○由利本荘市文化交流館条例
平成23年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 市の文化及び芸術の振興並びに市民交流の活性化、生涯学習並びに教育関連事業の推進に資するため、由利本荘市文化交流館(以下「文化交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市文化交流館
(2) 位置 由利本荘市東町15番地
(施設の構成)
第3条 文化交流館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 文化ホール
(2) 図書館
(3) 交流活動施設
(4) 教育学習施設
(5) 店舗施設
(6) 屋外施設
2 前項第2号に規定する施設の管理運営等については、由利本荘市図書館条例(平成17年由利本荘市条例第96号)に定めるところによる。
3 文化交流館は、構成施設相互の連携を図り、複合施設として一体的かつ有機的に運営するものとする。
(事業)
第4条 文化交流館においては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業等を行う。
(1) 文化・芸術事業の鑑賞に関すること。
(2) 文化・芸術活動の奨励に関すること。
(3) 文化・芸術をはじめ多様な市民交流の機会創出に関すること。
(4) 由利本荘市図書館条例に規定する事業
(5) 由利本荘市公民館条例(平成17年由利本荘市条例第94号)に規定する事業
(6) 由利本荘市教育支援センター条例(令和5年由利本荘市条例第7号)に規定する業務
(使用の許可)
第5条 文化交流館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を開始した後において、使用時間の延長若しくは附属設備又は備品の追加使用を申し出たときは、ほかの使用に支障のない場合に限り許可することができる。
3 前2項の許可には、文化交流館の管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化交流館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 文化交流館の管理上、支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化交流館の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命じることができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により文化交流館を使用させることができなくなったとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 使用者は、文化交流館の施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備及び備品の使用料は、1につき1時間1万円の範囲内において、規則で定める額を納付しなければならない。
3 第1項の使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
4 第2項の使用料は、使用終了後遅滞なく納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公共又は公益上必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備、備品等をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第15条 文化交流館の運営に関し必要な事項を審議するため、由利本荘市文化交流館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。
3 委員会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理の代行等)
第16条 市長は文化交流館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に文化交流館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により文化交流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用承認に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って文化交流館の管理を行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)
(準備行為)
2 使用許可の申請その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市文化交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条、第17条関係)
1 大ホール及び楽屋等の使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間当たり) | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||||
大ホール | 入場料が2,000円以下のとき(入場料を徴収しない場合を含む。) | 平日 | 17,290円 | 23,050円 | 27,660円 | 40,340円 | 50,710円 | 68,000円 | ― |
土曜日、日曜日及び休日 | 20,740円 | 27,660円 | 33,190円 | 48,400円 | 60,850円 | 81,590円 | ― | ||
入場料が2,000円を超え、5,000円以下のとき | 平日 | 25,930円 | 34,570円 | 41,490円 | 60,500円 | 76,060円 | 101,990円 | ― | |
土曜日、日曜日及び休日 | 31,110円 | 41,490円 | 49,780円 | 72,600円 | 91,270円 | 122,380円 | ― | ||
入場料が5,000円を超えるとき | 平日 | 34,570円 | 46,100円 | 55,310円 | 80,670円 | 101,410円 | 135,980円 | ― | |
土曜日、日曜日及び休日 | 41,490円 | 55,310円 | 66,380円 | 96,800円 | 121,690円 | 163,180円 | ― | ||
小楽屋1 | 940円 | 1,260円 | 1,510円 | 2,200円 | 2,770円 | 3,710円 | ― | ||
小楽屋2 | 940円 | 1,260円 | 1,510円 | 2,200円 | 2,770円 | 3,710円 | ― | ||
中楽屋兼会議室1 | 630円 | 840円 | 840円 | 1,470円 | 1,680円 | 2,310円 | 210円 | ||
中楽屋兼会議室2 | 630円 | 840円 | 840円 | 1,470円 | 1,680円 | 2,310円 | 210円 | ||
中楽屋兼会議室3 | 630円 | 840円 | 840円 | 1,470円 | 1,680円 | 2,310円 | 210円 | ||
中楽屋 | 310円 | 420円 | 420円 | 730円 | 840円 | 1,150円 | 110円 | ||
楽屋事務室 | 470円 | 630円 | 630円 | 1,100円 | 1,260円 | 1,730円 | 160円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料に段階を設けている場合は、その最高額をもって上表を適用する。
3 入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。
4 大ホールを商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の使用料は、入場料が5,000円を超えるときの区分を適用する。
5 休館日に臨時に開館したときの使用料は、土曜日、日曜日及び休日の区分を適用する。
6 やむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間1時間につき、午前5時から午後1時までの間は午前区分の、午後1時から午後6時までの間は午後区分の、午後6時から翌日の午前5時までの間は夜間区分の使用料の額の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額とする。ただし、超過時間が1時間未満の端数は、1時間とする。
7 大ホールを準備、後片付け又はリハーサルのために使用する場合の使用料は、入場料が2,000円以下のときの区分の額に100分の50を乗じて得た額とする。
8 練習等で舞台面のみを使用する場合の使用料は、1時間2,100円とする。
9 中楽屋兼会議室を会議室として使用する場合に限り、時間貸しを認める。
10 中楽屋及び楽屋事務室については、市民活動室及びギャラリー等の時間貸し施設と併用する場合に限り、時間貸しを認める。
11 中楽屋兼会議室、中楽屋、楽屋事務室を入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の使用料は、上表の金額に100分の200を乗じて得た額とする。
12 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。
13 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 交流活動施設及び教育学習施設の使用料
区分 | 1時間当たり | 全日(午前9時~午後10時) | |
市民活動室 | 入場料を徴収しないとき | 1,050円 | 11,550円 |
入場料が1,000円以下のとき | 1,570円 | 17,270円 | |
入場料が1,000円を超えるとき | 2,100円 | 23,100円 | |
ギャラリー1 | 入場料を徴収しないとき | 520円 | 5,720円 |
入場料が1,000円以下のとき | 790円 | 8,690円 | |
入場料が1,000円を超えるとき | 1,050円 | 11,550円 | |
ギャラリー2 | 入場料を徴収しないとき | 520円 | 5,720円 |
入場料が1,000円以下のとき | 790円 | 8,690円 | |
入場料が1,000円を超えるとき | 1,050円 | 11,550円 | |
ギャラリー3 | 入場料を徴収しないとき | 520円 | 5,720円 |
入場料が1,000円以下のとき | 790円 | 8,690円 | |
入場料が1,000円を超えるとき | 1,050円 | 11,550円 | |
スタジオ | 680円 | 7,480円 | |
スタジオ調整室 | 210円 | 2,310円 | |
練習室1 | 210円 | 2,310円 | |
練習室2 | 210円 | 2,310円 | |
調理創作室(貸切利用) | 940円 | 10,340円 | |
調理創作室(調理台個別利用1台当たり) | 160円 | 1,760円 | |
創作テラス | 630円 | 6,930円 | |
会議室1 | 310円 | 3,410円 | |
会議室2 | 310円 | 3,410円 | |
和室1 | 260円 | 2,860円 | |
和室2 | 260円 | 2,860円 | |
和室3 | 160円 | 1,760円 | |
茶室 | 210円 | 2,310円 | |
研修室1 | 310円 | 3,410円 | |
研修室2 | 310円 | 3,410円 | |
自然科学学習室1 | 630円 | 6,930円 | |
自然科学学習室2 | 1,050円 | 11,550円 |
備考
1 入場料に段階を設けている場合は、その最高額をもって上表を適用する。
2 入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。
3 市民活動室及びギャラリーを商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の使用料は、入場料が1,000円を超えるときの区分を適用する。
4 調理創作室、創作テラス、会議室、和室、茶室、研修室、自然科学学習室、スタジオ、スタジオ調整室、練習室を入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の使用料は、上表の金額に100分の200を乗じて得た額とする。
5 やむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間1時間につき、当該1時間当たりの額とする。ただし、超過時間が1時間未満の端数は、1時間とする。
6 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。
7 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 店舗等の使用料
区分 | 使用料 |
店舗 | 月額220,000円の範囲内で規則において定める額 |
飲食コーナー | 月額314,290円の範囲内で規則において定める額 |
4 その他施設の使用料
区分 | 1時間当たり |
ホワイエ | 20m2まで100円、20m2を超え1m2ごとに5円を加算 |
ポケットパーク | 35m2まで100円、35m2を超え1m2ごとに3円を加算 |
備考
1 入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の使用料は、上表の金額に100分の200を乗じて得た額とする。
2 入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。
3 やむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間1時間につき、当該1時間1m2当たりの額とする。ただし、超過時間が1時間未満の端数は、1時間とする。
4 上記に掲げる施設以外の使用料は、屋内においてはホワイエの使用料を、屋外においてはポケットパークの使用料を準用する。
5 使用面積が1m2未満の端数は、1m2とする。
6 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。
7 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。