○由利本荘市道路占用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第229号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項及び第73条第2項の規定による占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより計算した額とする。ただし、日をもって料金を定めたもので道路の占用に係る期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表に定める額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

2 別表に定めるところにより計算して得た1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

(占用料の算出)

第3条 占用料の算出は、次に定めるところによる。

(1) 年をもって料金を定めたもので、1年に満たないものは、月割とする。この場合において、端数があるときは、その端数は、1月とする。

(2) 月をもって料金を定めたもので、1月に満たないものは、1月とする。

(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(占用料の減免)

第4条 公共の利益となるべき事業又は特別の事由があるもので、市長において必要と認めるものについては、占用料を減額し、又は免除することができる。

(徴収の方法)

第5条 占用料は、毎年4月より翌年3月までの1箇年分を4月において徴収する。ただし、4月以後において新たに占用を許可したものについては、許可の日の属する会計年度内の占用料に限り、許可の日から起算し、20日以内にこれを徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず3回を限度とし、分割して占用料を納付させることができる。

3 既に納入した占用料は、前条の規定に該当する場合を除くほか、これを還付しない。

(滞納処分)

第6条 第1条及び第2条により負担を命ぜられた占用料を期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、市税徴収の例による。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により、占用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以内の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市道路占用料徴収条例(昭和30年本荘市条例第11号)、矢島町道路占用料徴収条例(昭和30年矢島町条例第5号)、岩城町道路占用料徴収条例(昭和54年岩城町条例第14号)、由利町道路占用料徴収条例(平成元年由利町条例第19号)、大内町道路占用料徴収条例(平成11年大内町条例第1号)、東由利町道路占用料徴収条例(昭和61年東由利町条例第3号)又は西目町道路占用料徴収条例(昭和60年西目町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法並びに当該占用料に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

4 施行日前に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けた電気事業者、認定電気通信事業者及びガス事業者に係る占用物件で、施行日以後引き続き道路を占用するもの(以下「既存の占用物件」という。)について徴収する平成17年度以後の各年度の占用料の額は、占用料の納付業務を行っている事業所(以下「事業所」という。)ごとに算出した既存の占用物件に係る当該年度の占用料の額が、当該事業所ごとの既存の占用物件に係る前年度の占用料の額(平成16年度の占用料にあっては、当該既存の占用物件を1年間占用したものとみなして算出した額)に1.1を乗じて得た額を超える場合は、第2条の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とする。

(平成20年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和2年度以降の各年度の占用料の額については、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が当該継続占用に係る物件について条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額を超える場合は、当該占用料額とする。

(1) 令和2年度 改正前の別表により算出した当該継続占用に係る1年あたりの占用料の額に1.2を乗じて得た額

(2) 令和3年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額

(令和5年3月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和5年度以降の各年度の占用料の額については、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が当該継続占用に係る物件について条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額を超える場合は、当該占用料額とする。

(1) 令和5年度 改正前の別表により算出した当該継続占用に係る1年あたりの占用料の額に1.2を乗じて得た額

(2) 令和6年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額

別表(第2条関係) 道路占用料

占用物件

占用料

単位

料金(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1m2につき1年

590

その他のもの

占用面積1m2につき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

16

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

23

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

35

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

47

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

70

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

93

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

160

外径が0.7m以上1m未満のもの

230

外径が1m以上のもの

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1mにつき1年

2

その他のもの

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

390

地下に設けるもの

230

その他のもの

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290

地下に設ける通路

180

その他のもの

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

6

その他のもの

占用面積1m2につき1月

59

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

59

その他のもの

表示面積1m2につき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

6

その他のもの

その面積1m2につき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1m2につき1年

780

令第7条第3号に掲げる施設

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 法とは、道路法(昭和27年法律第180号)をいう。

2 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

8 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき、又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。

(2) 占用料は月額で定められているものについては、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は、1月として計算するものとする。

(3) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に1.1を乗じて得た額とする。

(4) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(5) 前各号の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

由利本荘市道路占用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第229号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第229号
平成20年12月25日 条例第44号
平成23年3月25日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第11号
平成25年3月18日 条例第19号
平成26年3月24日 条例第14号
平成26年12月24日 条例第45号
平成29年3月13日 条例第23号
令和元年6月20日 条例第43号
令和2年3月25日 条例第11号
令和5年3月24日 条例第27号