・国際交流及び国内都市交流の事務統括に関すること。

・国際交流及び国内都市交流の実施に関すること。

新市まちづくり計画

・新市まちづくり計画の推進及び調整に関すること。

・新市まちづくり計画の事業調査に関すること。


定住自立圏構想

・定住自立圏形成協定の策定に関すること。

・各部間の事務調整に関すること。

・定住自立圏構想の事務総括に関すること。

・資料の調査に関すること。

地域づくり推進課

行政協力員


・行政協力員の委嘱に関すること。

・行政協力員会議の開催運営に関すること。

・行政協力員との連絡調整に関すること。

・行政協力員事務交付金事務に関すること。

町内会等


・町内会等活動の育成に関すること。

・地縁団体の許可に関すること。

・町内会等組織との連絡調整に関すること。

・町内会等活動助成事務に関すること。

・地縁団体の認可証明書の交付及び印鑑登録証明事務に関すること。

交通政策

・重要施策及び所要事業の施策の進行管理に関すること。

・由利高原鉄道に関すること。

・生活バス路線の存廃に関すること。

・軽易な計画変更並びに基本政策に及ぼす影響の少ない施策の企画及び実施に関すること。

・資料の調査及び収集に関すること。

・地域交通政策の簡易な事務に関すること。

・コミュニティバス等に関すること。

移住支援課

移住促進

・移住の促進に関する重要な決定に関すること。

・移住の促進に関する事業の企画運営に関すること。

・移住の促進に関する事業の実施に関すること。

学卒者の地元定着促進

・学卒者の地元定着促進に関する重要な決定に関すること。

・学卒者の地元定着促進に関する事業の企画運営に関すること。

・学卒者の地元定着促進に関する事業の実施に関すること。

情報政策課

情報基盤整備

・情報基盤整備計画の推進及び調整に関すること。

・情報基盤整備事業の事務統括に関すること。

・情報基盤整備の資料収集及び調査研究に関すること。

その他

・電算情報の利用申請の承認に関すること。



広報広聴課

広報


・広報計画に関すること。

・市勢要覧等の編集に関すること。

・広報の編集、発行及び配布に関すること。

・広報取材に関すること。

・施設見学の実施に関すること。

・ホームページの作成、更新及び掲載に関すること。

広聴



・市民との対話集会等の開催に関すること。

・地域集会の開催に関すること。

(市民生活部)

市民課

戸籍及び住民登録

 

・住民実態調査に関すること。

・実態調査に基づく住民票の職権記載、職権削除及び訂正に関すること。

・戸籍及び住民登録に関する届書又は申請に関すること。

・戸籍記載に関すること。

・戸籍記載訂正の申請に関すること。

・住民票の記載、削除及び更正に関すること。

・戸籍及び住民登録に関する届出の怠った者又は届出に不備がある場合の追完の催告に関すること。

・戸籍及び住民登録に関し法令に基づく関係機関又は関係者に対する通知及び報告並びに書類送付に関すること。

・戸籍及び住民登録に関する謄抄本その他各種証明の交付に関すること。

・人口動態調査の実施及び報告に関すること。

外国人登録

・外国人の不法入国及び不法残留者の通報に関すること。

 

・外国人登録法に基づく各種申請書の受理及び登録証明書の交付に関すること。

・外国人登録原票等の記載の書替をした場合の関係機関への通知に関すること。

身分、印鑑登録

 

 

・身分又は身元に関する申告に基づく名簿の記載消除及び更正に関すること。

・身分に関する証明に関すること。

・犯罪人名簿の整理に関すること。

・犯罪事項に関する通知及び証明に関すること。

・印鑑登録に関すること。

・印鑑証明に関すること。

埋火葬許可

 

 

・埋火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。

自動車臨時運行

 

 

・自動車の臨時運行の許可に関すること。

国民健康保険

・資格証明書審査決定に関すること。

・国民健康保険の保険給付に係る損害賠償の請求に関すること。

・国民健康保険運営協議会の開催に関すること。

・国民健康保険の普及向上に関すること。

・国民健康保険被保険者資格の認定に関すること。

・事業月報及び年報に関すること。

・診療報酬請求書確認通知に関すること。

・過誤調整通知書に関すること。

・疾病統計に関すること。

・保険給付に関すること。

・福祉医療費給付に係る承認及び給付の審査決定に関すること。

高齢者医療

 

・老人保健法の医療給付に係る損害賠償の請求に関すること。

・老人保健法に基づく老人医療費の交付申請に関すること。

・老人保健法の医療給付に関すること。

・老人保健法による医療の受給資格の確認に関すること。

・医療費通知の実施に関すること。

国民年金

 

 

・国民年金制度の普及に関すること。

・国民年金諸届書の受理及び審査に関すること。

・国民年金受給権者の審査及び請求書類の進達に関すること。

市民相談

・重要な行政相談に関すること。

・市政に対する苦情、相談の処理及び重要な相談に関する照会、回答に関すること。

・各種市民相談の実施に関すること。

・貯蓄推進に関すること。

・自衛官募集に関すること。

消費者保護対策

 

・消費者保護対策計画の決定に関すること。

・消費者保護対策計画の実施に関すること。

市民窓口センター

戸籍及び住民登録



・戸籍及び住民登録(中長期在留者含む)に関する届書又は申請の受付に関すること。

・戸籍及び住民登録に関する謄抄本その他各種証明の交付に関すること。

印鑑登録



・印鑑登録に関すること。

・印鑑証明に関すること。

埋火葬許可



・埋火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。

自動車臨時運行



・自動車の臨時運行の許可に関すること。

国民健康保険



・国民健康保健関係事務の受付に関すること。

生活環境課

環境衛生

・一般廃棄物の処理計画の決定及び告示に関すること。

・一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業の許可に関すること。

・広域的なごみ処理施設の整備に関すること。

・特殊な廃棄物の処理命令に関すること。

・一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者に係る立入検査の実施に関すること。

・納骨堂又は火葬場の経営許可等に関すること。

・公害対策審議会との連絡調整に関すること。

・公害排除の連絡調整及び実施に関すること。

・一般廃棄物の収集及び処理の調整に関すること。

・一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の指導に関すること。

・公衆便所の管理及び清掃に関すること。

・改葬の許可に関すること。

・一般廃棄物最終処分場の管理に関すること。

・犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

交通安全対策


・交通安全対策に関すること。

・交通安全運動の実施計画に関すること。

・交通指導隊に関すること。

・交通安全対策協議会に関すること。

・交通安全対策会議に関すること。

・交通安全対策及び交通安全運動の実施に関すること。

・交通災害共済事務に関すること。

・交通安全推進員に対する協力要請に関すること。

墓地及び墓園


・墓地の経営許可に関すること。

・公営墓地の管理運営に関すること。

・墓園の使用許可に関すること。

狂犬病予防等



・支所、保健所との連絡調整に関すること。

・犬の鑑札の交付及び登録に関すること。

・狂犬病予防に関すること。

清掃事業所

清掃事業



・清掃事業の運営管理に関すること。

・リサイクル施設の管理運営に関すること。

・作業行程の調整に関すること。

(健康福祉部)

健康づくり課

予防衛生


・各種検診計画の決定に関すること。

・感染症予防計画の決定に関すること。

・生活習慣病予防検診計画の決定に関すること。

・各種検診の実施に関すること。

・結核予防の実施に関すること。

・感染症に関する各種届出に関すること。

・生活習慣病予防検診の実施に関すること。

献血



・献血の実施に関すること。

・関係機関との連絡調整に関すること。

保健活動


・保健知識の普及向上及び計画に関すること。

・母子保健に関すること。

・保健師の活動に関すること。

・各種健康診及び保健指導の実施に関すること。

・栄養指導に関すること。

診療所


・医師会との医療業務委託に関すること。

・診療所の管理に関すること。

福祉支援課

福祉支援

・行旅死亡人の仮埋葬又は火葬に関すること。

・遺留品物件の処分に関すること。

・行旅死亡人の措置に関すること。

・遺留品物件の保管に関すること。

・民生委員推薦会に関すること。

・各種関係機関との連絡調整に関すること。

・各種資金貸付申請書の進達、決定に関すること。

・福祉関係法に基づいて市長が徴収すべき費用の徴収、減免及び徴収猶予に関すること。

・行旅病人及び浮浪者の措置に関すること。

・引揚者、遺族、戦傷病者等関係法の請求書の進達及び通知書等の交付に関すること。

・災害援護に関すること。

・災害見舞金に関すること。

・特別児童手当法の施行に関すること。

障害福祉

・障害者福祉計画に関すること。



こども未来課

児童福祉


・児童福祉施設の整備及び運営計画に関すること。

・施設の入所に関すること。

・児童扶養手当法、児童手当法の施行に関すること。

・児童福祉施設の管理及び運営に関すること。

長寿生きがい課

老人福祉


・老人問題の対策に関すること。

・老人クラブ等の育成指導及び助成に関すること。

・老人対策の実施に関すること。

・敬老会等の開催に関すること。

・要援護者対策の決定に関すること。

・敬老祝金等の支給に関すること。

介護保険


・介護保険事業計画の策定に関すること。

・要介護、要支援の判定通知に関すること。

地域包括支援センター

地域包括支援センター

・地域包括支援センター運営の重要な決定に関すること。

・地域包括支援センターの運営に関すること。

・地域包括支援センターの業務に関すること。

・地域支援事業の実施に関すること。

(産業振興部)

農業振興課

農業振興

・農業振興計画の推進及び調整に関すること。

・産米政府買入計画に関すること。

・農業災害復旧計画に関すること。

・農産物の生産指導及び流通対策指導計画の決定に関すること。

・農業振興計画の軽微な変更及び告示に関すること。

・農業振興計画の実施に関すること。

・農業経営及び技術改良指導に関すること。

・農業構造改善事業計画の実施に関すること。

・農業制度資金に関すること。

・山村振興対策の計画実施に関すること。

・農業後継者に関すること。

・農産物の流通対策指導に関すること。

・農業災害復旧事業の実施に関すること。

・農業動態調査に関すること。

・農業生産調整に関すること。

・病害虫防除の指導実施に関すること。

・米穀小売業に関すること。

・米消費拡大に関すること。

畜産振興

・畜産振興計画の推進及び調整に関すること。


・畜産振興計画の実施に関すること。

・家畜防疫に関すること。

・家畜動態調査の実施に関すること。

・放牧事業の実施に関すること。

・牧野整備事業の計画実施に関すること。

・畜産共進会の実施に関すること。

・畜産振興資金に関すること。

農山漁村振興課

林業振興

・林業振興計画の推進及び調整に関すること。

・治山、林道計画に関すること。

・森林総合整備計画に関すること。

・松食虫対策事業に関すること。

・林業施設整備計画に関すること。

・入会林野整備事業計画に関すること。

・林業施設災害復旧計画に関すること。

・林業振興計画の実施に関すること。

・治山及び林道計画の実施に関すること。

・森林総合整備計画の実施に関すること。

・松くい虫対策事業の実施に関すること。

・林業施設整備計画の実施に関すること。

・入会林野整備事業計画の実施に関すること。

・治山及び林道災害復旧事業の実施に関すること。

・緑化事業に関すること。

・鳥獣保護に関すること。

・火入れ許可に関すること。

・林業制度資金に関すること。

水産振興

・漁港整備計画の推進及び調整に関すること。

・沿岸漁場整備開発計画に関すること。

・漁港施設災害復旧計画に関すること。

・漁港改修事業の実施に関すること。

・沿岸漁場整備開発計画の実施に関すること。

・沿岸漁業構造改善事業計画の実施に関すること。

・港勢調査に関すること。

・内水面漁業振興計画の実施に関すること。

・漁業振興資金に関すること。

土地改良

・土地改良事業総合整備計画の推進及び調整に関すること。

・土地改良事業の実施計画に関すること。

・農業施設災害復旧計画に関すること。

・ほ場整備計画の実施に関すること。

・農道整備計画の実施に関すること。

・かん排整備計画の実施に関すること。

・溜池整備計画の実施に関すること。

・農業施設災害復旧計画の実施に関すること。

・開拓地整備計画の実施に関すること。

商工振興課

商工業振興

・商工業振興計画の推進及び調整に関すること。

・商工業振興計画の実施に関すること。

・商工関係団体及び金融機関との連絡調整に関すること。

・通信に関すること。

・鉱業に関すること。

・商工業金融及び経営指導に関すること。

・商工業の育成に関すること。

・発明、実用新案、意匠、特許のあっせんに関すること。

・計量器の検査の実施及び計量思想の普及に関すること。

労政

・雇用促進計画の推進及び調整に関すること。

・小口融資の貸付決定に関すること。

・雇用促進計画の実施に関すること。

・伝統工芸の指導に関すること。

・季節労務に関すること。

企業誘致

・企業、工場等の立地の推進及び調整に関すること。

・関係機関、企業との連絡調整に関すること。

・工業団地に関する関係機関との連絡調整に関すること。

・立地企業、工場等の育成、指導及び調査の実施に関すること。

・企業情報の収集、整備に関すること。

・工業団地の活用増進の実施に関すること。

エネルギー政策課

エネルギー政策


・再エネ海域利用法に基づく法定協議会に関すること。

・法定協議会の資料、調査に関すること。

・再エネ関連ガイドライン等の軽微な改訂に関すること。

地球温暖化対策


・温暖化対策協議会に関すること。

・温暖化対策協議会総会、研修会等に関すること。

(観光文化スポーツ部)

観光振興課

観光物産

・観光総合計画の推進及び調整に関すること。

・観光ブランドの発掘及び推進に関すること。

・観光総合計画の実施に関すること。

・観光諸団体との連絡調整に関すること。

・特産品の販路開拓に関すること。

・観光施設の管理運営に関すること。

・観光資源の調査及び開発に関すること。

・観光の宣伝及び紹介に関すること。

・物産交流の実施に関すること。

ジオパーク

・鳥海山・飛島ジオパークの推進及び調整に関すること。

・鳥海山・飛島ジオパーク推進事業の事務総括に関すること。

・鳥海山・飛島ジオパーク推進事業の実施に関すること。

まるごと売り込み課

由利本荘ブランドアップ

・フェア、モニターツアー等イベントの重要な決定に関すること。

・バイヤー招聘の重要な決定に関すること。

・フェア、モニターツアー等イベントの企画、運営に関すること。

・バイヤー招聘の企画、運営に関すること。

・フェア、モニターツアー等イベントの庶務に関すること。

・バイヤー招聘の庶務に関すること。

連携体制整備

・関係団体との協議会の重要な決定に関すること。

・関係団体との協議会の企画、運営に関すること。

・関係団体との協議会の庶務に関すること。

文化・スポーツ課

芸術文化振興

・芸術文化事業の重要な決定に関すること。

・木育推進事業の重要な決定に関すること。

・芸術文化事業の事務統括に関すること。

・木育推進事業の事務統括に関すること。

・芸術文化団体との連絡調整に関すること。

・木育推進の事業に関すること。

・芸術文化事業の実施に関すること。

スポーツ振興

・スポーツ振興計画の推進及び調整に関すること。

・スポーツ振興計画の事務統括に関すること。

・スポーツ振興計画の実施に関すること。

・スポーツ事業の実施に関すること。

・スポーツ施設の管理運営に関すること。

・スポーツ団体との連絡調整に関すること。

スポーツ・ヘルスコミッションの推進

・大会、合宿等の誘致に伴う重要な決定に関すること。

・大会、合宿等の誘致に伴う事務総括に関すること。

・関係団体等からの大会、合宿等の情報収集及び誘致活動に関すること。

・関係団体等との連絡調整に関すること。

・由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッションの重要な決定に関すること。

・由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッションの事務総括に関すること。

・由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッションの事務及び運営に関すること。

(建設部)

建設管理課

土木事務及び工事


・国土交通省各種統計調査に関すること。

・事業の実施に関すること。

・竣工の確認に関すること。

・直営工事の就労者の雇用に関すること。

・建設業者に関すること。

・道路、橋りょうの調査、測量、工事その他他人の土地への立入使用に関すること。

・道路及び橋りょうの維持修繕に関すること。

・法定外公共物の管理に関すること。

・所属車両の配車に関すること。

道路、橋りょう

・道路の供用開始及び区域決定に関すること。

・道路敷地の寄附採納に関すること。

・道路占用の禁止又は制限区域の指定に関すること。

・道路占有料の減免に関すること。

・道路の認定、廃止、変更並びに区域決定、変更及び共用開始、廃止の告示に関すること。

・道路標識の設置(通行禁止制限の場合の標識を除く。)に関すること。

・道路に関する非常災害時における土地の一時使用、土石竹木その他の物件の使用又は処分に関すること。

・道路自費施工の許可及び掘削申請の許可並びに竣工検査に関すること。

・道路若しくは橋りょうの保存若しくは交通の危険を防止するための通行禁止又は制限区間の指示及びその道路標識の設置に関すること。

・道路及び橋りょう台帳の整備に関すること。

・道路、河川の占有許可に関すること。

・道路占有の禁止区域の公示に関すること。

・道路占有満了後の現状回復の指示に関すること。

・市街路灯の保守管理に関すること。

鳥海ダム

・鳥海ダム建設事業の推進及び調整に関すること。

・鳥海ダム建設事業の事務総括に関すること。

・鳥海ダム建設事業の連絡調整に関すること。

都市計画課

都市計画事業

・都市計画事業の推進及び調整に関すること。

・開発行為に関すること。

・都市計画施設の測量調査の明示に関すること。

・都市計画審議会に関すること。

・事業の計画及び工事施行上の測量及び調査の土地立入りに関すること。

・工事の設計及び実施に関すること。

・工事施行及び事務委託に伴う諸届の受付処理に関すること。

・事業に伴う測量、調査のための他人の土地への立入りに関すること。

・竣工の確認に関すること。

公園


・風致地区内行為の許可に関すること。

・公園の使用許可及び使用の制限に関すること。

・公園の占用許可に関すること。

区画整理事業



・清算金の分割納付に係る許可、交付、繰上徴収に関すること。

建築住宅課

市営住宅

・敷金の減免に関すること。

・住宅使用料の変更及び割増使用料に関すること。

・住宅入居者及び入替え決定に関すること。

・住宅の明渡し請求に関すること。

・住居を他の用途に使用することの承認に関すること。

・市営住宅等の建築及び営繕に関すること。

・住宅使用料及び調定に関すること。

・住宅修繕の決定に関すること。

・入居者の模様替又は増築等の許可に関すること。

・入居資格の変更に関すること。

建築事務


・国庫補助事業の申請及び実施に関すること。

・建築確認申請の経由に関すること。

・優良住宅の認定に関すること。

・建築災害に関すること。

営繕事務


・市有建築物の営繕工事等に係る事務依頼及び業務に関すること。

・営繕工事等に伴う委託設計及び検収等に関すること。

・営繕工事等に伴う設計図書及び契約事項に基づく監督業務に関すること。

(会計課)


事務の種類

専決区分

会計管理者

課長


収入命令

・1,000万円以上の収入命令に関すること。

・1,000万円未満の収入命令に関すること。(国庫補助金その他の交付金及び財産売払いに係るものを除く。

支出命令

・100万円以上の支払命令に関すること。

・100万円未満の支払命令に関すること。

施設長等の専決事項

1 所管に係る諸証明等の交付申請の受理及び交付に関すること。

2 所管に係る施設の使用申請の受理及び使用許可

3 所管に係る施設の使用料の収入命令に関すること。

4 所管に係る定例事務の処理

5 所属職員の年次有給休暇の確認

6 所属職員の時間外勤務命令

7 所属職員の1日の旅行命令

由利本荘市事務決裁規程

平成17年3月22日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第2号
平成17年3月22日 訓令第62号
平成17年6月30日 訓令第65号
平成17年9月9日 訓令第80号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年6月29日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成24年3月31日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年11月28日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成27年12月9日 訓令第16号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成28年9月30日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第2号