○由利本荘市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年由利本荘市条例第71号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 条例第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとし、フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。ただし、特殊な経験等を有する者の号給は、この限りでない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項及び第6項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する規則に定めるもの並びに第6項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第16条第1項第3項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第3項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

由利本荘市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年由利本荘市規則第6号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第6条

第16条第6項

勤務時間条例第5条

勤務時間規則第6条

勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第2項に規定する規則で定める日、規則で定める割合及び市長が規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第10条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第1項

祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項

祝日法による休日(由利本荘市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年由利本荘市規則第6号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項

年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項

年末年始の休日(勤務時間規則第11条第1項

第17条第2項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)第10条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第22条第1項に規定する規則で定める額及び第2項に規定する規則で定める月額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第13条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第22条 条例第17条の規定による報酬に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該パートタイム会計年度任用職員の報酬とする。

2 条例第17条第1項第1号に規定する市長が規則で定める者は、由利本荘市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年由利本荘市規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られたパートタイム会計年度任用職員とする。

3 条例第17条第1項第2号に規定する市長が規則で定める者は、同号に該当する職に年度の途中に任用されたパートタイム会計年度任用職員とする。

4 条例第17条第1項第2号に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 条例第19条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する市長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 条例第23条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第22条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第26条 条例第24条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第27条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合おけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 条例第25条第1号に規定する市長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第30条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 条例第30条第3項に規定する市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第30条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる通勤所要回数の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回以上10回未満 50/100

(2) 平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回未満 75/100

(委任)

第32条 前項までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第2(第5条関係)

行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

25

家庭相談員

高校卒

1

1

1

25

地域おこし協力隊


1

25

1

41

嘱託事務

高校卒

1

1

1

15

学校生活サポート

高校卒

1

1

1

15

その他の相談員、指導員・調査員

高校卒

1

1

1

15

事務補助


1

1

1

5

保育士補助・児童厚生員補助・放課後児童支援員補助


1

1

1

5

学校司書・司書補助


1

1

1

5

その他の職


1

1

1

5

資格職

文化財専門官(教員)

大学卒

1

17

2

57

保健師・助産師

大学卒

1

17

1

25

社会福祉士・精神保健福祉士


1

17

1

25

学校生活サポート(教員)

大学卒

1

17

1

25

看護師

短大卒

1

13

1

20

介護保険認定調査員

短大卒

1

13

1

20

学校生活サポート(看護師)

短大卒

1

13

1

20

栄養士

短大卒

1

9

1

15

保育士・児童厚生員・放課後児童支援員

短大卒

1

9

1

15

司書

短大卒

1

9

1

15

准看護師

短大卒

1

9

1

15

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 職種が資格職である場合は、職において必要とする資格である場合に適用する。

由利本荘市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第10号
令和3年10月1日 規則第40号
令和3年12月1日 規則第43号