○由利本荘市福祉事務所組織規則

平成17年3月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、由利本荘市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 福祉事務所の内部組織は、由利本荘市組織規則(平成17年由利本荘市規則第4号。以下「組織規則」という。)別表第1に規定する健康福祉部福祉支援課、こども未来課、長寿生きがい課及び地域包括支援センター並びに由利本荘市総合支所設置条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第5号)別表第1に規定する各総合支所の市民サービス課をもって構成する。

(分掌事務)

第3条 前条に定める福祉事務所の課の分掌事務は、組織規則第3条に規定する健康福祉部の当該課の分掌事務のうち条例第3条に規定する事務とする。

(所長)

第4条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、福祉事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(所長以外の職員の職名及び職務等)

第5条 前条に定める所長以外の職員の職名、職務等については、由利本荘市組織規則第8条から第12条までの規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、次の職務を行うため嘱託医及び母子自立支援員を置く。

(1) 嘱託医 福祉事務所長が各種処分を決定するに当たり、必要に応じ医学的見地から参考意見を述べる。

(2) 母子・父子自立支援員 ひとり親家庭等における生活の自立を支援する業務に従事する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市福祉事務所組織規則

平成17年3月22日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第13号
平成26年5月16日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第18号