○由利本荘市老人福祉施設組織規則
平成17年3月22日
規則第91号
(定義)
第2条 この規則において、次のとおり定義する。
(1) 東光苑 由利本荘市老人福祉施設条例(平成17年由利本荘市条例第154号。以下「条例」という。)に規定する由利本荘市特別養護老人ホーム「東光苑」をいう。
(2) 鳥寿苑 条例に規定する由利本荘市特別養護老人ホーム「鳥寿苑」をいう。
(3) 悠楽館 条例に規定する由利本荘市ケアセンター「悠楽館」をいう。
(4) 老人福祉施設 東光苑、鳥寿苑及び悠楽館をいう。
(5) 老人福祉施設事業所 条例第3条に規定する老人福祉施設に併設された事業所をいう。
(組織)
第3条 老人福祉施設に次のとおり班を置き、事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(1) 東光苑 庶務班 介護班
(2) 鳥寿苑 庶務班 施設班 在宅班
(施設長の職)
第4条 東光苑及び鳥寿苑に施設長を置く。
2 施設長は、上司の命を受け、老人福祉施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(館長の職)
第5条 条例に規定する由利本荘市ケアセンター「悠楽館」(以下「悠楽館」という。)に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、老人福祉施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(老人福祉施設事業所長)
第6条 老人福祉施設事業所に所長を置き、当該併設する老人福祉施設の施設長館長等をもって充てる。
2 所長は、老人福祉施設事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(施設長補佐の職)
第7条 東光苑及び鳥寿苑に施設長補佐を置くことができる。
2 施設長補佐は、上司の命を受け、施設長を補佐するとともに、施設長が定める特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職員のほか、別に定めるところにより、必要な職員を置くことができる。
(その他の必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、老人福祉施設の庶務等の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第210号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 班 | 事務分掌 |
東光苑 | 庶務班 | 1 施設の庶務、運営及び維持管理に関すること。 |
介護班 | 1 介護老人福祉施設事業に関すること。 2 短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業に関すること。 3 通所介護事業及び介護予防通所介護事業に関すること。 4 居宅介護支援事業に関すること。 5 地域包括支援センターに関すること。 6 生活支援ハウスに関すること。 | |
鳥寿苑 | 庶務班 | 1 施設の庶務、運営及び維持管理に関すること。 |
施設班 | 1 介護老人福祉施設事業に関すること。 2 短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業に関すること。 3 通所介護事業及び介護予防通所介護事業に関すること。 | |
居宅班 | 1 地域包括支援センターに関すること。 2 生活支援ハウスに関すること。 3 居宅介護支援事業に関すること。 4 訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業に関すること。 5 訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業に関すること。 6 居宅介護事業に関すること。 | |
悠楽館 | 1 施設の庶務、運営及び維持管理に関すること。 2 通所介護事業及び介護予防通所介護事業に関すること。 3 知的障害者デイサービス事業に関すること。 4 生活支援ハウスに関すること。 |