○由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月1日

規則第222号

(申請書の様式等)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書及び事業計画書の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

2 前項の申請書を提出しようとする団体(以下「申請団体」という。)が申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請時における直近2カ年の事業年度に係る申請団体の収支及び事業に関する書類

(4) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支計画書

(5) 申請団体の市税の納税状況を確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が必要と認める書類

3 申請団体は、前2項の書類を市長が定めた期日までに提出しなければならない。

(結果の通知)

第3条 市長等は、条例第4条の規定により、候補者の選定に関する審議を終え、当該公の施設の指定管理者の候補者を決定したときは、申請団体に対し、選考結果について、指定管理者候補者選定通知書(様式第3号)又は指定管理者候補者選定結果通知書(様式第4号)により通知する。

2 市長は、条例第6条の規定による指定管理者の指定を行うときは、指定管理者指定書(様式第5号)を通知して行うものとする。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定により協定を締結したときは、利用料金承認(変更)申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得なければならない。利用料金の変更をする場合も同様とする。

2 市長は、前項の利用料金を承認したときは、利用料金(変更)承認書(様式第7号)を交付する。

(変更事項の届出)

第5条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は第2条第2項第1号に定める書類に変更があったときは、変更届出書(様式第8号)を、遅滞なく、市長等に届け出なければならない。

(事業報告書等)

第6条 指定管理者は、条例第9条に規定する事業報告書(様式第9号)に、事業報告書の記載内容を確認できる帳簿等の書類を添えて提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、条例第11条第1項の規定により、指定を取り消す場合にあっては指定管理者指定取消命令書(様式第10号)により、また期間を定めて管理に係る業務の全部又は一部の停止を命ずる場合にあっては指定管理者業務停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第24号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月1日 規則第222号

(令和2年4月1日施行)