○由利本荘市消防署の組織に関する規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 署に署長を置き、消防司令長のうちから命ずる。
2 署長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の水火災等の災害を防除するとともに消防諸般の事務を適切に処理しなければならない。
(副署長、当直司令及び分署長等)
第3条 署に副署長、当直司令及び副当直司令を置く。
2 分署に分署長、副分署長、当直司令及び副当直司令を置くことができる。
3 副署長は、消防司令長又は消防司令のうちから命ずる。
4 当直司令は、消防司令のうちから命ずる。
5 分署長及び副当直司令並びに副分署長は、消防司令又は消防司令補のうちから命ずる。
6 副署長及び当直司令は、上司の命を受けて部下の職員を指揮監督し、消防署の事務を処理するものとする。
7 分署長は、上司の命を受けて部下の職員を指揮監督し、分署の事務を処理するものとする。
8 副当直司令は、当直司令が不在のときは、当直司令の職務を代理する。
9 副分署長は、上司の命を受けて部下の職員を指揮監督し、分署の事務を処理する。
区分 | 担当名 |
署 | 警防班 予防班 救助班 救急班 機械整備班 庶務班 |
分署 | 警防班 予防班 救急班 機械整備班 庶務班 |
左欄 | 中欄 | 右欄 |
参事 | 上司の命を受け、所管の重要な事務の一部を処理する。 | 消防司令又は消防司令補 |
副参事 | 上司の命を受け、所管の重要な事務の一部を処理する。 | 消防司令又は消防司令補 |
上席主査 | 上司の命を受け、所管の重要な事務の一部を処理する。 | 消防司令補 |
主席主査 | 上司の命を受け、所管の重要な事務の一部を処理する。 | 消防司令補 |
主査 | 上司の命を受け、所管の事務の一部を処理する。 | 消防司令補、消防士長又は消防副士長 |
主任 | 上司の命を受け、所管の事務の一部を処理する。 | 消防士長、消防副士長又は消防士 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | 消防副士長又は消防士 |
3 署長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。
(事務分掌)
第5条 署及び分署における各担当の事務分掌は、別表のとおりとする。
(署長代理)
第6条 署長に事故があるときは、副署長が署長の職務を代理する。ただし、重要又は異例に属する事項は、消防長の決裁を受けなければならない。
2 署長の事故が長期にわたるとき、又は署長及び副署長共に事故があるときの署長の職務代理者は、その都度消防長が定める。
(事務引継)
第7条 署長が異動を命ぜられたときは、事務引継書を作成し、異動発令の日から3日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継書には、前任者及び後任者が連署押印し、消防長に提出しなければならない。
3 署長以外の職員が異動を命ぜられたときは、異動発令の日から2日以内にその所掌する事務を後任者に引き継ぎ、署長に報告しなければならない。
(書類送付)
第8条 署長は、所属職員が異動したときは、2日以内に関係書類を異動先の所属長に送付しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月28日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成27年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
担当 | 事務分掌 |
警防班 | (1) 特別警戒に関すること。 (2) 警防計画に関すること。 (3) 警防調査に関すること。 (4) 教養訓練に関すること。 (5) 警戒区域の設定に関すること。 (6) 消防隊等の編成に関すること。 (7) 自衛消防隊の指導に関すること。 (8) 消防水利の保守に関すること。 (9) 警防の統計に関すること。 |
救助班 | (1) 救助に関すること。 (2) 救助の統計に関すること。 |
救急班 | (1) 救急装備品等の維持管理に関すること。 (2) 応急手当の普及啓発に関すること。 (3) 救急隊員の健康管理に関すること。 (4) 救急搬送証明に関すること。 (5) 救急の統計に関すること |
予防班 | (1) 予防広報に関すること。 (2) 消防対象物、危険物製造所等の立入検査に関すること。 (3) 危険物に関すること。 (4) 催物開催届等に関すること。 (5) 防火管理者の指導に関すること。 (6) 火災予防組合に関すること。 (7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (8) 火災原因調査資料等の試験、研究及び鑑定に関すること。 (9) 予防及び火災の統計に関すること。 |
機械整備班 | (1) 消防機械器具の整備に関すること。 (2) 消防機械の燃料等の出納に関すること。 (3) 機関員の教養訓練に関すること。 (4) 安全運転管理に関すること。 (5) 消防用車両の交通事故等に関すること。 (6) 庁舎の維持管理に関すること。 (7) 有線、無線等通信機器の保守管理に関すること。 |
庶務班 | (1) 公印に関すること。 (2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (3) 署員の服務及び勤務に関すること。 (4) 署員の福利厚生に関すること。 (5) 署員の健康管理に関すること。 (6) 表彰に関すること。 (7) 署員の給与に関すること。 (8) 備品及び消耗品の出納保管に関すること。 (9) 被服の貸与に関すること。 |
各班共通 | 消防団に関すること。 |