○由利本荘市西目カントリーパークサッカー場等使用規則

平成17年7月1日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、由利本荘市西目カントリーパークのサッカー場、多目的広場及びテニスコート(以下「サッカー場等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 サッカー場等を使用しようとする者は、使用前に西目カントリーパークサッカー場使用許可(変更)申請書(様式第1号)又は西目カントリーパークテニスコート・多目的広場使用許可(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出し、使用料を前納し、西目カントリーパーク使用(変更)許可書(様式第3号)又は西目カントリーパークテニスコート・多目的広場使用(変更)許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(休園期間)

第3条 サッカー場等の休園期間は次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

使用区分

休園期間

サッカー場

毎年 12月29日から

翌年 1月3日まで

テニスコート

多目的広場

毎年 12月1日から

翌年 3月31日まで

(使用時間)

第4条 サッカー場等の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、延長し、又は短縮することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建築物又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サッカー場等の管理上支障があるとき。

(使用許可の条件)

第6条 市長は、使用許可に当たって管理上必要な条件を付け、証人を定め、又は保証金を納付させることができる。

(使用の許可)

第7条 施設等の使用の許可は、予約の順序による。ただし、市長が施設の使用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一の者が同一月内に同一施設を使用する回数を定めることができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、使用変更許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 次の事項に該当するときは、市長は、使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条の事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた場合

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第5項の規定による使用料の免除は、次の表に掲げる団体等に適用する。ただし、入場料を徴収する場合は、市が主催又は共催する事業に使用する場合を除き、この限りでない。

団体等

要件

市が主催又は共催する団体

(後援、協賛を除く。)

市議会、附属機関、審議会、協議会等で、当該団体が行政施策、事務を執行するとき。由利本荘市共催等に関する取扱要綱(平成23年由利本荘市告示第81号)の規定に基づく共催の申請が承認された団体。

行政活動への協力目的等で使用する団体

市などの行政機関の要請に基づく会議などで、当該団体が使用するとき。

町内会等の団体

町内会等が本来の目的で使用するとき。

保育園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等教育目的で活動する団体

正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で、当該団体が使用するとき。

児童・生徒で組織する団体

スポーツ少年団や中学校の部活動などで、当該団体が本来の目的で使用するとき。ただし、テニスコート及び多目的広場の使用に限る。

2 条例第9条第5項の規定による使用料の減額は、次の表に掲げる団体等に適用するものとし、使用料は当該額の2分1に相当する額とする。ただし、入場料を徴収する場合は、この限りでない。

団体等

要件

市がその活動を後援する団体

由利本荘市共催等に関する取扱要綱(平成23年由利本荘市告示第81号)により当該団体の後援を承認したとき。

市が認める公共的団体

商工会等の公共的団体及び申請に基づき市民活動団体と認めた団体の活動で使用するとき。

市が認める社会教育団体やまちづくり団体等の市民活動団体

由利本荘市公の施設使用料減免・免除団体登録要綱(平成23年由利本荘市告示第83号)により市が市民活動団体と認めた団体の活動で、当該団体が本来の活動で使用するとき。

市内の高等学校、大学等の団体

市内の高等学校、大学等の正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で、当該団体が使用するとき。

児童・生徒で組織する団体

スポーツ少年団や部活動などで、当該団体が本来の目的で使用するとき。ただし、サッカー場の使用に限る。

3 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項及び第2項の規定による使用料の免除及び減額については、団体等の専用使用の場合に限る。

(特別の設備)

第10条 使用者が設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかった場合は、市長において原状の回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(弁償等)

第11条 建築物又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は弁償しなければならない。

(公共施設予約システムの利用)

第12条 サッカー場等の施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(指定管理者の業務)

第13条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第3条に規定する休園期間及び第4条に規定する使用時間を変更してサッカー場等の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者はサッカー場等の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園期間に開場することができる。

3 管理代行の場合、第2条から第4条まで及び第6条から第8条まで並びに第10条から第11条までの規定中「市長」とあるものは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第14条 指定管理者は、条例第17条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日規則第53号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第53号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第54号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

サッカー場

区分

使用時間

4月1日から3月31日まで

午前8時30分から午後7時まで

テニスコート

区分

使用時間

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後7時まで

多目的広場

区分

使用時間

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

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由利本荘市西目カントリーパークサッカー場等使用規則

平成17年7月1日 規則第212号

(令和5年4月1日施行)