○由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月1日
規則第222号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第300号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出しようとする団体(以下「申請団体」という。)が申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請時における直近2カ年の事業年度に係る申請団体の収支及び事業に関する書類
(4) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支計画書
(5) 申請団体の市税の納税状況を確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が必要と認める書類
3 申請団体は、前2項の書類を市長が定めた期日までに提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第24号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月1日規則第46号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。