○由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」管理運営規則
令和4年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」条例(平成17年由利本荘市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」(以下「プラザ」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な職員
2 館長は、市長の命を受け、プラザの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。
3 この規則に定めるもののほか、職員の任用、給与その他身分の取扱い等に関しては、市長の事務部局の例によるものとし、個々の職員の勤務時間の割り振りは、館長が定めるものとする。
(服務免除)
第3条 職員の職務に専念する義務の免除については、由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年由利本荘市規則第26号)の定めるところにより、市長が承認する。
(休館日)
第4条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、プラザの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、水と川のミュージアムは、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(入館)
第6条 入館者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可のないところに立ち入らないこと。
(2) 定められた場所以外のところで喫煙し、又は火気の使用をしないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止に留意し、館内の秩序を維持すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用回数券)
第10条 プラザの使用向上及び使用者サービスのため、使用回数券を発行することができる。
(入館の禁止等)
第11条 館長は、プラザ内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品利用の手続)
第12条 プラザの資料を館外に持ち出し、又は特別に利用しようとする者は、別に定めるところにより所定の手続をしなければならない。
(損壊の届出等)
第13条 プラザの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(研修室等の原状回復)
第14条 使用者は、プラザの施設の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(運営委員会の役員)
第15条 ボートプラザ運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第16条 会議は、必要に応じ、館長が招集する。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。