○由利本荘市共催等に関する取扱要綱

平成23年12月21日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、団体等が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、市が共催、後援又は協賛(以下「共催等」という。)をする場合の基準及び事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 その事業の実施にあたり、企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 その事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認めることをいう。

(3) 協賛 その事業の趣旨に賛同するが、開催の援助等は行わない場合で、やむを得ない事情により名義使用を認めることをいう。

(承認の基準)

第3条 共催等の承認は、事業の目的及び内容が市の施策の推進に寄与すると認められるもので、次に掲げる基準に該当する場合に行うものとする。

(1) 事業が市民全体又は相当な範囲の者を対象としていること。

(2) 主催者の存在、組織等が明確であること。

(3) 主催者に十分な事業遂行能力があること。

2 前項の規定に関わらず、事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、共催等を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(2) 宗教的又は政治的色彩を有するもの

(3) 私的な利益を目的とするもの

(承認申請)

第4条 共催等を受けようとする者は、あらかじめ共催等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体が文書により申請する場合であって、明らかに共催等をすることに疑義が無い場合は、申請書の提出を省略させることができる。

(審査及び決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、共催等を承認することが適当と認めたときは、当該申請者に対し共催等承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、これによりがたいものについては、この限りでない。

(承認の条件)

第6条 市長は共催等の承認に際して、当該事業の内容等により、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 承認期間は、承認した日から当該事業終了の日までとする。ただし、事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 市は、事業に要する経費の負担をしないものであること。

(3) 市は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないものであること。

(4) 開設又は開催の場所に公衆衛生又は安全配慮の措置が講じられていること。

(5) 承認後において事業計画等に変更が生じたときは、速やかにその内容を連絡すること。

(6) 前各号に掲げる条件のほか、市長が特に必要と認める条件

(承認の取消し)

第7条 市長は、共催等の承認を受けた者が、その事業の実施にあたり、第3条第1項に規定する基準を満たさなくなったときその他不適当な行為があると認められるときは、これを取り消すことができる。

(報告)

第8条 市長は必要があると認めるときは、共催等の承認を受けた者に対し、当該事業に関する報告を求めることができる。

(事務処理)

第9条 共催等に係る事務は、当該事業を所管する課等又はそれらに関連のある課等において処理し、所管する課等又は関連する課等がない場合は、総務部総務課において処理するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市共催等に関する取扱要綱

平成23年12月21日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)