○由利本荘市役所総合支所設置条例施行規則
平成17年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市役所総合支所設置条例(平成17年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 総合支所に別表第1のとおり、課、出張所及び班を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 課及び班の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
2 出張所の事務分掌は、別表第3のとおりとする。
(職名、職務等及び職員の配属の準用)
第4条 総合支所の職員の職名及び職務等については、由利本荘市組織規則(平成17年由利本荘市規則第4号。以下「組織規則」という。)第7条から第12条までの規定を準用する。この場合において、「部」とあるのは「総合支所」と、「部長」とあるのは「総合支所長」と読み替えるものとする。
2 別表第1の右欄の出張所に出張所長を置く。
3 出張所長の職務等は、組織規則第10条第2項の規定を準用する。この場合において、「課長補佐等」とあるのは「出張所長等」と読み替えるものとする。
(職務の代理)
第5条 総合支所長に事故があるときはその事務を主管する主幹等(次長を含む。)が、主幹等が不在のときは市民サービス課長がその職務を代理する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐等がその職務を代理する。
(相互援助)
第7条 総合支所長は、緊急を要するとき、又は事務繁忙のときは、所属職員をして総合支所内の各課相互に援助させることができる。
(事務処理)
第8条 各分掌事務の処理に当たっては、常に迅速かつ適正な処理に努めるとともに、相互の連絡調整を図り、市政の円滑な運営を推進するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第202号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第39号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(由利本荘市農業指導センター管理規則の一部改正)
2 由利本荘市農業指導センター管理規則(平成17年由利本荘市規則第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
矢島総合支所 岩城総合支所 由利総合支所 大内総合支所 東由利総合支所 西目総合支所 鳥海総合支所 | 市民サービス課 | 振興班、市民福祉班、市民相談室、出張所 |
産業建設課 | 農林水産班、商工観光班、建設班 |
別表第2(第3条関係)
課及び班の事務分掌
課 | 班 | 事務分掌 |
市民サービス課 | 振興班 | 総合支所の庶務に関すること。 本庁及び出張所との連絡調整に関すること。 文書の収受発送及び完結文書に関すること。 公印の管守等に関すること。 情報公開に関すること。 庁舎の管理全般に関すること。 工事などの入札に関すること。 職員の給与及び旅費に関すること。 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 物品の調達、検収及び保管に関すること。 不用物品の処分の決定に関すること。 普通財産の管理に関すること。 財産区に関すること。 用地の取得及び処分に伴う事務に関すること。 公用車の運行及び整備管理に関すること。 運行日誌の整備に関すること。 個人市民税及び県民税の申告相談及び調査処理に関すること。 市税及びこれに係る証明に関すること。 固定資産税及び都市計画税の調査処理に関すること。 固定資産の評価補助に関すること。 固定資産課税台帳及び附属図面並びに土地家屋名寄帳に関すること。 土地家屋に係る登記簿副本に関すること。 国民健康保険税の調査処理に関すること。 市税の収納、納付督励及び納税相談に関すること。 市税の滞納処分に関すること。 納税貯蓄組合に関すること。 その他市税に関すること。 地籍調査に関すること。 災害対策、遭難対策及び救助に関すること。 水難救済会に関すること。 防災施設整備に関すること。 無線局の管理運用に関すること。 消防団に関すること。 その他防災に関すること。 統計調査に関すること。 住民自治組織の支援に関すること。 町内会及び行政協力員に関すること。 地縁による団体に関すること。 地域交通に関すること。 市民要望、請願に関すること。 まちづくり計画の推進に関すること。 庁内の情報機器等の管理運用に関すること。 地域のCATV加入者に関すること。 国内都市交流に関すること。 男女共同参画に関すること。 広報紙の記事に関すること。 市政の普及及び啓発に関すること。 地域集会等の開催及び処理に関すること。 その他地域振興に関すること。 現金の出納及び保管に関すること。 他の課の主管に属しない事務に関すること。 |
市民福祉班 | 住民基本台帳の記録整備に関すること。 戸籍の全部又は一部記載事項証明及び市税を含む各種証明書の交付に関すること。 外国人登録事務に関すること。 住民の身分に関すること。 印鑑の登録及び証明に関すること。 誕生証書に関すること。 埋火葬許可及び火葬場の使用許可に関すること。 国民健康保険に関すること。 福祉医療に関すること。 老人医療に関すること。 後期高齢者医療に関すること。 国民年金に関すること。 その他市民、国保、老人保健、国民年金、医療費等に関すること。 清掃諸収入金に関すること。 墓地(公営)及び火葬場に関すること。 廃棄物処理施設及び埋立地に関すること。 空家対策に関すること。 死亡獣畜取扱場に関すること。 公衆便所に関すること。 漂流物に関すること。 塵芥及びし尿処理に関すること。 公害に関する受付及び調整に関すること。 エコ対策に関すること。 美化運動及び動物愛護の啓蒙に関すること。 自然保護(他の所管に係るものを除く。)に関すること。 そ族昆虫駆除に関すること。 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 公共施設の塵芥収集に関すること。 交通安全に関すること。 交通災害共済に関すること。 防犯に関すること。 地域保健に関すること。 保健センター等の管理に関すること。 診療所に関すること。 疾病予防、健康教育及び健康相談に関すること。 訪問指導及び集団検診に関すること。 母子、成人及び歯科保健に関すること。 予防接種に関すること。 生活習慣病予防に関すること。 栄養指導及び相談に関すること。 食生活改善及び食育に関すること。 献血に関すること。 防疫に関すること。 その他保健に関すること。 福祉事務所との連絡調整に関すること。 福祉施設の事務指導助成に関すること。 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 民生(児童)委員に関すること。 元軍人、軍属の恩給及び扶助料に関すること。 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。 日本赤十字社に関すること。 災害り災者の援護に関すること。 福祉バスの運行に関すること。 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による福祉の厚生援護に関すること。 身体障害者及び知的障害者の法外援護に関すること。 精神障害者福祉に関すること。 特別障害者手当及び特別児童扶養手当に関すること。 生活保護法による福祉の更生援護に関すること。 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者に関すること。 児童福祉法による福祉の更生援護に関すること。 母子及び父子並びに寡婦福祉法による福祉の更生援護に関すること。 児童扶養手当及び児童手当に関すること。 家庭児童相談に関すること。 母子家庭の援護に関すること。 学童保育に関すること。 児童館との連絡調整に関すること。 少子化対策に関すること。 保育所及び保育施設に関すること。 老人福祉法による更生援護に関すること。 高齢者対策の推進に関すること。 地域包括支援センターに関すること。 在宅老人福祉に関すること。 高齢者団体及び機関との連絡に関すること。 特別養護老人ホームに関すること。 要介護、要支援に関すること。 介護保険給付に関すること。 その他福祉に関すること。 市民の行政上の相談及び案内に関すること。 人権擁護委員に関すること。 電波障害に関すること。 消費者行政に関すること。 その他市民相談に関すること。 | |
産業建設課 | 農林水産班 | 農業振興に関すること。 農業動態調査に関すること。 農業関係団体の連絡調整に関すること。 農業生産の調整に関すること。 経営所得安定対策に関すること。 農業制度資金に関すること。 農村公園、市民農園に関すること。 農業災害及び作況調査に関すること。 農作物の流通及び病害虫予防に関すること。 農業経営及び農業技術の改良指導に関すること。 山村振興及び中山間地域振興に関すること。 農業後継者の育成に関すること。 農業指導センターに関すること。 農業関連施設に関すること。 畜産振興に関すること。 牧野及び放牧場に関すること。 家畜防疫に関すること。 林業振興に関すること。 林産物に関すること。 緑化推進に関すること。 森林病害虫に関すること。 狩猟、鳥獣保護及び有害鳥獣に関すること。 市有林、分収林の造林、保育及び管理に関すること。 保安林に関すること。 林業関連施設に関すること。 治山、林道及び林道橋に関すること。 林業施設災害に関すること。 水産業振興に関すること。 漁港施設に関すること。 内水面漁業に関すること。 漁港施設災害に関すること。 漁業集落環境整備事業に関すること。 土地改良、農道及び農道橋に関すること。 土地改良団体との連絡調整に関すること。 ほ場整備及び農業水利に関すること。 農業施設災害に関すること。 農業振興整備に関すること。 その他農政、畜産、林務、水産及び農村整備に関すること。 |
商工観光班 | 商業の振興に関すること。 中小企業融資あっせんに関すること。 計量器に関すること。 商店街の近代化及び振興に関すること。 伝統工芸の指導に関すること。 工業及び鉱業の振興に関すること。 中小企業の振興育成に関すること。 観光宣伝及び誘客に関すること。 観光諸団体との連絡調整に関すること。 景勝地の管理に関すること。 物産振興対策に関すること。 三セク施設の管理運営に関すること。 観光施設等との連絡調整及び管理運営に関すること。 季節労務に関すること。 その他商工観光に関すること。 地域の社会体育施設及び芸術文化施設の管理等に関すること。 地域のスポーツ及び芸術文化の振興に関すること。 | |
建設班 | 法定外公共物の譲与に関すること。 除雪センターに関すること。 土木用自動車及び機械の維持管理に関すること。 市道に関すること。 道路橋梁及び河川台帳の整備に関すること。 道路その他土木施設用地の境界査定に関すること。 市街路灯に関すること。 道路その他土木施設の新設改良に関すること。 土地収用、土地立入等に関すること。 道路その他土木施設の維持管理に関すること。 道路、河川及び砂防災害に関すること。 雪害に関すること。 河川及び道路の占用に関すること。 市管理河川に関すること。 河川施設の新設改良及び環境整備に関すること。 ダムに関すること。 港湾、海岸及びダムに関すること。 砂防、急傾斜地及び地すべり対策に関すること。 がけ地近接住宅移転に関すること。 河川施設及び砂防施設の維持管理に関すること。 都市公園等の整備及び管理に関すること。 公園施設等の占用許可及び使用料に関すること。 市営住宅の建築及び営繕に関すること。 建築災害に関すること。 建築確認申請に関すること。 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。 その他建設及び住宅に関すること。 飲料水供給施設の整備及び管理に関すること。 飲料水供給施設使用料に関すること。 浄化槽整備事業に関すること。 |
別表第3(第3条関係)
出張所の事務分掌
(1) 戸籍、住民票謄抄本、印鑑証明書の交付事務に関すること。
(2) 市税に関する諸証明書の交付事務に関すること。
(3) 公印管守に関すること。
(4) 市長が特に命じた事項
(5) その他軽易な事項