○由利本荘市消防本部等事務決裁規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令及び別に定めるものを除くほか、消防本部における決裁処理の円滑及び迅速を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務処理に関し消防長に代わって課長又は署長(以下「課長等」という。)が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張その他の事由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 起案の内容が他の部課の所管範囲にわたる場合又は他の部課等の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の部課等の承認を受けることをいう。
(代決)
第3条 決裁権者が不在のときは次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、決裁権者及び第1順位者共に不在のときは第2順位者がその事務を代決することができる。
決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
消防長 | 次長 | 主管の課長 |
課長 | 課長補佐 | 課長があらかじめ指定する副参事 |
署長 | 副署長 |
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2 代決を行った書類には、その旨を表示しなければならない。
(緊急時の措置)
第4条 緊急やむを得ない場合であって、専決者及び代決者共に不在のときは、専決者の上司の決裁を得なければならない。
(専決及び代決の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決し、又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議若しくは論争のあるもの又は生ずるおそれがある事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、事案について疑義があると認められる事項
(後閲)
第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(1) 所定及び定例に関すること。
(2) 所属職員の出張及び休暇に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の担当に関すること。
(5) 所属職員の服務に関すること。
(6) 所属職員の招集に関すること。
(7) 諸証明及び閲覧並びに謄抄本の交付に関すること。
(8) 証票、許可証等の交付に関すること。
(9) 軽易な申請、報告、通知、照会及び回答に関すること。
(10) 軽易な会議の招集、事業計画及び実施に関すること。
(11) 所属自動車の使用管理に関すること。
(12) 軽易な各種統計調査に関すること。
(13) 講習会等の開催及び講習修了証等の交付に関すること。
2 総務課長が専決することができる事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員の身元調査、身分証明及び履歴に関すること。
(2) 文書の保存及び廃棄処分に関すること。
(3) 例規類の編さんに関すること。
(4) 消防手帳の交付に関すること。
(5) 職員の扶養家族の認定に関すること。
(6) 職員の諸手当の支給決定に関すること。
(7) 庁舎及び電話の使用管理に関すること。
(8) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(9) 消防団員の報酬及び出場費用弁償の支給決定に関すること。
3 予防課長が専決することができる事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築物の確認同意に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)及び由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号)に基づく諸届等に関すること。
(3) 危険物製造所等の設置及び変更の許可、仮使用承認、完成検査、完成検査前検査並びに保安検査に関すること。
(4) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。
(5) 予防規程の認可に関すること。
(6) 立入検査の計画に関すること。
(7) 立入検査等に伴う通知及び勧告に関すること。
4 署長が専決することができる事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 所属職員の教養訓練に関すること。
(2) 特別警戒に関すること。
(3) 署長の権限に属する行政の届等に関すること。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和7年3月14日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。