○由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」条例
平成17年3月22日
条例第121号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の向上並びに健全なスポーツ振興を図るため、由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」
(2) 位置 由利本荘市北裏地54番地1
(管理及び運営)
第3条 市長は、プラザを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(施設)
第4条 プラザに次の施設を置く。
(1) ボートスクエア
ア ボートガレージ
イ アトリウム
ウ フィットネスジム
(2) 水と川のミュージアム
(3) 多目的ホール
(4) セミナー室
(5) スカイギャラリー
(職員)
第5条 プラザに館長及び必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第6条 プラザの施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) ボートスクエアのうちボートガレージ(所有艇を含む。)、アトリウム及びフィットネスジム
(2) 多目的ホール(付属設備及び機器を含む。)
(3) セミナー室(付属設備及び機器を含む。)
(4) スカイギャラリーのうち厨房及び市長が指定する場所
2 市長は、前項の許可をする場合において、プラザの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの施設等の使用を許可しない。
(1) その使用がプラザの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 使用者は、プラザの施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はプラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) プラザの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、プラザの施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者及び入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第16条 プラザにボートプラザ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理の代行等)
第17条 市長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にプラザの管理を行わせることができる。
2 前項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 入館、使用及び占有使用の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってプラザの管理を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘ボートプラザ「アクアパル」設置条例(平成8年本荘市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
13 この条例の施行により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。
別表(第11条、第18条関係)
1 施設使用料
(1) ボートガレージ及びフィットネスジム
施設名 | 利用区分 | 使用料の額 | ||
ボートガレージ | 艇の保管(1艇) | 艇長10メートル未満 | 1月につき 1,650円 | |
艇長10メートル以上 | 1月につき 2,200円 | |||
艇の使用(1艇) | ナックルフォア | 生徒及び学生 | 1回1時間以内 80円 | |
一般 | 1回1時間以内 170円 | |||
カヌーの使用 (1艇) | ダブル | 生徒及び学生 | 1回1時間以内 80円 | |
一般(一般+生徒含む) | 1回1時間以内 140円 | |||
シングル | 生徒及び学生 | 1回1時間以内 60円 | ||
一般 | 1回1時間以内 110円 | |||
フィットネスジム | 随時の使用 | 生徒及び学生 | 1回につき 220円 | |
一般 | 1回につき 440円 | |||
年間の登録利用 | 生徒及び学生 | 1年につき 1,650円 | ||
一般 | 1年につき 3,300円 |
備考 この表における「生徒及び学生」とは、中学校生徒、高等学校生徒(これに準ずる者を含む。)並びに高等専門学校及び大学の学生(これに準ずる者を含む。)をいう。
(2) 多目的ホール、セミナー室及びアトリウム
施設名 | 利用区分 | 使用料の額 | |||
使用時間 | 午前8時30分から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
多目的ホール | 平日 | 4,400円 | 6,600円 | 7,700円 | 16,500円 |
土曜日、日曜日、祝日 | 5,500円 | 7,700円 | 8,800円 | 19,800円 | |
セミナー室 | 全日 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,500円 |
アトリウム | 平日 | 4,400円 | 6,600円 | 7,700円 | 16,500円 |
土曜日、日曜日、祝日 | 5,500円 | 7,700円 | 8,800円 | 19,800円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の50を加算した額とする。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。
ア 入場料等の額が551円以上1,100円以下の場合 100分の50
イ 入場料等の額が1,101円以上2,200円以下の場合 100分の80
ウ 入場料等の額が2,201円以上の場合 100分の100
3 商品の宣伝、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の100を加算した額とする。
5 アトリウムの使用については、他団体等がボートガレージを使用中は、協議の上決める。
(3) スカイギャラリー
施設名 | 利用区分 | 使用料の額 |
スカイギャラリー | 厨房、市長が指定する場所 | 1月につき 55,000円 |
2 付属設備、機器使用料
施設名 | 利用区分 | 使用料の額 |
多目的ホール | 音響装置一式 | 1回につき 3,300円 |
舞台照明器具 | 1回につき 3,300円 | |
インテラビーム スモークマシーン | 1回につき 1,100円 | |
ピアノ | 1回につき 3,300円 | |
音響反射板 | 1回につき 1,100円 | |
VTR、ビデオプロジェクター、スクリーン一式 | 1回につき 1,100円 | |
セミナー室 | VTR、ビデオプロジェクター、スクリーン一式 | 1回につき 1,100円 |
備考 音響装置及び舞台照明器具の持ち込みについては、1回につき3,300円を徴収する。