○由利本荘市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月22日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、由利本荘市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長等)

第2条 消防本部に消防長を置き、必要に応じて副消防長及び政策監を置くものとし、消防長は消防監、副消防長は消防監又は、消防司令長、政策監は消防司令長をもってこれに充てる。

2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

3 副消防長は、消防長を補佐し、消防長に自己があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 政策監は、消防長の命を受け、調査、企画その他の事務をつかさどる。

(消防次長)

第3条 消防本部に消防次長を置き、消防司令長をもってこれに充てる。

2 消防次長は、消防長を補佐し、所管の事務を掌理し、消防長の命を受け、消防職員を指揮監督する。

(内部組織及び職員の職)

第4条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる班長を置く。

課名

担当名

総務課

総務班 庶務班

警防課

警防班 救助班

救急課

救急班

予防課

予防班 危険物班 調査班

通信指令課

指令班 施設班

2 次の表の区分に掲げる職は、それぞれ同表の左欄に掲げる課に置き、その職務は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより、それぞれの職は、同表の右欄に定める階級の職員のうちから命ずるものとする。

区分

左欄

中欄

右欄

主幹

上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

消防司令長又は消防司令

課長

上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

消防司令長又は消防司令

主席参事

上司の命を受け、調査、企画その他の事務を掌る。

消防司令長又は消防司令

参事

上司の命を受け、調査、企画その他の事務を掌る。

消防司令

課長補佐

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

消防司令又は消防司令補

副参事

上司の命を受け、調査、企画その他の事務を掌る。

消防司令又は消防司令補

上席主査

上司の命を受け、課の重要な事務の一部を分担処理する。

消防司令補

主席主査

上司の命を受け、課の重要な事務の一部を分担処理する。

消防司令補

主査

上司の命を受け、課の重要な事務の一部を分担処理する。

消防司令補、消防士長又は消防副士長

主任

上司の命を受け、課の事務の一部を分担処理する。

消防士長、消防副士長又は消防士

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

消防副士長又は消防士

3 消防吏員を除く職員にあっては、前項の階級によらないものとする。

(事務分担)

第5条 課長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。

(事務分掌)

第6条 消防本部の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務監察)

第7条 課長は、消防署の所掌事務を監察し、指導することができる。

(代理)

第8条 消防長に事故があるときは消防次長が、消防長及び消防次長共に事故があるときはその事務を主管する課長がその職務を代理する。ただし、異例又は重要な事項については、市長の決裁を得なければならない。

2 課長に事故があるときは課長補佐が、課長及び課長補佐共に事故があるときはあらかじめ指定した主席主査がその職務を代理する。

(専決事項)

第9条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する市長の権限に属する事務に関する事項について専決することができる。

2 消防長は、あらかじめ定めるところにより、前項に規定する専決事項の一部を消防職員に専決させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

課名

事務分掌

総務課

(1) 組織及び運営に関すること。

(2) 消防職員及び消防団員の任用分限及び懲戒に関すること。

(3) 表彰に関すること。

(4) 令達及び例規に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 消防職員の服務及び勤務に関すること。

(7) 消防職員の福利厚生に関すること。

(8) 消防職員の健康管理に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) 消防職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。

(11) 消防長会に関すること。

(12) 消防職員及び消防団員の給与及び貸与品に関すること。

(13) 物品の購入に関すること。

(14) 備品及び消耗品の出納保管に関すること。

(15) 消防施設の工事契約に関すること。

(16) その他、他の課の所管に属しないこと。

(17) 消防本部及び消防署内の連絡調整に関すること。

(18) 消防本部及び消防署の予算経理に関すること。

警防課

(1) 消防力の基準に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 消防署管轄区域内の担当区域に関すること。

(4) 災害に対する消防部隊の出動地域に関すること。

(5) 災害の警戒及び防御に関すること。

(6) 救助に関すること。

(7) 消防装備及び消防水利施設に関すること。

(8) 消防相互応援協定に関すること。

(9) 消防職員及び消防団員の訓練に関すること。

(10) 宅地造成事業における消防上の指導に関すること。

(11) 緊急消防援助隊及び国際消防救助隊に関すること。

(12) 警防の統計に関すること。

(13) 消防機械器具の配置運用、整備及び維持管理に関すること。

(14) 消防施設の営繕に関すること。

(15) 消防用財産の管理に関すること。

(16) 公有財産管理台帳等の整備に関すること。

(17) 安全運転管理に関すること。

(18) 消防用車両の交通事故等に関すること。

救急課

(1) 救急隊の出動区域に関すること。

(2) 由利本荘市救急医療協議会に関すること。

(3) メディカルコントロール専門委員会に関すること。

(4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(5) 救急救命士及び救急隊員の教育に関すること。

(6) 救急業務の高度化推進に関すること。

(7) 救急装備品等の配置運用、整備及び維持管理に関すること。

(8) 救急統計に関すること。

(9) 集団救急及び特殊災害時の救急活動に関すること。

(10) 救急隊員の感染防止に関すること。

(11) 救急協力者の感染及び事故防止に関すること。

(12) 応急手当の普及啓発に関すること。

(13) 民間の患者等搬送事業の指導及び認定に関すること。

予防課

(1) 建築物の許可、認可又は確認の同意に関すること。

(2) 由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号)による届出(危険物等に関するものを除く。)に関すること。

(3) 消防用設備等の検査に関すること。

(4) 消防設備士の指導に関すること。

(5) 予防広報に関すること。

(6) 消防対象物、危険物製造所等の立入検査に関すること。

(7) 立入検査計画及び技術に関すること。

(8) 予防、危険物及び火災の統計に関すること。

(9) 違反対象物及び違反危険物製造所等への指導、勧告等に関すること。

(10) 特定防火対象物の意見書に関すること。

(11) 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素、劇毒物等の火災予防措置に関すること。

(12) 防火管理者の資格講習に関すること。

(13) 防火管理者の指導に関すること。

(14) 危険物製造所等の許可、承認等に関すること。

(15) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の指導に関すること。

(16) 予防規程の認可に関すること。

(17) 自衛消防組織の指導に関すること。

(18) 液化石油ガス販売事業等の認可に対する意見に関すること。

(19) 危険物事故等の原因調査に関すること。

(20) 危険物の試験及び研究に関すること。

(21) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(22) 火災の原因調査資料等の試験、研究及び鑑定に関すること。

(23) 火災調査技術の指導に関すること。

(24) 火災予防対策資料の作成及び整備に関すること。

通信指令課

(1) 火災、救急その他の災害の通報の受信及び出動指令に関すること。

(2) 消防通信の運用及び通信統制に関すること。

(3) 消防、防災及び気象の通信連絡に関すること。

(4) 消防通信施設の設置、整備及び維持管理に関すること。

(5) 情報端末及び周辺機器の整備、維持管理に関すること。

由利本荘市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月22日 規則第177号

(平成27年4月1日施行)