○由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則

平成17年3月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 由利本荘市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年由利本荘市条例第48号。以下「条例」という。)第1条の規定による職員の給与については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 条例第1条の職員の範囲は、おおむね次のとおりとする。

(1) 運転技師

(2) 工務員

(3) 技術員

(4) 用務員

(5) 庁務員

(6) 校務員

(7) 調理員

(8) 介護員

第2条の2 前条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。)の職名は、次のとおりとする。

(1) 技能主任

(2) 技能員

(給料表及び級別標準職務)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇給)

第4条 初任給及び昇給に関する規定は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)及び由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)の規定を準用する。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(再任用職員等の給料)

第4条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、由利本荘市一般職の職員の給与の関する条例第5条の規定を準用する。

(会計年度任用技能労務職員の給与を決定する場合の基準等)

第4条の3 会計年度任用技能労務職員の給与の基準及び支給等に関することは、由利本荘市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年由利本荘市規則第5号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)の規定によるものとする。

2 前項の場合において、会計年度任用職員給与規則第5条中「別表第2」とあるのは、「由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)別表第4」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第5条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(各種手当)

第6条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当並びにそれらの支給方法については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例及び由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年由利本荘市条例第49号)のそれぞれの規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級のものの期末手当の額及び勤勉手当の額は、給料月額及びその給料月額の100分の5を、4級のものの期末手当の額及び勤勉手当の額は、給料月額及びその給料月額の100分の10を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用技能労務職員についての適用除外)

第8条 第4条第4条の2及び第5条から第7条までの規定は、会計年度任用技能労務職員には適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和33年本荘市規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の額を定める規則(昭和48年矢島町規則第19号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和38年岩城町規則第5号)、由利町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和37年由利町規則第7号)、由利町単純労務の職員の給与に関する規程(昭和47年由利町規程第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規程(平成3年大内町規程第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年東由利町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和40年西目町規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和41年西目町規則第2号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年鳥海町規則第6号)(以下「合併前の規則等」という。)の規定による給与の支給については合併等前の規則等の例による。

3 合併前の本荘市の職員については、平成18年3月31日までの期間は、第3条別表にかえて、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則別表を適用する。

(給料月額の減額)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第4条の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

給料表

職務の級又は号給

割合

技能労務職給料表

1級

100分の1

2級

100分の1.9

3級及び4級の44号給以下又は再任用職員

100分の2.9

4級の45号給以上

100分の3.1

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、由利本荘市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年由利本荘市条例第42号)による改正前の由利本荘市職員の定年等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成17年11月30日規則第225号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が別に定める職務の級の切替表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下「規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて別に定める新号給表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成21年由利本荘市規則第30号)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に該当しない職員である者 100分の99.1

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から28号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する規則第6条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第6項から第8項までの規定による給料の額」とする。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則を適用する場合においては、この規則による改正前の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(平成23年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日規則第30号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成28年4月1日から適用される給料表に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.85を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

3 適用日前日において由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則別表第1の適用を受けていた職員の適用日における号給は、適用日の前日においてその者が属していた職務の級、適用日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第1に定める切替表の号給とする。

4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定にる給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

7 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第4条の2の規定にかかわらず、附則別表第2のとおりとする。

8 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における昇格時号給対応表は、第4条の規定にかかわらず、附則別表第3のとおりとする。

附則別表第1

切替表

号給

1級

2級

3級

4級

切替後の級・号給

切替後の級・号給

切替後の級・号給

切替後の級・号給

1

01―001

02―005

03―035

03―055

2

01―002

02―006

03―036

03―056

3

01―003

02―007

03―037

03―057

4

01―004

02―008

03―038

03―058

5

01―005

02―009

03―039

03―059

6

01―006

02―010

03―040

03―060

7

01―007

02―011

03―041

03―061

8

01―008

02―012

03―042

03―062

9

01―009

02―013

03―043

03―063

10

01―010

02―014

03―044

03―064

11

01―011

02―015

03―045

03―065

12

01―012

02―016

03―046

03―066

13

01―013

02―017

03―047

03―067

14

01―014

02―018

03―048

03―068

15

01―015

02―019

03―049

03―069

16

01―016

02―020

03―050

03―070

17

01―017

02―021

03―051

03―071

18

01―018

02―022

03―052

03―072

19

01―019

02―023

03―053

03―073

20

01―020

02―024

03―054

03―074

21

01―021

02―025

03―055

03―075

22

01―022

02―026

03―056

03―076

23

01―023

02―027

03―057

03―077

24

01―024

02―028

03―058

03―078

25

01―025

02―029

03―059

03―079

26

01―026

02―030

03―060

03―080

27

01―027

02―031

03―061

03―081

28

01―028

02―032

03―062

03―082

29

01―029

02―033

03―063

03―083

30

01―030

02―034

03―064

03―084

31

01―031

02―035

03―065

03―085

32

01―032

02―036

03―066

03―086

33

01―033

02―037

03―067

03―087

34

01―034

02―038

03―068

03―088

35

01―035

02―039

03―069

03―089

36

01―036

02―040

03―070

03―090

37

01―037

02―041

03―071

03―091

38

01―038

02―042

03―072

03―092

39

01―039

02―043

03―073

03―093

40

01―040

02―044

03―074

03―094

41

01―041

03―035

03―075

03―095

42

01―042

03―036

03―076

03―096

43

01―043

03―037

03―077

03―097

44

01―044

03―038

03―078

03―098

45

01―045

03―039

03―079

04―053

46

01―046

03―040

03―080

04―054

47

01―047

03―041

03―081

04―055

48

01―048

03―042

03―082

04―056

49

01―049

03―043

03―083

04―057

50

01―050

03―044

03―084

04―058

51

01―051

03―045

03―085

04―059

52

01―052

03―046

03―086

04―060

53

01―053

03―047

03―087

04―061

54

01―054

03―048

03―088

04―062

55

01―055

03―049

03―089

04―063

56

01―056

03―050

03―090

04―064

57

01―057

03―051

03―091

04―065

58

01―058

03―052

03―092

04―066

59

01―059

03―053

03―093

04―067

60

01―060

03―054

03―094

04―068

61

01―061

03―055

03―095

04―069

62

01―062

03―056

03―096

04―070

63

01―063

03―057

03―097

04―071

64

01―064

03―058

03―098

04―072

65

01―065

03―059

03―099

04―073

66

01―066

03―060

03―100

04―074

67

01―067

03―061

03―101

04―075

68

01―068

03―062

03―102

04―076

69

01―069

03―063

03―103

04―077

70

01―070

03―064

03―104

04―078

71

01―071

03―065

03―105

04―079

72

01―072

03―066

03―106

04―080

73

01―073

03―067

03―107

04―081

74

01―074

03―068

03―108

04―082

75

01―075

03―069

03―109

04―083

76

01―076

03―070

03―110

04―084

77

01―077

03―071

03―111

04―085

78

01―078

03―072

03―112

04―086

79

01―079

03―073

03―113

04―087

80

01―080

03―074

03―114

04―088

81

01―081

03―075

03―115

04―089

82

01―082

03―076

03―116

04―090

83

01―083

03―077

03―117

04―091

84

01―084

03―078

03―118

04―092

85

01―085

03―079

03―119

04―093

86

01―086

03―080

03―120

04―094

87

01―087

03―081

03―121

04―095

88

01―088

03―082

03―122

04―096

89

01―089

03―083

03―123


90

01―090


03―124


91

01―091


03―125


92

01―092


03―126


93

01―093




附則別表第2(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

180,800

255,600

298,700

2

138,700

182,600

257,500

300,400

3

139,900

184,400

259,400

302,100

4

141,000

186,100

261,300

303,800

5

142,100

187,700

263,300

305,500

6

143,200

189,500

265,200

307,200

7

144,300

191,300

267,100

308,900

8

145,400

193,100

269,000

310,600

9

146,500

194,700

270,800

311,800

10

147,900

196,500

272,600

313,400

11

149,200

198,300

274,400

315,000

12

150,500

200,100

276,200

316,600

13

151,800

201,800

277,900

318,300

14

153,300

203,600

279,600

319,900

15

154,800

205,400

281,300

321,500

16

156,400

207,200

283,000

323,100

17

157,700

208,800

284,600

324,600

18

159,200

210,700

286,300

325,800

19

160,700

212,600

288,000

327,000

20

162,200

214,500

289,700

328,200

21

163,600

216,300

291,500

329,000

22

166,300

218,200

293,300

329,900

23

168,900

220,100

295,100

330,700

24

171,500

222,000

296,900

331,500

25

174,200

223,700

298,700

332,400

26

175,900

225,600

300,400

332,800

27

177,600

227,500

302,100

333,600

28

179,300

229,400

303,800

334,400

29

180,800

231,000

305,500

335,200

30

182,600

232,800

307,200

335,900

31

184,400

234,500

308,900

336,600

32

186,100

236,300

310,600

337,300

33

187,700

237,700

311,800

337,800

34

189,200

239,200

313,400

338,400

35

190,700

240,700

315,000

339,000

36

192,200

242,200

316,600

339,600

37

193,500

243,600

318,300

339,900

38

194,800

245,100

319,900

340,400

39

196,100

246,600

321,500

340,800

40

197,400

248,200

323,100

341,300

41

198,700

255,700

324,600

341,700

42

200,000

257,100

325,800

342,200

43

201,300

258,500

327,000

342,700

44

202,600

259,900

328,200

343,200

45

203,800

261,100

329,000

352,800

46

205,100

262,500

329,900

354,300

47

206,400

263,900

330,700

355,800

48

207,700

265,300

331,500

357,300

49

208,800

266,600

332,400

359,000

50

209,900

267,800

332,800

359,800

51

211,000

269,100

333,600

361,000

52

212,100

270,400

334,400

362,000

53

213,300

271,500

335,200

362,900

54

214,300

272,700

335,900

364,000

55

215,300

274,000

336,600

365,000

56

216,300

275,300

337,300

366,100

57

217,100

276,400

337,800

367,000

58

218,100

277,500

338,400

367,700

59

219,000

278,600

339,000

368,400

60

220,000

279,700

339,600

369,100

61

220,800

280,900

339,900

369,600

62

221,800

281,900

340,400

370,200

63

222,800

282,900

340,800

370,900

64

223,800

283,900

341,300

371,600

65

224,500

284,700

341,700

371,900

66

225,500

285,600

342,200

372,600

67

226,500

286,500

342,700

373,300

68

227,600

287,400

343,200

374,000

69

228,400

288,400

343,600

374,400

70

229,200

289,200

344,000

375,000

71

230,000

290,000

344,500

375,700

72

230,800

290,800

344,900

376,300

73

231,600

291,600

345,200

376,700

74

232,300

292,100

345,600

377,300

75

233,000

292,600

346,100

378,000

76

233,700

293,100

346,500

378,600

77

234,400

293,200

346,700

379,000

78

235,200

293,600

347,100

379,500

79

236,000

293,800

347,600

380,100

80

236,800

294,200

348,000

380,600

81

237,500

294,400

348,100

381,100

82

238,200

294,600

348,600

381,700

83

238,900

295,000

349,100

382,300

84

239,600

295,300

349,400

382,700

85

240,300

295,600

349,700

383,300

86

241,000

295,900

350,100

383,900

87

241,700

296,200

350,500

384,500

88

242,400

296,600

350,900

385,100

89

243,100

296,900

351,400


90

243,600


351,800


91

244,100


352,200


92

244,600


352,600


93

244,900




再任用職員


192,200

203,500

225,700

247,000

附則別表第3(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

2

23

1

1

3

24

1

1

4

25

1

1

5

26

1

1

6

27

1

1

7

28

1

1

8

29

1

1

9

30

2

1

10

31

3

1

11

32

4

1

12

33

5

1

13

34

6

1

14

35

7

1

15

36

8

1

16

37

9

1

17

38

10

1

18

39

11

1

19

40

12

1

20

41

13

1

21

42

14

2

22

43

15

3

23

44

16

4

24

45

17

5

25

46

18

6

26

47

19

7

27

48

20

8

28

49

21

9

29

50

22

10

30

51

23

11

31

52

24

12

32

53

25

13

33

54

26

14

34

55

27

15

35

56

28

16

36

57

29

17

37

58

33

18

38

59

34

19

39

60

34

20

40

61

35

21

41

62

35

22

42

63

36

23

43

64

36

24

44

65

37

25

45

66

37

26

46

67

38

27

47

68

38

28

48

69

39

29

49

70

39

30

50

71

40

31

51

72

40

32

52

73

41

33

52

74

41

34

53

75

42

35

53

76

42

36

53

77

43

37

53

78

43

38

53

79

44

39

53

80

44

40

53

81

45

41

54

82

45

42

54

83

46

43

54

84

46

44

54

85

47

45

54

86

47

45

54

87

48

45

54

88

48

45

54

89

49

45

54

90

49


54

91

50


54

92

50


54

93

51







(平成28年12月1日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 適用日から適用される給料表に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.81を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定にる給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

5 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(平成30年12月21日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正規定を適用する場合においては、改正前の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成28年由利本荘市規則第40号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正規定による給与(次項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定にる給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

5 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(令和元年11月29日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正規定を適用する場合においては、改正前の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正規定を適用する場合には、改正前の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年11月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正規定を適用する場合には、改正前の由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

197,328

213,319

257,673

2

164,138

199,037

215,029

259,483

3

165,345

200,546

216,739

261,394

4

166,451

202,055

218,549

263,305

5

167,557

203,563

220,359

265,216

6

168,664

204,971

222,170

267,127

7

169,770

206,379

223,980

269,138

8

170,876

207,787

225,790

271,150

9

171,882

209,196

227,601

273,161

10

173,290

210,905

229,411

274,770

11

174,598

212,615

231,221

276,279

12

175,905

214,124

233,132

277,888

13

177,112

215,632

234,943

279,397

14

178,621

217,443

236,753

281,107

15

180,129

219,152

238,563

282,917

16

181,739

220,862

240,474

284,727

17

182,845

222,371

242,285

286,437

18

184,253

223,879

243,793

288,348

19

185,661

225,388

245,201

290,158

20

187,069

226,897

246,609

291,969

21

188,376

228,104

247,816

293,779

22

190,690

229,512

249,426

295,388

23

192,902

230,920

250,934

296,796

24

195,115

232,328

252,342

298,204

25

197,328

233,736

253,449

299,713

26

199,037

235,345

254,857

301,725

27

200,546

236,854

256,365

303,736

28

202,055

238,262

257,673

305,546

29

203,563

239,469

258,980

307,256

30

204,971

241,078

260,187

309,167

31

206,379

242,586

261,394

311,078

32

207,787

243,994

262,601

312,888

33

209,196

245,000

263,808

314,598

34

210,503

246,509

265,115

316,610

35

211,810

247,816

266,423

318,621

36

213,118

249,023

267,730

320,532

37

214,425

252,040

269,138

322,242

38

215,632

252,946

270,647

324,253

39

216,839

253,851

272,256

326,265

40

217,946

254,756

273,765

328,276

41

219,052

255,561

275,374

329,483

42

220,158

256,365

277,084

331,495

43

221,164

257,069

278,693

333,406

44

222,170

258,176

280,302

335,417

45

223,075

259,382

281,911

337,328

46

223,980

260,489

283,420

339,239

47

224,885

261,696

284,928

341,150

48

225,790

262,903

286,437

343,061

49

226,696

264,009

287,543

344,871

50

227,601

265,115

289,153

346,782

51

228,506

266,222

290,661

348,592

52

229,411

267,328

292,170

350,403

53

230,216

268,434

293,578

351,911

54

231,121

269,440

295,187

353,319

55

232,026

270,446

299,914

354,728

56

232,831

271,451

301,523

356,236

57

233,132

272,457

303,032

357,745

58

233,937

273,362

304,541

358,549

59

234,641

274,268

306,150

359,555

60

235,244

275,173

307,759

360,561

61

235,848

276,078

309,368

361,466

62

236,552

276,983

310,877

362,572

63

237,155

277,888

311,782

363,478

64

237,658

278,793

313,291

364,483

65

238,161

279,699

314,799

365,388

66

238,664

280,604

316,408

366,093

67

239,167

281,610

318,018

366,797

68

239,770

282,615

319,627

367,400

69

240,273

283,520

321,135

367,802

70

240,776

284,426

322,644

368,406

71

241,279

284,928

324,052

369,110

72

241,782

285,633

325,259

369,814

73

242,285

286,337

326,365

370,116

74

242,788

287,242

327,472

370,820

75

243,190

288,247

328,176

371,524

76

243,693

289,052

329,081

372,127

77

244,196

289,857

329,886

372,429

78

244,698

290,661

330,690

373,032

79

245,201

291,365

331,495

373,736

80

245,704

291,868

331,897

374,340

81

246,107

292,270

332,500

374,641

82

246,609

292,673

333,204

375,245

83

247,012

292,874

334,009

375,949

84

247,414

293,176

334,713

376,552

85

247,816

293,377

335,417

376,955

86

248,219

293,679

336,021

377,457

87

248,621

293,880

336,523

378,061

88

249,023

294,081

337,127

378,564

89

249,426

294,383

337,630

379,067

90

249,928

294,584

338,233

379,670

91

250,230

294,885

338,535

380,173

92

250,532

295,187

339,038

380,475

93

250,834

295,489

339,440

380,877

94


295,791

339,842

381,380

95


296,092

340,245

381,782

96


296,495

340,748

382,185

97


296,796

341,250

382,587

98


297,199

341,753

383,090

99


297,400

342,055

383,492

100


297,601

342,457

383,894

101


297,903

342,960

384,196

102



343,363


103



343,664


104



344,067


105



344,569


106



344,972


107



345,173


108



345,575


109



346,078


110



346,480


111



346,682


112



347,084


113



347,486


114



347,788


115



348,090


116



348,492


117



348,894


118



349,296


119



349,799


120



350,202


121



350,604


122



351,006


123



351,509


124



351,911


定年前再任用短時間勤務職員


195,718

217,443

236,049

256,969

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を担い指導をする職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を担い指導をする職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

2

1

13

1

3

1

14

1

4

1

15

1

5

1

16

1

6

1

17

1

7

1

18

1

8

1

19

1

9

1

20

1

10

1

21

1

11

1

22

1

12

1

23

1

13

1

24

1

14

1

25

1

15

1

26

2

16

1

27

3

17

1

28

4

18

2

29

5

19

3

30

6

20

4

31

7

21

5

32

8

22

6

33

9

23

7

34

10

24

8

35

11

25

9

36

12

26

10

37

13

27

11

38

14

28

12

39

15

29

13

40

16

30

14

41

17

31

15

42

18

32

16

43

19

33

17

44

20

34

18

45

21

35

19

46

22

36

20

47

23

37

21

48

24

38

22

49

25

39

23

50

26

40

24

51

27

41

25

52

28

42

26

53

29

43

27

54

30

44

28

55

31

45

29

56

32

46

30

57

33

47

31

58

34

48

32

59

34

49

33

60

35

50

34

61

35

51

35

62

36

52

36

63

36

53

37

64

37

53

38

65

38

54

39

66

39

54

40

67

39

55

41

68

40

55

42

69

40

56

43

70

41

56

44

71

41

57

45

72

42

57

46

73

42

58

47

74

43

58

48

75

43

59

49

76

44

59

49

77

44

60

49

78

45

60

50

79

46

61

50

80

46

61

50

81

47

61

51

82

47

61

51

83

48

62

51

84

48

62

52

85

49

62

52

86

49

62

52

87

50

63

53

88

50

63

53

89

51

63

53

90

51

63

54

91

52

64

54

92

52

64

54

93

53

64

55

94


64

55

95


65

55

96


65

56

97


65

56

98


65

56

99


65

56

100


66

56

101


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56

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120



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123



61

124



61





別表第4(第4条の3関係)

技能労務職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

運転技師(大型・大型特殊)


2

1

2

15

林業作業員


2

1

2

4

索道技術管理者


1

1

1

25

特定観光施設施設管理人

(スキー場、鳥海高原施設)


1

1

1

25

建築物環境衛生管理技術者


1

1

1

15

学校校務員


1

1

1

5

学校調理員


1

1

1

5

その他の技能労務職員


1

1

1

5

由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則

平成17年3月22日 規則第35号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第35号
平成17年11月30日 規則第225号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年11月30日 規則第30号
平成21年11月27日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第34号
平成23年11月30日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年6月17日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月1日 規則第40号
平成30年12月21日 規則第41号
令和元年11月29日 規則第35号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第12号
令和4年12月1日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年11月30日 規則第39号