○由利本荘市教育支援センター条例
令和5年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 市の教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由利本荘市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 由利本荘市教育支援センター
位置 由利本荘市東町15番地
(管理及び運営)
第3条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育支援センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(所掌事項)
第4条 教育支援センターは、次の業務を行うものとする。
(1) 学校教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 不登校等の支援を要する児童生徒及び保護者に対する助言及び支援に関すること。
(4) 保護者及び児童生徒の教育相談に関すること。
(5) 科学的な探究心や学びへの関心を高める体験的な事業の実施に関すること。
(6) ICTを活用した教育に関する教材研究及び教材資料の作成に関すること。
(7) 教材等管理及び貸出しに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第5条 教育支援センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 教育支援センターの適正かつ円滑な運営を図るため、由利本荘市教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員若干名で組織し、委員は、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(無償貸出し)
第7条 教育支援センターが貸出しする教材及び機材(以下「教材等」という。)は、すべて無償とする。
(損害賠償)
第8条 貸出しを受けたものが教材等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(由利本荘市理科教育センター条例等の廃止)
2 由利本荘市理科教育センター条例(平成17年由利本荘市条例第81号)、由利本荘市教育研究所条例(平成17年由利本荘市条例第82号)及び由利本荘市視聴覚教育センター条例(平成18年由利本荘市条例第8号)(以下「由利本荘市理科教育センター条例等」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の由利本荘市理科教育センター条例等の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(由利本荘市文化交流館条例の一部改正)
4 由利本荘市文化交流館条例(平成23年由利本荘市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略