○由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書その他の必要な書類)
第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(由利本荘市営住宅管理条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第153号)の様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類
(3) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する申込書の有効期間は、当該申込みに係る入居決定までとする。
(公募の広告)
第3条 条例第4条に規定する公募を行うときは、由利本荘市営住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第233号)第3条の規定により、前条に掲げる事項、入居者の資格、申込期日その他の事項を広告する。
(申込者の所得基準)
第4条 条例第6条第1項第2号で定める基準の所得は、入居申込みした日において、15万8,000円以上25万9,000円以下とする。ただし、特に居住の安定を図る必要等特別の事情がある者にあっては、基準の所得を15万8,000円以上48万7,000円以下とする。
(抽選の方法)
第5条 条例第7条第1項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(補欠者の選定)
第6条 前条の規定により入居者を選定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定める。
(特別状況の調査)
第7条 市長は、条例第7条第2項の規定により特に安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合、その必要に係る事情を調査するため、別に定める書類を提出させることができる。
(連帯保証人等)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 県内に住所を有する者であること。
(2) 入居者と同程度以上の収入を有する者であること。
(3) 住宅、由利本荘市営住宅管理条例第2条第1号に規定する市営住宅、由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅、秋田県営住宅又は県内各市町村営住宅(以下「公的住宅」という。)に入居していないこと。
(4) 入居決定者と同居する予定でないこと。
(5) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
3 市長は、前項の規定による承認又は不承認をしたときは、当該申請者に対して承認(不承認)書(様式第20号)を交付するものとし、承認を受けた入居者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する手続きをしなければならない。
4 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に通知しなければならない。
7 条例第9条第1項第1号のただし書による市長が特別な事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居決定者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で、保護の実施機関が生活保護法第37条の2に規定される家賃の代理納付を行う場合
(2) 入居決定者が由利本荘市営住宅管理条例施行規則第3条第1項各号のいずれかに該当し、家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者で、連帯保証人の確保が困難と認められる場合
(3) 住宅、由利本荘市管理条例第2条第1号に規定する市営住宅又は由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅の建替若しくは用途廃止による除却に伴い新たに住宅に入居する者で、連帯保証人の確保が困難と認められる場合
(4) 第2項に規定する連帯保証人の変更を要する入居者で、新たな連帯保証人の確保が困難と認められる場合
8 前項に該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する手続きにおいて、緊急連絡先届出書(様式第22号)により届け出なければならない。
9 入居者は、前項に規定する緊急連絡先に変更が生じたときは、速やかに変更の手続をしなければならない。
10 第7項の規定に該当しなくなった場合は、入居者は第1項の規定による連帯保証人を選任のうえ、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する手続きをしなければならない。
11 入居者は、住宅、由利本荘市営住宅管理条例第2条第1号に規定する市営住宅又は由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅の建替若しくは用途廃止による除却に伴い新たに住宅に入居する場合、従前の連帯保証人又は新たに第1項に規定する連帯保証人を選任し条例第9条第1項第1号に規定する手続きを行うものとする。
13 市長は、入居者が債務における期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2月以内に期限の利益喪失等通知書(様式第25号)により、その旨を通知しなければならない。
(請書)
第9条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号による。
(敷金)
第12条 条例第13条第1項に規定する敷金の額は、入居時の家賃に相当する金額の3倍とする。
(収入の申告等)
第13条 市長は、必要があると認める場合は、入居者に対し収入の申告を求めることができる。
2 前項の収入申告は、由利本荘市営住宅管理条例第15条第2項の規定による方法とする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
(2) 市長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、道
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系姻族であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
(住宅入居者氏名変更届)
第17条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに住宅入居者氏名変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
2 市長は、住宅において、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅使用者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。
3 前項の規定による許可書の交付を受けた者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する手続きをしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた処分、手続きその他の行為について適用し、同日前に行われた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。