○由利本荘市八塩いこいの森条例

平成17年3月22日

条例第207号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で余暇時間を利用して行うレクリエーション活動のための利便を図り、ゆとりある生活の実現に資するため、由利本荘市八塩いこいの森(以下「いこいの森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市八塩いこいの森

(2) 位置 由利本荘市東由利田代字深山地内

2 いこいの森の施設等は、別表第1による。

(管理及び運営)

第3条 市長は、いこいの森を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 いこいの森の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)のうち、別表に掲げる施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設等を使用する者のうち、団体等で、施設等の全部又は一部を独占的に使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前2項の許可をする場合において、いこいの森の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いこいの森の使用を許可しない。

(1) その使用がいこいの森の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、いこいの森の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、いこいの森を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はいこいの森の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) いこいの森の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、いこいの森の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、いこいの森の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者にいこいの森の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりいこいの森の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従っていこいの森の管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(協議会)

第16条 いこいの森の適正かつ円滑な運営を図るため、由利本荘市八塩いこいの森運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八塩いこいの森設置条例(平成2年東由利町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第57号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市八塩いこいの森条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成24年9月26日条例第50号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成29年6月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市八塩いこいの森条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(使用の特例)

3 この条例の施行の日前に購入したシーズン券については、平成29年度に限り、改正後の由利本荘市八塩いこいの森条例に規定するパークゴルフ場において使用できるものとする。

4 この条例の施行の日前に購入した全施設共通回数券及び全施設共通シーズン券については、平成29年度に限り、改正後の由利本荘市八塩いこいの森条例、由利本荘市鳥海高原子供の国条例及び由利本荘市都市公園条例に規定するパークゴルフ場において使用できるものとする。

(平成30年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市八塩いこいの森条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設等の名称

名称

摘要

オートキャンプ場

オートキャンプ場 30区画

炊事場 1棟

電源設備 19箇所

活性化施設

センターハウス 1棟

多目的活性化広場

野外ステージ 1棟

野外広場 1面

ワンパク広場 1面

野外トイレ 2棟

交流促進施設

パークゴルフ場 1面

休憩施設 2棟

運動広場

広場 1面

遊歩道及び散策路

遊歩道

散策路

つり橋

駐車場

駐車場 7箇所

管理棟

管理棟 1棟

あづま屋

あづま屋 2棟

野外トイレ

野外トイレ 1棟

その他の施設

いこいの森地内に設置されている類似施設

備考 利用時間は、別に定める。

別表第2(第9条、第15条関係)

八塩いこいの森使用料

施設等の区分

使用の単位

使用料

センターハウス

コインシャワー

1回につき

100円

コインランドリー

洗濯機

1回につき

200円

乾燥機

1回につき

200円

オートキャンプ場

テントサイト

宿泊

1区画1泊につき

3,670円

日帰り

1区画1回につき

1,570円

電源の使用

宿泊

1区画1泊につき

1,050円

日帰り

1区画1回につき

520円

野外ステージ

対価を得るとき

1時間につき

2,620円

対価を得ないとき

無料

パークゴルフ場

パークゴルフ

大人

1人1日につき

510円

全施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

5,100円

全施設共通シーズン券

16,910円

小人(中学生以下)

1人1日につき

250円

用具

1セットにつき

200円

その他

器具類

市長が別に定め掲示する額

備考

1 オートキャンプ場を使用する者が4人を超えるときの使用料は、宿泊については大人1人につき310円、小人(幼児を除く小中学生)1人につき210円を、日帰りについては大人1人につき160円、小人1人につき100円をそれぞれの使用料に加算するものとする。

2 この表において「宿泊」とは、オートキャンプ場の使用時間が午後1時から翌日の午前10時までの間に使用するものをいい、「日帰り」とは、その使用時間が午前10時から午後4時までの間に使用するものをいう。

3 この表において「対価」とは、物品等の販売の対価又は役務の提供の対価をいう。

4 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

由利本荘市八塩いこいの森条例

平成17年3月22日 条例第207号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 条例第207号
平成22年3月26日 条例第21号
平成22年12月22日 条例第57号
平成23年12月21日 条例第73号
平成24年9月26日 条例第50号
平成25年12月27日 条例第58号
平成29年6月19日 条例第35号
平成30年12月21日 条例第46号
令和元年6月20日 条例第41号
令和2年3月25日 条例第10号