○由利本荘市図書館条例
平成17年3月22日
条例第96号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条に基づき、由利本荘市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 必要に応じて分館、閲覧所又は配布所を設けることができる。
(事業)
第3条 図書館は、法第3条に掲げる事業を行う。
(図書館協議会)
第4条 図書館に法第14条に基づき図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
(協議会の定数)
第5条 協議会の委員の定数は、16人とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第6条 図書館に、館長、司書及び必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市図書館設置条例(昭和38年本荘市条例第17号)、岩城町立図書館条例(平成15年岩城町条例第11号)又は由利町町立由利図書館の設置に関する条例(昭和59年由利町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第31号で平成23年12月1日から施行)
附則(平成24年3月27日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
由利本荘市中央図書館 | 由利本荘市東町15番地 |
由利本荘市岩城図書館 | 由利本荘市岩城内道川字水呑場27番地1 |
由利本荘市由利図書館 | 由利本荘市前郷字御伊勢下33番地 |