○由利本荘市消防本部行政文書管理規程

令和7年6月17日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、由利本荘市消防本部(以下次条前段及び第3条から第5条までにおいて「消防本部」という。)における文書事務の適正かつ効率的な運営を図るため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 消防本部における文書事務については、次の各条に定めるもののほか、由利本荘市行政文書管理規程(平成17年由利本荘市訓令第5号。以下「市行政文書管理規程」という。)を準用する。この場合において、同規程第2条第1号中「本庁及び総合支所」とあるのは「消防本部並びに消防署及び消防分署」と、同条第6号中「本庁及び総合支所の課並びにそれに該当する施設等」とあるのは「消防本部の課及び消防署」と、同規程第13条第1項及び第25条第1項中「総務課」とあるのは「消防本部総務課」と、同規程第16条第4項第25条第4項第29条第2項第31条第2項及び第35条第1項中「総務課長」とあるのは「消防本部総務課長」と読み替えるものとする。

(消防本部総務課長の職務)

第3条 消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)は、消防本部の行政文書の取扱いに関する総合的な調整を図るとともに、文書事務の処理について調査及び指導に当たり、必要と認めるときは、適当な処置を命ずることができる。

2 消防本部総務課(以下「総務課」という。)において、次に掲げる文書事務を行うものとする。

(1) 文書分類表の整備に関すること。

(2) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(3) その他文書事務に関して必要なこと。

(文書の記号番号)

第4条 文書には、文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、記号及び番号を省略し、又は番号を省略し、号外として処理することができる。

(1) 消防本部内に発する文書

(2) 軽易又は定例的な通知、挨拶文書その他これに類する文書

(3) 処理経過を把握する必要のない文書のうち重要でない文書

2 文書の番号は、法令等により別に定めのあるもののほか、課等ごとに年度を通じて一連番号とする。

3 法規文、公示文、令達文及び議案は、前2項の規定にかかわらず、総務部総務課において管理するものを除き、総務課においてその区分ごとに暦年を通じて一連番号を用いて管理する。

4 前各項の規定は、電子文書について準用する。

(行政文書の受領)

第5条 消防本部に到達した行政文書及び物品は、総務課において受領する。ただし、課等又は消防分署(以下「所属」という。)に直接到達した行政文書及び物品又は所属が電子メールの送受信を行うことができる端末装置、総合行政ネットワーク若しくはファクシミリを介して受信した行政文書は、所属において収受するものとする。

(総務課における行政文書の処理及び配布)

第6条 総務課長は、受領した行政文書及び物品については、市行政文書管理規程第9条の規定に基づいて処理をしなければならない。

(時間外に到達した行政文書及び物品の受領)

第7条 執務時間外に到達した行政文書及び物品の受領については、別に定めるところによる。

2 電子文書及び総合行政ネットワーク文書の収受年月日は、当該行政文書が了知可能な状態に置かれることとなった期日とする。

(供覧)

第8条 行政文書の供覧は、市行政文書管理規程第14条第1項の規定に基づいて行わなければならない。

2 前項の供覧する文書には、別表に規定する文書分類を明示しておかなければならない。

2 起案文書は、その事案に関係する職員に回議し、事案に異議がある承認者は、理由を付して起案者と協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正する。

3 課長等は、事案を審査し、必要と認めるときは、訂正若しくは再起案を命じ、又は自ら訂正した上で専決事項に属するものは決裁し、その他のものは消防長まで決裁を受けなければならない。

4 消防長は、必要と認めるときは、主務課長に対して事案の訂正又は再起案を命じ、その他のものはそれぞれ決裁する。

5 決裁権者及び承認者は、事案を決定し、又は承認する場合は、押印する。

6 決裁後に当該事案を廃案とし、施行を保留し、又は内容を変更する場合は、その旨を決裁権者に通知するとともに内容を変更する場合にあっては、既に決裁を受けた事案を添付し、新たに決裁を受けなければならない。当該決裁文書が合議の手続を経ているときも、同様とする。

7 事務決裁規程第4条第2項の規定により、代決したときは、起案文書の当該決裁欄に代決を行った旨の表示をしなければならない。

(公印の押印)

第10条 施行する行政文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書又は市の組織内との往復文書にあっては、この限りでない。

2 公印を押印しようとするときは、由利本荘市消防公印取扱規程(平成17年由利本荘市消防本部訓令第3号)第3条に規定する保管責任者の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の際現に存する行政文書について適用する。

別表(第8条関係)

文書分類表

分類記号

大分類

分類記号

中分類

M

消防本部・消防署

00

総務

01

予防

02

警防

03

通信

04

署・分署

05

救急

由利本荘市消防本部行政文書管理規程

令和7年6月17日 消防本部訓令第6号

(令和7年7月1日施行)