○由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書その他の必要な書類)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(由利本荘市営住宅管理条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第153号)の様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に規定する申込書のほかに、入居申込者及びその世帯員に関し、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類

(3) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項に規定する申込書の有効期間は、当該申込みに係る入居決定までとする。

(公募の広告)

第3条 条例第4条に規定する公募を行うときは、由利本荘市営住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第233号)第3条の規定により、前条に掲げる事項、入居者の資格、申込期日その他の事項を広告する。

(申込者の所得基準)

第4条 条例第6条第1項第2号で定める基準の所得は、入居申込みした日において、15万8,000円以上25万9,000円以下とする。ただし、特に居住の安定を図る必要等特別の事情がある者にあっては、基準の所得を15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(抽選の方法)

第5条 条例第7条第1項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者の選定)

第6条 前条の規定により入居者を選定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定める。

2 公募した住宅について条例第9条第3項に規定する期間に住宅の入居をしない者が生じ、その者に係る入居許可を取り消した場合には、当該住宅に係る前項の補欠者にその補欠登録順位に従い、当該住宅に入居させるものとする。

(特別状況の調査)

第7条 市長は、条例第7条第2項の規定により特に安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合、その必要に係る事情を調査するため、別に定める書類を提出させることができる。

(連帯保証人等)

第8条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 県内に住所を有する者であること。

(2) 入居者と同程度以上の収入を有する者であること。

(3) 住宅、由利本荘市営住宅管理条例第2条第1号に規定する市営住宅、由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅、秋田県営住宅又は県内各市町村営住宅(以下「公的住宅」という。)に入居していないこと。

(4) 入居決定者と同居する予定でないこと。

(5) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

2 入居者は、連帯保証人が死亡若しくは重度の障害状態になったとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による承認又は不承認をしたときは、当該申請者に対して承認(不承認)書(様式第20号)を交付するものとし、承認を受けた入居者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する手続きをしなければならない。

4 入居者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に通知しなければならない。

5 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における条例第10条の規定により定めた家賃の15月分に相当する額とし、その額を請書に記載するものとする。ただし、第3項、第10項又は第21条第3項に規定する手続きによる場合は、「入居時」を「請書提出時」に読み替えるものとする。

6 連帯保証人が履行する債務保証が極度額に達した場合は、市長は入居者及び連帯保証人へその旨を極度額到達通知書(様式第21号)により通知し、入居者は新たに第1項の規定による連帯保証人を選任のうえ、速やかに第2項の規定による手続きをしなければならない。

7 条例第9条第1項第1号のただし書による市長が特別な事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居決定者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で、保護の実施機関が生活保護法第37条の2に規定される家賃の代理納付を行う場合

(2) 入居決定者が由利本荘市営住宅管理条例施行規則第3条第1項各号のいずれかに該当し、家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者で、連帯保証人の確保が困難と認められる場合

(3) 住宅、由利本荘市管理条例第2条第1号に規定する市営住宅又は由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅の建替若しくは用途廃止による除却に伴い新たに住宅に入居する者で、連帯保証人の確保が困難と認められる場合

(4) 第2項に規定する連帯保証人の変更を要する入居者で、新たな連帯保証人の確保が困難と認められる場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、前4号に準ずる特別な事情があると認められる場合

8 前項に該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する手続きにおいて、緊急連絡先届出書(様式第22号)により届け出なければならない。

9 入居者は、前項に規定する緊急連絡先に変更が生じたときは、速やかに変更の手続をしなければならない。

10 第7項の規定に該当しなくなった場合は、入居者は第1項の規定による連帯保証人を選任のうえ、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する手続きをしなければならない。

11 入居者は、住宅、由利本荘市営住宅管理条例第2条第1号に規定する市営住宅又は由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅の建替若しくは用途廃止による除却に伴い新たに住宅に入居する場合、従前の連帯保証人又は新たに第1項に規定する連帯保証人を選任し条例第9条第1項第1号に規定する手続きを行うものとする。

12 市長は、連帯保証人から債務照会請求書(様式第23号)による債務の照会があったときは、連帯保証人に対し遅滞なく主たる債務に関する情報を連帯保証人に対する債務情報提供書(様式第24号)により提供しなければならない。

13 市長は、入居者が債務における期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2月以内に期限の利益喪失等通知書(様式第25号)により、その旨を通知しなければならない。

(請書)

第9条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号による。

(住宅入居許可書)

第10条 市長は、条例第7条の規定により住宅の入居者が決定した場合は、様式第3号による入居許可書を交付するものとする。

2 市長は、条例第9条第2項の規定により特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第4号)を交付する。

(家賃の変更通知)

第11条 市長は、条例第10条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、その実施前に入居者に特定公共賃貸住宅家賃変更通知(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(敷金)

第12条 条例第13条第1項に規定する敷金の額は、入居時の家賃に相当する金額の3倍とする。

(収入の申告等)

第13条 市長は、必要があると認める場合は、入居者に対し収入の申告を求めることができる。

2 前項の収入申告は、由利本荘市営住宅管理条例第15条第2項の規定による方法とする。

(構造及び設備)

第14条 条例第15条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 市長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、道

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(住宅同居の許可)

第15条 条例第19条第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査の上、当該同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

3 市長は、前項の規定により同居を許可する場合には、様式第7号による通知を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第16条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに様式第8号による届出書を市長に提出しなければならない。

(住宅入居者氏名変更届)

第17条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに住宅入居者氏名変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第18条 条例第19条第2号の規定により15日以上当該住宅に入居しない者は、長期不在届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 市長は、前項の長期不在の許可をする場合には、長期不在許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(住宅模様替え及び工作物設置の許可)

第19条 条例第19条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同条第5号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、住宅模様替え・工作物設置許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障なく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え・工作物設置の許可をするときは、住宅模様替え・工作物設置許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(住宅用途一部変更の許可)

第20条 条例第19条第4号の規定により住宅の一部を用途以外の目的に使用しようとする者は、住宅用途一部変更許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住宅において、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅使用者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 市長は、前項の住宅用途一部変更の許可をする場合には、住宅用途一部変更許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(住宅入居権承継許可申請書及び許可書)

第21条 条例第20条の規定により住宅の入居の承継を受けようとする者は、住宅入居権承継許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第20条の規定により住宅の入居権の承継を許可する場合には、住宅入居権承継許可書(様式第17号)を交付するものとする。

3 前項の規定による許可書の交付を受けた者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する手続きをしなければならない。

(住宅の明渡し)

第22条 条例第21条第1項の規定により住宅の明渡しをしようとする者は、住宅明渡届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第23条 条例第23条第4項の身分を示す証票は、住宅監理員証(様式第19号)とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年矢島町規則第1号)、大内町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年大内町規則第1号)又は東由利町特定公共賃貸住宅に関する条例施行規則(平成7年東由利町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成21年3月25日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた処分、手続きその他の行為について適用し、同日前に行われた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第157号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 規則第157号
◇ 平成21年3月25日 規則第9号
◇ 令和2年3月25日 規則第16号
◇ 令和4年3月24日 規則第7号
◇ 令和4年3月31日 規則第16号
◇ 令和8年3月27日 規則第11号