○由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人収容に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 医療業務に従事する医師の特殊勤務手当

(5) 老人福祉施設に勤務する職員の特殊勤務手当

(6) 災害業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 索道管理責任者として従事する職員の特殊勤務手当

(市税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、市税の戸別徴収の事務に従事したものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。ただし、一の月につき5,000円を超えない範囲で支給する。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症のうち市長が規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病のうち市長が規則で定めるものに限る。)の病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(行旅死亡人収容に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人取扱いのため庁外において勤務した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、死体処理1体につき1,000円とする。

(医療業務に従事する医師の特殊勤務手当)

第6条 医療業務に従事する医師の特殊勤務手当は、鳥海診療所の医療業務に従事する医師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した月1月につき130万円を超えない範囲内において、市長が定める。

(老人福祉施設に勤務する職員の特殊業務手当)

第7条 老人福祉施設に勤務する職員の特殊業務手当は、現業を行う職員又は指導監督を行う職員で特に身体に危害を受けるおそれのある業務に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円とする。ただし、一の月につき5,000円を超えない範囲で支給する。

(災害業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 災害業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防職員で、火災、救助等の災害に出動し、災害業務に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1回につき200円とする。

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は、救急業務に従事する消防職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1回につき200円とする。ただし、救急救命士有資格者は、従事した1回につき350円とする。

(夜間特殊業務に勤務する職員の特殊勤務手当)

第10条 夜間特殊業務に勤務する職員の特殊勤務手当は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)の業務に従事した消防職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務が2時間未満の場合 1回につき410円

(2) 深夜の勤務が2時間以上5時間未満の場合 1回につき730円

(3) 深夜の勤務が5時間以上の場合 1回につき1,100円

(清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当は、ごみ処理業務に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円とする。ただし、一の月につき5,000円を超えない範囲で支給する。

(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、正規の勤務時間による勤務が深夜の看護等の業務に従事した診療所に勤務する看護師又は准看護師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務が2時間未満の場合 1回につき2,150円

(2) 深夜の勤務が2時間以上4時間未満の場合 1回につき3,100円

(3) 深夜の勤務が4時間以上の場合 1回につき3,550円

(索道管理責任者として従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 索道管理責任者として従事する職員の特殊勤務手当は、鳥海高原矢島スキー場の索道技術管理者として従事したものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1万円を超えない範囲内において、市長が定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年本荘市条例第8号)、矢島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年矢島町条例第32号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年岩城町条例第17号)、由利町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年由利町条例第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年大内町条例第10号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年東由利町条例第8号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年西目町条例第16号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和63年鳥海町条例第4号)又は解散前の本荘地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年本荘地区消防事務組合条例第6号)、矢島地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年矢島地区消防組合条例第1号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年矢島・鳥海清掃一部事務組合条例第8号)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。

(平成20年6月27日条例第32号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第72号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項から第5項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第49号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年3月22日 条例第49号
平成20年6月27日 条例第32号
平成30年7月1日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第72号
令和2年9月29日 条例第41号
令和3年3月15日 条例第10号
令和5年6月16日 条例第43号